○鎌ケ谷市マスコットキャラクターかまたんの着ぐるみの貸出し及び出動に関する要綱
平成24年12月28日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市マスコットキャラクターかまたんのデザイン等の使用に関する要綱(平成24年鎌ケ谷市告示第108号)に規定する本市が所有する鎌ケ谷市マスコットキャラクターかまたん(以下「かまたん」という。)の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸出し及び出動(着ぐるみの操作及び誘導等に従事する本市職員等の派遣を伴う出動をいう。以下同じ。)に係る取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象行事)
第2条 着ぐるみの貸出し及び出動の対象とする行事は、次に掲げるものとする。
(1) 市内に拠点を置く団体のうち、自治会等、特定非営利活動法人、社会福祉法人その他公共的団体(法人格がないものを含む。)が開催する行事で、収益を上げることを主たる目的としないもの
(2) 市内に店舗、工場、事業所、営業所等を有する企業等が開催する行事で、社会貢献活動その他公益的目的で開催するもの
(3) 本市への更なる集客を図ることに有効であり、かつ、本市のイメージの向上に寄与すると市長が認める行事であって、次に掲げるもの
ア 本市の観光情報を多くの人に知らせることができる行事
イ 本市の認知度の向上に寄与する行事
ウ かまたんの認知度の向上に寄与する行事
(4) 市民のコミュニティ形成を推進することを目的に開催される行事であって、次に掲げるもの
ア 市内地域のコミュニティ行事
イ 市民向けの啓発、周知等の行事
(5) 前各号に掲げるもののほか、鎌ケ谷の魅力の発信に資する行事、国又は地方公共団体との連携協力の下に開催する行事その他市長が公益的観点から適当であると認めるもの
(着ぐるみの貸出し及び出動の承認の申請)
第3条 着ぐるみの貸出しを希望する者及び出動を希望する者(以下「希望者」という。)は、あらかじめ鎌ケ谷市マスコットキャラクターかまたん着ぐるみ貸出し・出動承認申請書(別記第1号様式)に行事の概要等を記載した資料を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。
(1) 本市が主体となって実施する行事
(2) 国又は地方公共団体が広報を目的として実施する行事
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(市内のものに限る。)が教育を目的として実施する行事
(4) 鎌ケ谷市行事の共催及び後援に関する要綱(平成10年鎌ケ谷市告示第23号)第3条第1項の規定又は行事の共催及び後援に関する規則(昭和48年鎌ケ谷市教育委員会規則第3号)第3条第1項の規定により共催又は後援の承認を受けた行事
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める行事
(1) 行事が第2条各号のいずれにも該当しないとき。
(2) 法令に違反し、若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認し、若しくはその誤解を与え、又はそのおそれがあるとき。
(4) 営利を目的として使用するとき。
(5) 本市の品位を傷つけ、又はそのおそれがあるとき。
(6) かまたんのイメージを傷つけ、又はそのおそれがあるとき。
(7) 第9条各号に掲げる事項を遵守しない、又はそのおそれがあるとき。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者の利益となり、又はそのおそれがあるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が着ぐるみの貸出し又は出動について不適当であると認めるとき。
(着ぐるみの貸出し及び出動の承認等の通知)
第5条 市長は、着ぐるみの貸出し又は出動を承認したときは、鎌ケ谷市マスコットキャラクターかまたん着ぐるみ貸出し・出動承認書(別記第2号様式)により希望者に通知するものとする。
2 市長は、第3条第1項の規定による承認に際し、必要な条件を付すことができる。
3 市長は、着ぐるみの貸出し又は出動を承認しないこととしたときは、鎌ケ谷市マスコットキャラクターかまたん着ぐるみ貸出し・出動不承認書(別記第3号様式)により希望者に通知するものとする。
(着ぐるみの貸出しの方法)
第6条 第3条第1項の規定による着ぐるみの貸出しの承認を受けた者(以下「借受者」という。)は、本市が指定する場所において着ぐるみの借受け及び返却をすることとし、その作業は、借受者が行うものとする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(貸出期間)
第7条 着ぐるみの貸出期間は、原則として1週間以内とし、借受者は、着ぐるみの貸出期間が満了する日までに返却するものとする。
(貸出料)
第8条 着ぐるみの貸出料は、無料とする。
(着ぐるみの貸出しに係る遵守事項)
第9条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認を受けた行事以外に使用しないこと。
(2) 承認を受けた貸出期間を遵守すること。
(3) 火気及び危険物の付近で使用しないこと。
(4) 雨天時に屋外で使用しないこと。
(5) 承認を受けた行事において着ぐるみを使用した状況を記録した写真等を提出すること。
(6) 着ぐるみを第三者に転貸しないこと。
(7) 着ぐるみに係る商標登録出願を行わないこと。
(8) 着ぐるみに係る模倣品を作らないこと。
(9) 着ぐるみの使用について市長が別に定める事項を遵守し、適切に使用すること。
(10) 正当な理由なく、着ぐるみの貸出しにより知り得た秘密を漏らさないこと。
(11) 第5条第2項の規定による条件が付された場合、これに従うこと。
(出動の方法)
第10条 出動は、着ぐるみ及び出動に従事する本市職員等が出動に係る行事を実施する場所で行うものとする。
2 第3条第1項の規定による出動の承認を受けた者(以下「出動承認者」という。)は、出動に係る行事を実施する場所で着ぐるみ及び出動に従事する本市職員等の控え室及び駐車場を確保しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(出動期間)
第11条 出動の期間は、出動に係る行事につき1日とする。ただし、市長が、当該出動に係る行事の集客数、公益性等を総合的に考慮し、必要があると認める場合は、この限りでない。
(出動料)
第12条 出動料は、無料とする。
(出動に係る遵守事項)
第13条 出動承認者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認を受けた行事以外の行事に出動の要請をしないこと。
(2) 着ぐるみ、出動に従事する本市職員等及び行事の来場者の安全確保に努めること。
(3) 市長が別に定める出動に係る事項を遵守し、適切に出動の協力をすること。
(4) 正当な理由なく、出動によって知り得た秘密を漏らさないこと。
(5) 第5条第2項の規定による条件が付された場合、これに従うこと。
(承認の取消し)
第14条 市長は、借受者又は出動承認者がこの要綱の規定に違反したときは、当該借受者又は当該出動承認者に係る承認を取り消すとともに、以後の着ぐるみの貸出し及び出動については、承認しない。この場合において、市長は、当該借受者、当該出動承認者及び第三者に生じた損害及び損失について、その賠償の責めを負わない。
(原状回復)
第15条 着ぐるみを破損し、又は汚損した場合、借受者又は出動承認者の責任及び負担により、原状に復さなければならない。
(免責)
第16条 市長は、着ぐるみの貸出し及び出動により借受者、出動承認者及び第三者に生じた損害及び損失ついて、その賠償の責めを負わない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの貸出し及び出動に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年7月2日告示第86号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第52号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。


