○鎌ケ谷市中小企業資金融資事務取扱要綱

平成5年10月1日

告示第90号

(融資金融機関)

第2条 条例第6条の規定により市長が指定する融資金融機関(以下「金融機関」という。)は、次の各号に掲げる者であって、別に定める支店等とする。

(1) 株式会社千葉銀行

(2) 株式会社千葉興業銀行

(3) 株式会社京葉銀行

(4) 東京東信用金庫

(5) 東京ベイ信用金庫

(調査)

第3条 規則第3条の規定による申請があったときは、市長は、速やかに、事実関係、公簿等の内容及び市に納付すべきものの納付状況等について、詳細に調査するものとする。

2 規則第3条の規定による申請があったときは、金融機関は、経営実態、事実関係及び公簿等の内容について、詳細に調査し、その調査結果を調査意見書(別記第1号様式)に付して、市長に提出するものとする。

(貸付利率)

第4条 融資額に対する貸付利率は、規則第5条の規定による融資決定時における貸付利率とするものとする。

(報告)

第5条 金融機関は、毎月10日までに預託融資資金貸付状況報告書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(代位弁済の手続)

第6条 条例第12条に規定する損失補償のおそれが生じたときは、市長又は金融機関は、次の各号に規定する手続により調査のうえ、処理するものとする。

(1) 金融機関は、条例第4条第2項の規定により融資を行った後、事故その他の事情により、次に掲げる事由が生じたとき又は生じるおそれがあると認められるときは、市長に事故報告書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

 2月以上の履行遅滞が生じたとき。

 最終履行期限が到来してなお弁済がないとき。

 手形交換所で第1回目の不渡りが発生したとき。

 手形交換所で取引停止処分を受けたとき。

 住所変更の届出を怠るなど被保証人等の責めに帰すべき事由によって、当該金融機関で被保証人等の所在が不明となったとき。

 保証条件担保の価値が火災等によって減少し、担保の差替又は追加ができないとき。

 担保の目的物について差押又は競売手続の開始があったとき又は仮差押のあったことが判明したとき。

 支払の停止若しくは破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始又は特別清算開始の申立てがあったとき。

 預金その他当該金融機関に対する債権について仮差押又は差押があったとき。

 罹災、休業、廃業又は取引先の倒産等によって債務の履行が困難と予測されるとき。

 その他病気、死亡又は刑事上の訴追等によって債務の履行が困難と予測されるとき。

(2) 金融機関は、前号の報告書を提出した後、1月以内に被保証人等の状況及び督促交渉の状況について市長に事故発生後の経過状況報告書(別記第4号様式)を提出するものとし、当該報告書提出後1月を経過した日以降に代位弁済に係る意見書の請求を行うことができる。ただし、被保証人若しくは連帯保証人等が行方不明であり、又は連帯保証人が相当に疲弊し返済が明らかに不能と認められるときは、この限りでない。

(3) 前号の意見書の請求があったときは、市長は、調査のうえ保証協会に意見書を提出するものとする。

この要綱は、平成5年10月1日から施行する。

(平成14年3月28日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業資金融資事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった資金の融資について適用し、同日前に申請のあった資金の融資については、なお従前の例による。

(平成14年5月21日告示第45号)

この告示は、平成14年6月17日から施行する。

(平成19年3月30日告示第24号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第40号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日告示第13号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日告示第10号)

この告示は、公示の日から施行する。ただし、第3条第5号を削る改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月20日告示第6号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年2月14日告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年9月25日告示第121号)

この告示は、公示の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市中小企業資金融資事務取扱要綱

平成5年10月1日 告示第90号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 市民生活部/第6章 商工観光課
沿革情報
平成5年10月1日 告示第90号
平成14年3月28日 告示第19号
平成14年5月21日 告示第45号
平成19年3月30日 告示第24号
平成22年4月1日 告示第40号
平成25年3月8日 告示第13号
令和3年2月26日 告示第10号
令和4年1月20日 告示第6号
令和5年2月14日 告示第20号
令和7年9月25日 告示第121号