○鎌ケ谷市中小企業資金融資事務取扱要綱
平成5年10月1日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市中小企業資金融資条例(昭和51年鎌ケ谷市条例第9号。以下「条例」という。)及び鎌ケ谷市中小企業資金融資条例施行規則(昭和52年鎌ケ谷市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、中小企業資金融資に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 株式会社千葉銀行
(2) 株式会社千葉興業銀行
(3) 株式会社京葉銀行
(4) 東京東信用金庫
(5) 東京ベイ信用金庫
(調査)
第3条 規則第3条の規定による申請があったときは、市長は、速やかに、事実関係、公簿等の内容及び市に納付すべきものの納付状況等について、詳細に調査するものとする。
(貸付利率)
第4条 融資額に対する貸付利率は、規則第5条の規定による融資決定時における貸付利率とするものとする。
(報告)
第5条 金融機関は、毎月10日までに預託融資資金貸付状況報告書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
ア 2月以上の履行遅滞が生じたとき。
イ 最終履行期限が到来してなお弁済がないとき。
ウ 手形交換所で第1回目の不渡りが発生したとき。
エ 手形交換所で取引停止処分を受けたとき。
オ 住所変更の届出を怠るなど被保証人等の責めに帰すべき事由によって、当該金融機関で被保証人等の所在が不明となったとき。
カ 保証条件担保の価値が火災等によって減少し、担保の差替又は追加ができないとき。
キ 担保の目的物について差押又は競売手続の開始があったとき又は仮差押のあったことが判明したとき。
ク 支払の停止若しくは破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始又は特別清算開始の申立てがあったとき。
ケ 預金その他当該金融機関に対する債権について仮差押又は差押があったとき。
コ 罹災、休業、廃業又は取引先の倒産等によって債務の履行が困難と予測されるとき。
サ その他病気、死亡又は刑事上の訴追等によって債務の履行が困難と予測されるとき。
(3) 前号の意見書の請求があったときは、市長は、調査のうえ保証協会に意見書を提出するものとする。
附則
この要綱は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市中小企業資金融資事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった資金の融資について適用し、同日前に申請のあった資金の融資については、なお従前の例による。
附則(平成14年5月21日告示第45号)
この告示は、平成14年6月17日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第24号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第40号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日告示第13号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日告示第10号)
この告示は、公示の日から施行する。ただし、第3条第5号を削る改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月20日告示第6号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年2月14日告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年9月25日告示第121号)
この告示は、公示の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。




