○鎌ケ谷市空き店舗活用補助金交付要綱
平成27年5月15日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き店舗の利用促進及びまちの賑わいづくりのため、空き店舗に出店する者に対し、鎌ケ谷市空き店舗活用補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「空き店舗」とは、市内で過去に営業していた実績がある店舗で、3月以上営業が行われていないもの(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗内のものを除く。)のうち、1階部分又は2階部分に位置する店舗をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、商店会の集客及びイメージアップに有効な小売業、飲食業、サービス業その他これらに類する業種に係る事業であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る事業
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事業
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、空き店舗を賃借して出店する個人及び法人であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 出店に際して法律に基づく資格が必要な場合は、当該資格を有すること又は出店までに有する見込みがあること。
(2) 出店しようとする空き店舗において、この要綱による補助金の交付の決定の日(以下この条において「交付決定日」という。)から起算して2年以上継続して営業すること及び週40時間以上の営業が見込まれること。ただし、当該営業の休止又は廃止についてやむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。
(3) 鎌ケ谷市商工会及び別に定める指定商店会のいずれかに入会し、交付決定日から起算して5年以上(2年以上継続して営業し、5年未満の間に廃業した場合は、廃業までの期間)在会すること。ただし、やむを得ない事情による退会と市長が認める場合は、この限りでない。
(4) 市民税又は法人市民税を滞納していないこと。
(5) 空き店舗の所有者と補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)との関係が別表第1に掲げる要件を満たしていること。
(6) 現に、市内の店舗に出店している申請者は、交付決定日から1年間は当該市内の店舗を空き店舗としないこと。
(7) フランチャイズチェーン方式により出店するときは、申請者が個人の場合にあっては市内に居住し、法人の場合にあっては本店所在地が市内にあること。
(8) 空き店舗の改装工事及び備品購入に着手する前に補助金の交付の申請をし、かつ、補助金の交付の申請をする日の属する年度内に当該改装工事及び備品購入が完了し、営業を開始する見込みがあること。
(9) 申請者が補助対象事業について、本市以外が実施する空き店舗の活用に係る補助金、助成金等を受けていないこと。
(10) 空き店舗を専ら事務所又は倉庫として利用する事業でないこと。
(11) 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者でないこと。
(12) 申請者が無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する観察処分を受けている団体又は当該団体に属する者でないこと。
(13) 宗教活動若しくは政治活動を目的とする事業又は宗教活動若しくは政治活動を目的とする事業と市長が認める事業でないこと。
(14) 前各号に掲げるもののほか、公序良俗に反する事業その他市長が不適当と認める事業でないこと。
(補助対象経費、補助期間及び補助金の額)
第5条 補助対象経費、補助期間及び補助金の額は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 前項の補助対象経費の発注等にあっては、市内の事業者を選定するよう努めるものとする。
(交付申請)
第6条 申請者は、補助対象事業を実施する空き店舗の賃貸借契約を締結したときは、速やかに鎌ケ谷市空き店舗活用補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 申請者の市民税又は法人市民税に係る納税証明書
(2) 事業計画書(別記第2号様式)
(3) 空き店舗の改装等に要する経費の見積書その他経費の内訳を明らかにする書類の写し
(4) 空き店舗の改装等の実施前の外観及び内観の写真
(5) 空き店舗に係る賃貸借契約書の写し
(6) 空き店舗の位置図及び平面図
(7) 申請者の住所が確認できる書類の写し(申請者が個人の場合に限る。)
(8) 申請者の定款又はこれに準ずるもの(申請者が法人の場合に限る。)
(9) 補助対象事業に係る特許、認証、資格等の写し
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 交付決定者は、空き店舗の改装等に要する経費の支払いが完了したときは、当該支払いが完了した日から20日以内に、鎌ケ谷市空き店舗活用補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 空き店舗の改装等に要した経費の領収書又は支払いを証明する書類の写し
(2) 空き店舗の改装等の実施後の外観及び内観並びに備品の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 第7条の規定による交付決定の条件又はこの要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付が不適当であると認めるとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第22号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年4月14日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年5月11日告示第55号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年9月26日告示第109号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月7日告示第12号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月19日告示第17号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
空き店舗の所有者 | 申請者 (賃貸人) | 要件 |
法人 | 個人 | 1 申請者と空き店舗を所有する法人の代表者が同一人又は同居の親族(配偶者又は2親等以内の血族若しくは姻族をいう。以下同じ。)でないこと。 2 申請者と空き店舗を所有する法人が雇用関係にないこと。 |
法人 | 1 申請者である法人の代表者と空き店舗を所有する法人の代表者が同一人又は同居の親族でないこと。 2 申請者である法人の代表者と空き店舗を所有する法人が雇用関係にないこと。 | |
個人 | 個人 | 1 申請者と空き店舗の所有者が同一人又は同居の親族でないこと。 2 申請者と空き店舗の所有者が雇用関係にないこと。 |
法人 | 1 申請者である法人の代表者と空き店舗の所有者が同一人又は同居の親族でないこと。 2 申請者である法人の代表者と空き店舗の所有者が雇用関係にないこと。 |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 | 補助対象期間 | 補助金の額 |
空き店舗改装費(内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事、電気照明工事等に要する経費をいう。)及び備品購入費 | 交付申請日から実績報告日又は当該年度の末日のいずれか早い日まで | 補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額が70万円を超えるときは、70万円) |
備考
算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。







