○鎌ケ谷市防犯カメラ設置費補助金交付要綱
平成29年8月15日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の子どもたちの見守り、住宅地等での犯罪の抑止及び自主防犯活動の補完を目的として、防犯カメラを設置する自主防犯団体に対し、予算の範囲内において、鎌ケ谷市防犯カメラ設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自主防犯団体 地域において自主防犯活動を行っている自治会、商店会その他の団体をいう。
(2) 防犯カメラ 前条に規定する趣旨に基づき設置するカメラ並びに当該カメラにより撮影した映像の記録及び通信のために必要な関連機器により構成される装置をいう。
(3) 新規設置 新たに防犯カメラを設置することをいう。
(4) 更新設置 過去に設置した既設の防犯カメラ(前回設置が完了した日の属する会計年度終了後、5年を経過しているものに限る。)を入替え等により再整備することをいう。
(補助金の交付の対象となる団体)
第3条 補助金の交付の対象となる自主防犯団体(以下「団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 補助金の交付の申請を行う年度の前年度の4月1日以前から継続して自主防犯活動を行っており、かつ、今後も自主防犯活動を継続することが見込まれる団体であること。
(2) 市長が別に定める鎌ケ谷市防犯カメラ設置費補助金交付要綱に関する防犯カメラの設置及び運用基準を遵守する団体であること。
(補助金の交付の対象となる事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助金の交付の申請を行った年度に着手し、当該年度に完了する事業とする。ただし、防犯カメラの設置にあたって、国、県又は市から他の補助金の交付を受けている事業を除くものとする。
(補助金の交付の対象となる経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 防犯カメラの購入に要する費用
(2) 防犯カメラ設置表示板の購入に要する費用
(3) 防犯カメラ及び防犯カメラの設置表示板の設置に要する費用(既設設備の撤去及び移設に要する費用、土地の造成に要する費用並びに土地、建物等の使用及び取得に要する費用を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の全額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、新規設置1台につき40万円、更新設置1台につき30万円を上限とする。
(事前協議)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市防犯カメラ設置費補助事業協議申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請し、防犯カメラの設置、管理等について市長と協議をしなければならない。
(1) 防犯カメラの設置予定箇所図
(2) 団体の規約等
(3) 団体の役員名簿
(4) 自主防犯活動の継続的な活動実績があることが確認できる書類
(5) 団体が作成した防犯カメラ設置及び運用規程(案)
(6) 防犯カメラの仕様書
(7) 補助対象経費が確認できる書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 申請者は、事前協議が終了した後、その内容に変更等が生じるときは、速やかに市長に報告し、必要に応じて当該変更等について市長と協議を行うものとする。
(1) 防犯カメラ設置予定箇所の現況写真
(2) 防犯カメラの撮影範囲を記載した平面図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第10条 市長は、前条の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの間、補助金の交付を受けて設置した防犯カメラ等(以下「取得財産」という。)を市長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供しないこと。
(2) 取得財産の管理状況を明らかにしておくとともに、善良な管理者の注意をもって取得財産を管理し、補助金の趣旨に従い、防犯カメラの効率的な運用を図ること。
(3) 取得財産を移設する必要が生じたときは、市長にその旨の報告及び事後対策の報告をすること。
(4) 取得財産が破損等によりその用に供することができなくなったときは、市長にその旨を報告すること。
(5) 補助対象事業が完了した後、市長から取得財産の現況の報告の求めがあったときは、これを報告すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日以内に鎌ケ谷市防犯カメラ設置費補助金実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 設置した防犯カメラの現況写真
(2) 設置した防犯カメラにより撮影された画像
(3) 補助対象経費を支出した内容が確認できる書類の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前条に規定する財産処分の制限に違反したとき。
(4) 暴言、暴力その他不当な方法により補助金の交付を強要したと市長が認めるとき。
(5) 補助金の不正流用、書類の不提出その他市長が補助金の交付をすることが適当でないと認めるとき。
3 第1項の規定は、交付すべき補助金の額が確定した後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、交付決定を取り消された者に対し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
2 前項の規定により補助金の返還を命じられた者は、市長が命じた日の翌日から30日以内に当該補助金を返還しなければならない。
(帳簿等の整理)
第18条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿を備え、当該経費について証拠書類を整理し、かつ、補助対象事業が完了した日の属する年度の終了した日以後、5年間当該帳簿及び証拠書類を保存しなければならない。
(報告)
第19条 補助事業者は、市長から要求があったときは、防犯カメラの維持管理の状況、自主防犯パトロールの実施状況等を市長に報告しなければならない。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。
附則(令和2年4月14日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年3月31日告示第57号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。









