○鎌ケ谷市成年後見人、保佐人及び補助人の報酬扶助要綱

平成17年6月29日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市成年後見制度に基づく市長の申立てに関する取扱要綱(平成17年鎌ケ谷市告示第73号)に基づき、市長が行う後見開始の審判、保佐開始の審判、補助開始の審判その他の審判(以下「後見開始等審判」という。)の申立てを行った場合において、家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)に係る報酬の扶助に関し、必要な事項を定めるものとする。

(扶助の対象者)

第2条 成年後見人等の報酬の扶助(以下「成年後見人等報酬扶助」という。)を受けることができる者は、市長が後見開始等審判の申立てを行い、家庭裁判所において成年後見人等が選任された者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) 成年後見人等の報酬の全部又は一部について扶助を受けなければ、成年後見人制度の利用が困難な状況にある者

(2) 生活保護を受けている者

(扶助額等)

第3条 成年後見人等報酬扶助の対象となる額(以下「扶助額」という。)は、成年後見人等の報酬の月額(成年後見人等に対する報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した額)とし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 対象者の生活の場が在宅の場合 月額28,000円

(2) 対象者が施設に入所又は長期入院している場合 月額18,000円

(申請等)

第4条 成年後見人等報酬扶助を申請することができる者は、対象者又は成年後見人等(保佐人及び補助人にあっては代理権を付与された者に限る。)とする。

2 成年後見人等報酬扶助を申請しようとする者は、鎌ケ谷市成年後見人等の報酬扶助申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定のあった日の翌日から起算して2月以内とする。

4 第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公的年金等の源泉徴収票、確定申告書の写しその他収入の分かる書類

(2) 金銭出納簿、領収書の写しその他必要経費の分かる書類

(3) 財産目録の写しその他財産状況の分かる書類

(4) 報酬付与の審判決定書の写し

(5) 成年後見人等の登記事項証明書(被後見人等の代理人として成年後見人等が申請する場合に限る。)

(扶助の決定)

第5条 市長は、前条第2項の申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、扶助について可否を決定し、鎌ケ谷市成年後見人等の報酬扶助決定通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(扶助額の支給)

第6条 前条の規定により扶助の決定を受けた者は、決定された扶助額を鎌ケ谷市成年後見人等の報酬扶助請求書(別記第3号様式)により、市長に請求するものとする。

2 扶助額の支給は、当該請求者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。

(責務)

第7条 成年後見人等報酬扶助の支給を受けた者は、扶助額を成年後見人等の報酬の支払い以外に使用してはならない。

(成年後見人等の報告義務)

第8条 成年後見人等報酬扶助を受けている者の成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(扶助の中止等)

第9条 市長は、本人の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により、成年後見人等報酬扶助の理由が消滅したと認めるとき又は著しく変化したときは、扶助を中止又は扶助額を増減するものとする。

(扶助額の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により成年後見人等報酬扶助を受けた者があるときは、その者から扶助額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年3月24日告示第38号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市成年後見人、保佐人及び補助人の報酬扶助要綱

平成17年6月29日 告示第74号

(令和7年4月1日施行)