○鎌ケ谷市プレミアム付商品券換金業務補助金交付要綱

令和元年10月23日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消費税及び地方消費税の税率の引上げによる低所得者等の消費に与える影響の緩和、地域における消費の喚起及び低所得者等の消費の下支えを図るために本市が発行する鎌ケ谷市プレミアム付商品券を取り扱う店舗への換金業務(以下「補助業務」という。)を行う事業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 取扱店舗 本市が発行する鎌ケ谷市プレミアム付商品券(以下「商品券」という。)を使用して商品の購入及びサービスの提供を受けることができる店舗

(2) 換金業務 商品の購入及びサービスの提供により使用された商品券の換金に係る業務

(補助金の交付の対象となる事業者)

第3条 鎌ケ谷市プレミアム付商品券換金業務補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業者は、本市が補助業務を委託した事業者とする。

(補助金の交付の対象となる経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 補助業務に要する経費

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条各号に掲げる経費を合計した額とし、9,600万円を上限とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市プレミアム付商品券換金業務補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、事業に着手する日までに市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、鎌ケ谷市プレミアム付商品券換金業務補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定するときは、次に掲げる事項につき条件を付すものとする。

(1) 補助業務の内容の変更又は補助業務に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助業務を中止し、又は廃止しようとする場合は、市長の承認を受けること。

(3) 補助業務が予定の期間内に完了しない場合又は補助業務の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(実績報告)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助業務が完了したときは、速やかに鎌ケ谷市プレミアム付商品券換金業務補助金実績報告書(別記第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、鎌ケ谷市プレミアム付商品券換金業務補助金確定通知書(別記第4号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、鎌ケ谷市プレミアム付商品券換金業務補助金交付請求書(別記第5号様式)により市長に請求しなければならない。ただし、次条の規定により概算払により補助金を交付する場合であって、第13条第1項後段の規定による不足額が生じたときは、当該不足額を請求するものとする。

(概算払)

第12条 市長は、特に必要があると認めたときは、概算払により補助金を交付することができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする補助事業者は、鎌ケ谷市プレミアム付商品券換金業務補助金概算払請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払の精算)

第13条 前条の規定により概算払により補助金の交付を受けた補助事業者は、補助業務が完了したときは、第9条に規定する実績報告を行う前に、鎌ケ谷市プレミアム付商品券換金業務補助金概算払精算書(別記第7号様式)により市長に補助事業に要した経費の精算をしなければならない。この場合において、第7条の規定により決定した補助金の額に不足が生じた場合にあってはその不足額を請求し、残額が生じた場合にあってはその残額を返納しなければならない。

2 前項の規定により、補助金の額に不足額が生じた補助事業者は、鎌ケ谷市プレミアム付商品券換金業務補助金変更承認申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更の承認の可否を決定し、鎌ケ谷市プレミアム付商品券換金業務補助金変更承認(却下)通知書(別記第9号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消等)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す必要があると認めたとき。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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鎌ケ谷市プレミアム付商品券換金業務補助金交付要綱

令和元年10月23日 告示第48号

(令和元年10月23日施行)