○鎌ケ谷市特別定額給付金支給要綱

令和2年6月18日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、特別定額給付金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特別定額給付金 この要綱に基づき本市から支給する給付金をいう。

(2) 支給対象者 令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者であって、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者であって、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして市長が認めるものを含む。)をいう。

(受給権者)

第3条 特別定額給付金の受給権者は、支給対象者の属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合にあってはその中から新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難い場合にあっては死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。

2 前項の規定にかかわらず、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者又は婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。)若しくは婦人保護施設(以下「保護所等」という。)の入所者(当該入所者に対して暴力を振るう世帯の者と生計を別にしている入所者を含む。)(以下「DV等避難者」という。)及びその同伴者であって、基準日において居住地に住民票を移していないものが、次の各号のいずれかを満たしている旨を居住地の市区町村に申し出た場合にあっては、当該DV等避難者及びその同伴者を支給対象者及び受給権者とする。

(1) 配偶者に対して、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に規定する保護命令が出されていること。

(2) 婦人相談所による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関、関係機関等と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体を含む。)が発行した確認書又は親族等からの暴力を理由に保護所等に入所している者に婦人相談所が発行した配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。

(3) 基準日の翌日以降に住民票が居住地の市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童等(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び当該児童以外の者(基準日時点で、原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))をいう。以下同じ。)(以下「施設入所等児童等」という。)であって、基準日において、当該施設入所等児童等が入所又は委託されている施設等の所在地にその住民票を移していないものにあっては、当該施設等の所在地の市区町村における支給対象者及び受給権者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等(児童(保護者(入所児童を保護する立場にある者をいう。次号において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上若しくは環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)又は当該児童以外の者(同法の規定及び社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。(以下「局長通知」という。)により、委託されているものに限る。)をいう。)

(2) 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受け、若しくは同法の規定による入所措置により同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定による入所措置により同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者及び2か月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定発達支援医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上若しくは環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)又は当該児童以外の者(同法の規定及び局長通知により入所又は入院している者に限る。)をいう。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に規定する介護給付費等の支給を受け、又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による入所措置により障害者総合支援法に規定する障害者支援施設又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により設置する施設をいう。)に入所している児童(2か月以内の期間を定めて入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設、若しくは日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて入所している者及び一時保護の委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2か月以内の期間を定めて入居している者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び局長通知により入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて入所している者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

4 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者であって、基準日において、入所又は入居(以下「入所等」という。)をしている施設等の所在地にその住民票を移していないものにあっては、当該施設等の所在地の市区町村における支給対象者及び受給権者とする。

(1) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法の規定による入所等の措置が採られている者。ただし、2か月以内の期間を定めて入所等をしている者を除く。

(2) 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同法第2条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法の規定による入所等の措置が採られている者。ただし、2か月以内の期間を定めて入所等をしている者を除く。

5 第1項の規定にかかわらず、居住が安定していない者、事実上インターネットカフェ等に寝泊まりしている者であって、いずれの市区町村の住民基本台帳に記録されていないもののうち、基準日の翌日以降、居住市区町村の住民基本台帳に記録された者にあっては、当該居住市区町村の支給対象者及び受給権者とする。

6 第1項の規定にかかわらず、現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると市区町村に申し出たもののうち、法務局等において無戸籍者として把握していることの証明を受けた市区町村の長が相当と認める者にあっては、当該居住市区町村の支給対象者及び受給権者とする。

(支給額)

第4条 前条の規定による特別定額給付金の支給額は、支給対象者1人につき10万円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第5条 特別定額給付金の申請の受付を開始する日(以下「申請受付開始日」という。)は、第6条第2項各号に掲げる申請方式に応じて市長が別に定める日とする。

2 特別定額給付金の申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定めた申請受付開始日から3月を経過する日までとする。

(申請の方式等)

第6条 特別定額給付金の申請の方式は、次の各号のいずれかの方式とする。

(1) オンライン申請方式(受給権者がマイナンバーカードによりマイナポータル上で電子申請する方式)

(2) 郵送申請方式(受給権者が申請書を郵送することにより申請する方式)

2 特別定額給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前項第1号の規定による申請の場合にあっては特別定額給付金申請書(オンライン申請用)(別記第1号様式)前項第2号の規定による申請の場合にあっては特別定額給付金申請書(別記第2号様式)(以下「申請書」と総称する。)により市長に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請にあたっての本人確認の方法は、第1項第1号の申請の場合にあっては申請者による電子署名、同項第2号の申請の場合にあっては申請者による本人確認書類の提出により行うものとする。

(代理人による申請)

第7条 原則として次に掲げる者は、申請者に代わり、代理人として前条に規定する申請を行うことができる。

(1) 基準日における受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から受給権者の身の回りの世話をしている者等であって市長が特に認めるもの

(4) 受給権者による申請又は受給が困難な場合であって、代理人による申請が当該受給権者のためであると認められるときの任意代理として、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のうち、市長が特に認めるもの

 寝たきり、認知症等の者 民生委員、自治会長、親類の者その他平素から受給権者本人の身の周りの世話をしている者

 老人福祉施設、児童福祉施設若しくは身体、知的又は精神障害者施設に入所している者 施設の職員

 里親制度を利用している里子であって、里親の住所地に単身世帯として住民登録されているもの 里親

 DV等避難者 民間支援団体

 留置施設又は刑事施設に留置又は収容されている未決拘禁者 弁護士

2 前項の規定により代理人が特別定額給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は、申請書に加えて原則として委任状(申請書の委任欄の記載を含む。)を提出しなければならない。この場合において、市長は、代理人の本人確認書類の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であること及び受給権者と代理関係にあることを確認するものとする。

3 前項の場合において、市長は、代理人の本人確認等ができないときは、申請を受け付けないものとする。

(支給の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、特別定額給付金の支給の可否を決定し、支給することを決定したときは、受給権者に対し特別定額給付金を支給する。

(支給の方法)

第9条 市長は、前条の規定により特別定額給付金の支給を決定した受給権者の本人名義の銀行口座に当該特別定額給付金を振り込むことにより支給する。ただし、金融機関に口座がないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること等やむを得ない場合にあっては、窓口における支給をすることとする。

2 前項ただし書の場合において、市長は、なりすまし等による不正受給を防止するため、支給の際の本人確認を行うものとする。

(特別定額給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、受給権者が速やかに申請できるよう、申請受付開始日までに特別定額給付金の概要について十分な周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、受給権者から第5条第2項に規定する申請期限までに第6条の規定による申請が行われなかった場合、当該受給権者が特別定額給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第8条の規定による支給を決定した後、申請書の不備による振込不能等があり、受給権者又はその代理人に確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないときその他受給権者又はその代理人の責に帰すべき事由により特別定額給付金の支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、特別定額給付金の支給を受けた後に受給権者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により特別定額給付金の支給を受けた者に対し、支給した特別定額給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡及び担保の禁止)

第13条 特別定額給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。

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鎌ケ谷市特別定額給付金支給要綱

令和2年6月18日 告示第70号

(令和2年6月18日施行)