○鎌ケ谷市精神障がい者共同作業所運営費補助金交付要綱
平成17年3月29日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精神障がい者共同作業所(以下「共同作業所」という。)を運営する精神障がい者の家族会等(特定非営利活動法人を含む。以下同じ。)に対する補助金の交付に関し、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる共同作業所は、本市に居住地を有する精神障がい者が利用するものであって、別表1に定める設置運営基準に適合した共同作業所とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費及び補助金の額は、別表2のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、鎌ケ谷市精神障がい者共同作業所運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 鎌ケ谷市精神障がい者共同作業所運営費補助金所要額調書(別記第2号様式)
(2) 鎌ケ谷市精神障がい者共同作業所事業計画書(別記第3号様式)
(3) 収支予算書(別記第4号様式)
(決定の通知)
第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、鎌ケ谷市精神障がい者共同作業所運営費補助金交付決定(却下)通知書(別記第5号様式)により、通知するものとする。
(承認申請)
第7条 規則第5条第1項第1号の承認を受けようとするときは、鎌ケ谷市精神障がい者共同作業所運営費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 鎌ケ谷市精神障がい者共同作業所運営費補助金収支精算書(別記第10号様式)
(2) 鎌ケ谷市精神障がい者共同作業所事業実績報告書(別記第11号様式)
(3) 収支決算書(別記第12号様式)
(書類等の保管)
第12条 補助事業者等は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月16日告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に申請されたものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年4月14日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表1(第2条関係)
設置運営基準
区分 | 年間利用延人数 | 実施頻度 | 指導者数 |
A | 1,500人以上 | 週4日以上 | 3人以上 |
B | 1,000人以上 | 週3日以上 | 3人以上 |
C | 500人以上 | 週2日以上 | 2人以上 |
別表2(第3条関係)
1 補助対象経費
(1) 指導員等職員雇用費
(2) 旅費
(3) 需用費
(4) 役務費
(5) 使用料及び賃借料
(6) 備品購入費
2 補助基準額
区分 | 年間利用延人数 | 補助基礎額 | 補助基準額 |
A | 1,500人以上 | 7,000,000円+(1,800円×年間利用延人数の1,500人を超えた人数(ただし、500人を限度とする。)) | 補助基礎額×(補助対象年間利用延人数÷共同作業所全体の年間利用延人数) |
B | 1,000人以上 | 5,200,000円+(3,600円×年間利用延人数の1,000人を超えた人数(ただし、499人を限度とする。)) | |
C | 500人以上 | 3,500,000円+(3,400円×年間利用延人数の500人を超えた人数(ただし、499人を限度とする。)) |
備考
1 年間利用延人数が500人に満たない場合の補助基準額については、別に定める。
2 補助基準額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入する。
3 鎌ケ谷市内に共同作業所がある場合、当該共同作業所の利用者のうち、県外に居住地を有する者がいるときは、当該利用者を補助対象者に含めることができる。
3 補助金の額の算出方法
補助金の額は、「2の補助基準額」と「1の補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額に補助対象年間利用延人数を共同作業所全体の年間利用延人数で除した値を乗じて得た額」を比較して少ない方の額とする。























