○鎌ケ谷市事務処理安定化支援事業補助金交付要綱
平成22年1月6日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)による障害福祉サービス事業所(居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、行動援護事業所及び重度障害者包括支援事業所は除く。)及び障害者支援施設並びに特定旧法指定施設(以下「障害福祉サービス事業所等」という。)が、法に基づく制度の円滑な運用を図るための事業(以下「事務処理安定化支援事業」という。)に要した経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定員60人以下の障害福祉サービス事業所等 専従の事務職員を常勤換算で2人以上配置
(2) 定員61人以上80人以下の障害福祉サービス事業所等 専従の事務職員を常勤換算で3人以上配置
(3) 定員81人以上の障害福祉サービス事業所等 専従の事務職員を常勤換算で4人以上配置
2 補助金の交付は、障害福祉サービス事業所等1箇所につき1回限りとする。
3 障害福祉サービス事業所等は、事務処理安定化支援事業の実施に当たり、利用者に障害福祉サービス事業所の利用に要する費用の負担を求めてはならない。
(1) 定員60人以下の障害福祉サービス事業所等 1人につき20,000円
(2) 定員61人以上80人以下の障害福祉サービス事業所等 1人につき15,000円
(3) 定員81人以上の障害福祉サービス事業所等 1人につき10,000円
2 前項の利用者数については、平成21年7月1日から7月31日までにおける実利用者数とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、市長が定める期日までに、鎌ケ谷市事務処理安定化支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 事務職員配置計画届出書(別記第3号様式)
(3) 事業に係る収支予算書抄本又はこれに準ずるもの
(交付の決定)
第5条 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、鎌ケ谷市事務処理安定化支援事業補助金交付決定(却下)通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。
(変更の承認)
第6条 補助事業の内容等を変更、中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、市長の定めるところにより、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに鎌ケ谷市事務処理安定化支援事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 精算書(別記第7号様式)
(2) 事務職員配置届出書(別記第8号様式)
(3) 事業に係る収支決算(見込)書の抄本又はこれに準ずるもの
(補助金の確定)
第8条 市長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、鎌ケ谷市事務処理安定化支援事業補助金確定通知書(別記第9号様式)により、当該補助対象者に通知するものとする。
(返還)
第10条 市長は、偽りその他の不正の手段により補助金の支給を受けた補助対象者があると認めたときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成21年度分の予算にかかる補助金について適用する。
附則(令和2年4月14日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。









