○鎌ケ谷市地域生活体験事業補助金交付要綱
平成22年1月19日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、施設、病院等から地域生活移行を希望する知的障がい者、精神障がい者等に対し障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条に規定する共同生活介護又は共同生活援助等を営む事業者(以下「事業者」という。)が一時的に居室を提供した場合に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、鎌ケ谷市が援護の実施者である障がい者に対し一時的に居室の提供を行っている事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は次のとおりとする。
(1) 地域生活体験事業(専用型)
(2) 日中活動支援事業
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、別表に定める補助基準額と当該事業に要する対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、市長が定める期日までに、鎌ケ谷市地域生活体験事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 鎌ケ谷市地域生活体験事業補助金所要額調書(別記第2号様式)
(2) 歳入歳出予算書抄本
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、鎌ケ谷市地域生活体験事業補助金交付決定(却下)通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。
(変更の承認)
第7条 補助事業の内容等を変更、中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、市長の定めるところにより、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに鎌ケ谷市地域生活体験事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 鎌ケ谷市地域生活体験事業補助金精算書(別記第6号様式)
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第9条 市長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、鎌ケ谷市地域生活体験事業補助金確定通知書(別記第7号様式)により、当該補助対象者に通知するものとする。
(返還)
第11条 市長は、偽りその他の不正の手段により補助金の支給を受けた補助対象者があると認めたときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月14日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
種目 | 対象事業者 | 対象経費 | 補助基準額 | 備考 |
地域生活体験事業(専用型) | 千葉県地域生活体験事業(専用型)実施要綱に基づく地域生活体験ホーム | 知的障害者、精神障害者のうち施設、病院、在宅から地域生活移行を希望する障害者や家庭等の事情により一時的に居室が必要な障がい者に対し居室を提供した場合に要する人件費、運営費等の経費 ただし、食材料費、家賃、光熱水費相当額は利用者負担とする。 | 1人1日 6,400円 | 地域生活体験事業については一時的な体験利用を目的とするものであることから、利用者1人につき原則として延べ30日を上限とする。 ただし、医療機関の退院促進プログラム等に基づき利用する場合であって、鎌ケ谷市長が必要と認める場合は期間の延長を妨げないものとする。 |
日中活動支援事業 | 本市の実施要綱に基づき指定された心身障害者小規模福祉作業所、精神障害者共同作業所、障害者自立支援法第5条に規定する就労移行支援事業、就労継続支援事業、地域活動支援センター及び旧法指定施設の授産施設 | 上記の地域生活体験事業の利用者が、日中活動の場の体験も併せて希望する場合、日中活動の場を提供した際に要する人件費、運営費等の経費 ただし、食材料費等は利用者負担とする。 | 1人1日 2,700円 | 日中活動支援事業の利用者で、既に他の日中活動系サービス事業所を利用しているときは、補助の対象外とする。 |







