○鎌ケ谷市通所サービス利用促進事業補助金交付要綱
平成20年3月14日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)による新体系の日中活動サービス事業所及び旧体系の通所施設並びに短期入所事業所(以下「事業所等」という。)が行う送迎サービスに要する費用について、予算の範囲内において、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(対象事業所等)
第2条 対象事業所等は、次のいずれかの事業所等とする。
(1) 通所による生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業所
(2) 旧身体障害者通所授産施設(身体障害者小規模通所授産施設を除く。)、旧知的障害者通所更生施設、旧知的障害者通所授産施設(知的障害者小規模通所授産施設を除く。)又は各入所施設の通所部
(3) 短期入所事業所
(対象事業所等の要件)
第3条 対象事業所等は、次に掲げる要件を満たすものとする。(短期入所事業所を除く。)
(1) 通所定員が10人以上であること。
(2) 週3回以上の送迎を実施していること。
2 前条第3号に規定する短期入所事業所については、短期入所利用者に対し、居宅と短期入所事業所の間の送迎を行っていること。
(対象経費)
第4条 事業所等が自ら送迎を行う場合にあっては、送迎に係る次の経費を対象経費とする。
(1) 人件費(給料、賃金、共済費、職員手当等)
(2) 需用費(消耗品費、修繕費、燃料代※利用者から徴収する場合は除く。)
(3) 役務費(自賠責保険料、任意保険料、手数料、車検費用)
(4) 賃借料(車両リース料)
(5) 車両減価償却費
(6) 自動車税
(7) その他(市で必要と認めた経費)
2 送迎を外部事業者に委託する場合にあっては、当該送迎に係る委託料とする。
3 事業所等は、利用者に対し送迎サービスの利用に要する費用を求めてはならない。ただし、燃料代の実費については徴収することができる。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は、次により算出する。(短期入所事業所を除く。)
(1) 補助基準額 1事業所等につき、年額300万円に本市が対象とする送迎サービス利用者の年間延べ利用人数を事業所等における全体の年間延べ利用人数で除した値を乗じて得た額とする。
2 第2条第3号に規定する短期入所事業所の補助金の交付額については、利用者1人につき、片道1,860円とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業所等は市長が定める期日までに、関係書類を添えて、鎌ケ谷市通所サービス利用促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、鎌ケ谷市通所サービス利用促進事業補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、通知するものとする。
(承認申請)
第8条 規則第5条第1項第1号又は第3号の承認を受けようとするときは、関係書類を添えて、鎌ケ谷市通所サービス利用促進事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成19年度分の予算にかかる補助金から平成20年度分の予算にかかる補助金まで適用する。
附則(平成22年1月19日鎌ケ谷市告示第9号)
この告示は、公示の日から施行し、平成21年度分の予算にかかる補助金から平成23年度分の予算にかかる補助金まで適用する。
附則(令和2年4月14日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。















