○鎌ケ谷市障がい者グループホーム運営費補助金交付要綱

平成20年11月11日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障がい者の地域生活移行を促進するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第18項に規定する共同生活援助を行う事業所(以下「グループホーム」という。)を運営する者に対し、その運営に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付することについて、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、鎌ケ谷市が援護する障がい者が入居しているグループホーム(日中サービス支援型共同生活援助を除く。)を運営する者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の支給対象となる経費は、グループホームの運営に要する人件費、運営費その他グループホームの運営に必要な経費とする。ただし、入居者が負担する食材料費、家賃、光熱水費等を除く。

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、別表に定める補助基準額と前条に規定する対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、法に基づく共同生活援助サービス費、人員配置体制加算、入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算、帰宅時支援加算及び長期帰宅時支援加算を受けている場合は当該金額を除いた額を補助基準額とする。

2 前項の補助金の交付額は、入居者が月の途中において入居又は退去した場合は日割計算によるものとする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項の補助金の交付額は、補助基準額の適用にあっては、月の初日の世話人配置、定員及び障害支援区分によるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、市長が定める期日までに、鎌ケ谷市障がい者グループホーム運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 鎌ケ谷市障がい者グループホーム運営費補助金所要額調書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、鎌ケ谷市障がい者グループホーム運営費補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(変更の承認)

第7条 補助事業の内容等を変更、中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により補助事業の内容の変更等について市長の承認を受けようとするときは、鎌ケ谷市障がい者グループホーム運営費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、市長の定めるところにより、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに鎌ケ谷市障がい者グループホーム運営費補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 鎌ケ谷市障がい者グループホーム運営費補助金精算書(別記第6号様式)

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 市長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、鎌ケ谷市障がい者グループホーム運営費補助金確定通知書(別記第7号様式)により、当該補助対象者に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 前条の規定により通知を受けた補助対象者が、補助金の交付の請求をしようとするときは、鎌ケ谷市障がい者グループホーム運営費補助金交付請求書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(返還)

第11条 市長は、偽りその他の不正の手段により補助金の支給を受けた補助対象者があると認めたときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年7月31日告示第54号)

この告示は、公示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年9月30日告示第88号)

この告示は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年11月11日告示第85号)

この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月14日告示第45号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和8年2月2日告示第15号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市障がい者グループホーム運営費補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱の規定は、令和7年度予算分の鎌ケ谷市障がい者グループホーム運営費補助金から適用する。

別表(第4条関係)

世話人配置区分

共同生活住居定員

障害支援区分

補助基準額

(入居者1人あたり月額)

6:1かつ人員配置加算(以下「加算」という。)において12:1の加配があるもの

4人以下

区分1、非該当

108,000円

区分2

122,000円

区分3

127,000円

区分4

151,000円

区分5

188,000円

区分6

227,000円

5人

区分1、非該当

93,000円

区分2

107,000円

区分3

126,000円

区分4

146,000円

区分5

177,000円

区分6

216,000円

6人

区分1、非該当

83,000円

区分2

97,000円

区分3

119,000円

区分4

139,000円

区分5

170,000円

区分6

210,000円

6:1かつ加算において30:1の加配があるもの

4人以下

区分1、非該当

94,000円

区分2

107,000円

区分3

112,000円

区分4

136,000円

区分5

172,000円

区分6

213,000円

5人

区分1、非該当

79,000円

区分2

92,000円

区分3

111,000円

区分4

131,000円

区分5

161,000円

区分6

201,000円

6人

区分1、非該当

69,000円

区分2

82,000円

区分3

104,000円

区分4

124,000円

区分5

154,000円

区分6

196,000円

6:1

4人以下

区分1、非該当

85,000円

区分2

97,000円

区分3

102,000円

区分4

126,000円

区分5

162,000円

区分6

203,000円

5人

区分1、非該当

70,000円

区分2

82,000円

区分3

101,000円

区分4

121,000円

区分5

151,000円

区分6

191,000円

6人

区分1、非該当

60,000円

区分2

72,000円

区分3

94,000円

区分4

114,000円

区分5

144,000円

区分6

186,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鎌ケ谷市障がい者グループホーム運営費補助金交付要綱

平成20年11月11日 告示第97号

(令和8年2月2日施行)