○鎌ケ谷市障がい者グループホーム運営費補助金交付要綱
平成20年11月11日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者の地域生活移行を促進するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第18項に規定する共同生活援助を行う事業所(以下「グループホーム」という。)を運営する者に対し、その運営に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付することについて、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、鎌ケ谷市が援護する障がい者が入居しているグループホーム(日中サービス支援型共同生活援助を除く。)を運営する者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の支給対象となる経費は、グループホームの運営に要する人件費、運営費その他グループホームの運営に必要な経費とする。ただし、入居者が負担する食材料費、家賃、光熱水費等を除く。
2 前項の補助金の交付額は、入居者が月の途中において入居又は退去した場合は日割計算によるものとする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 第1項の補助金の交付額は、補助基準額の適用にあっては、月の初日の世話人配置、定員及び障害支援区分によるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、市長が定める期日までに、鎌ケ谷市障がい者グループホーム運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 鎌ケ谷市障がい者グループホーム運営費補助金所要額調書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、鎌ケ谷市障がい者グループホーム運営費補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。
(変更の承認)
第7条 補助事業の内容等を変更、中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、市長の定めるところにより、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに鎌ケ谷市障がい者グループホーム運営費補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 鎌ケ谷市障がい者グループホーム運営費補助金精算書(別記第6号様式)
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第9条 市長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、鎌ケ谷市障がい者グループホーム運営費補助金確定通知書(別記第7号様式)により、当該補助対象者に通知するものとする。
(返還)
第11条 市長は、偽りその他の不正の手段により補助金の支給を受けた補助対象者があると認めたときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月31日告示第54号)
この告示は、公示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月30日告示第88号)
この告示は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年11月11日告示第85号)
この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月14日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和8年2月2日告示第15号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市障がい者グループホーム運営費補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の要綱の規定は、令和7年度予算分の鎌ケ谷市障がい者グループホーム運営費補助金から適用する。
別表(第4条関係)
世話人配置区分 | 共同生活住居定員 | 障害支援区分 | 補助基準額 (入居者1人あたり月額) |
6:1かつ人員配置加算(以下「加算」という。)において12:1の加配があるもの | 4人以下 | 区分1、非該当 | 108,000円 |
区分2 | 122,000円 | ||
区分3 | 127,000円 | ||
区分4 | 151,000円 | ||
区分5 | 188,000円 | ||
区分6 | 227,000円 | ||
5人 | 区分1、非該当 | 93,000円 | |
区分2 | 107,000円 | ||
区分3 | 126,000円 | ||
区分4 | 146,000円 | ||
区分5 | 177,000円 | ||
区分6 | 216,000円 | ||
6人 | 区分1、非該当 | 83,000円 | |
区分2 | 97,000円 | ||
区分3 | 119,000円 | ||
区分4 | 139,000円 | ||
区分5 | 170,000円 | ||
区分6 | 210,000円 | ||
6:1かつ加算において30:1の加配があるもの | 4人以下 | 区分1、非該当 | 94,000円 |
区分2 | 107,000円 | ||
区分3 | 112,000円 | ||
区分4 | 136,000円 | ||
区分5 | 172,000円 | ||
区分6 | 213,000円 | ||
5人 | 区分1、非該当 | 79,000円 | |
区分2 | 92,000円 | ||
区分3 | 111,000円 | ||
区分4 | 131,000円 | ||
区分5 | 161,000円 | ||
区分6 | 201,000円 | ||
6人 | 区分1、非該当 | 69,000円 | |
区分2 | 82,000円 | ||
区分3 | 104,000円 | ||
区分4 | 124,000円 | ||
区分5 | 154,000円 | ||
区分6 | 196,000円 | ||
6:1 | 4人以下 | 区分1、非該当 | 85,000円 |
区分2 | 97,000円 | ||
区分3 | 102,000円 | ||
区分4 | 126,000円 | ||
区分5 | 162,000円 | ||
区分6 | 203,000円 | ||
5人 | 区分1、非該当 | 70,000円 | |
区分2 | 82,000円 | ||
区分3 | 101,000円 | ||
区分4 | 121,000円 | ||
区分5 | 151,000円 | ||
区分6 | 191,000円 | ||
6人 | 区分1、非該当 | 60,000円 | |
区分2 | 72,000円 | ||
区分3 | 94,000円 | ||
区分4 | 114,000円 | ||
区分5 | 144,000円 | ||
区分6 | 186,000円 |







