○鎌ケ谷市短期入所特別支援事業補助金交付要綱
平成20年3月27日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項及び第8項に規定する短期入所特別支援事業の支援に要した経費について、予算の範囲内において、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(対象事業所)
第2条 この事業の対象事業所は、法に基づく民間の指定障害福祉サービス事業者が行う短期入所に係る事業所(以下「指定短期入所事業所」という。)とする。
(対象事業所の要件)
第3条 対象事業所は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 居室は原則として個室とすること。
(2) 行動改善室、観察室等の行動障害の軽減のための各種指導、訓練等を行うために必要な設備を設けていること。ただし、構造上設置が困難な場合はこの限りでない。
(算定方法)
第5条 この補助金の交付額の算定方法は次のとおりとする。
(1) 対象経費 前項に規定する経費
(2) 補助基準額 千葉県短期入所特別支援事業補助金交付要綱(平成20年障第1858号)に定める補助基準額とする。
(3) 交付額 補助基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して、少ない方の額
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする指定短期入所事業所は市長が定める期日までに、関係書類を添えて鎌ケ谷市短期入所特別支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(決定通知)
第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、鎌ケ谷市短期入所特別支援事業補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、通知するものとする。
(変更申請)
第8条 規則第5条第1項第1号又は第3号の承認を受けようとするときは、鎌ケ谷市短期入所特別支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月11日告示第85号)
この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。(後略)
附則(令和2年4月14日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年5月13日告示第90号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市短期入所特別支援事業補助金交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する旧様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
行動関連項目 | 0点 | 1点 | 2点 | |
1 | コミュニケーション | 支障がない | 特定の者又は会話以外で可能 | 独自の方法で可能・不可能 |
2 | 説明の理解 | 理解できる | 理解できない | 理解できているか判断できない |
3 | 大声・奇声を出す | 月1回以上の支援が必要 | 週1回以上の支援が必要 | ほぼ毎日支援が必要 |
4 | 異食行動 | 月1回以上の支援が必要 | 週1回以上の支援が必要 | ほぼ毎日支援が必要 |
5 | 多動・行動停止 | 月1回以上の支援が必要 | 週1回以上の支援が必要 | ほぼ毎日支援が必要 |
6 | 不安定な行動 | 月1回以上の支援が必要 | 週1回以上の支援が必要 | ほぼ毎日支援が必要 |
7 | 自らを傷つける行為 | 月1回以上の支援が必要 | 週1回以上の支援が必要 | ほぼ毎日支援が必要 |
8 | 他人を傷つける行為 | 月1回以上の支援が必要 | 週1回以上の支援が必要 | ほぼ毎日支援が必要 |
9 | 不適切な行為 | 月1回以上の支援が必要 | 週1回以上の支援が必要 | ほぼ毎日支援が必要 |
10 | 突発的な行動 | 月1回以上の支援が必要 | 週1回以上の支援が必要 | ほぼ毎日支援が必要 |
11 | 過食・反すう等 | 月1回以上の支援が必要 | 週1回以上の支援が必要 | ほぼ毎日支援が必要 |
12 | てんかん | 年に1回以上 | 月に1回以上 | 週に1回以上 |








