○鎌ケ谷市地域活動支援センターⅢ型運営費補助金交付要綱

平成19年7月20日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域活動支援センターⅢ型を設置する事業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において地域活動支援センターⅢ型運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障がいと判定された者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障がい者(知的障がいを有する者を除く。)であって、その症状が回復途上にあり、精神科病院等において通院により治療を受けている者をいう。

(2) 地域活動支援センターⅢ型 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第27項に規定する地域活動支援センターであって、地域において雇用及び就労が困難な在宅障がい者に対し、生産活動の機会の提供などの支援を行うもので、地域の障がい者のための援護策として、地域の障がい者団体等が実施する通所による援護事業の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られているものをいう。

(交付の要件)

第3条 補助金の交付を受けることができる事業者は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 市内に居住する障がい者が通所していること。

(2) 概ね週5日以上開所していること。

(3) 1日当たりの実利用者数が、事務事業費及び家賃補助金については5人以上とし、機能強化事業費については、概ね10人以上であること。

(4) 小規模作業所としての運営実績が、概ね5年以上であること。

(5) 事業に従事する職員を2人以上配置し、そのうち1人は、常勤の職員とすること。

(補助金の額等)

第4条 地域活動支援センターⅢ型に係る補助金の額は、事務事業費、機能強化事業費及び家賃補助金について、それぞれ別表により算定した額を合算した額とする。ただし、市外に設置されている場合にあっては、事務事業費に限るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、実際に要した費用の額が同項に規定する額に達しないときは、当該実際に要した費用の額をもって補助金の額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、鎌ケ谷市地域活動支援センターⅢ型運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その旨を鎌ケ谷市地域活動支援センターⅢ型運営費補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、当該申請をした事業者に通知する。

(変更等の承認)

第7条 前条の規定による補助金を交付する旨の決定を受けた事業者(以下「交付決定事業者」という。)は、補助金に係る事業の変更、中止又は廃止の必要が生じたときは、鎌ケ谷市地域活動支援センターⅢ型運営費補助金変更等申請書(別記第3号様式)により、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認したときは、鎌ケ谷市地域活動支援センターⅢ型運営費補助金変更等承認通知書(別記第4号様式)により、交付決定事業者に通知する。

(利用者名簿の提出)

第8条 交付決定事業者は、毎月の利用者名簿を翌月15日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定事業者は、補助事業が完了したときは、鎌ケ谷市地域活動支援センターⅢ型運営費補助金実績報告書(別記第5号様式)に必要書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(確定の通知)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、その旨を鎌ケ谷市地域活動支援センターⅢ型運営費補助金確定通知書(別記第6号様式)により、交付決定事業者に通知する。

(交付の時期)

第11条 補助金は、前条の規定により確定した額を、補助事業が完了した後に交付する。ただし、市長が必要と認めるときは、補助事業の完了前に交付することができる。

(交付の請求)

第12条 第10条の規定による通知を受けた交付決定事業者は、鎌ケ谷市地域活動支援センターⅢ型運営費補助金交付請求書(別記第7号様式)により、市長に請求しなければならない。

(概算払の請求)

第13条 規則第16条の概算払は、鎌ケ谷市地域活動支援センターⅢ型運営費補助金概算払請求書(別記第8号様式)によるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市地域活動支援センターⅢ型運営費補助金交付要綱については、平成22年度分の予算にかかる補助金から適用し、平成21年度の予算にかかる補助金については、なお従前の例による。

(平成25年11月11日告示第85号)

この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。(後略)

(令和2年4月14日告示第45号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年2月27日告示第7号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第4条関係)

その1

経費の種別

単価

補助基礎額

補助金額

事務事業費

(地域活動支援センターⅢ型を運営するために必要な経費)

実利用者数が5人のとき

年額4,300,000円

4,300,000円(ただし、年度の途中で事業を開始又は終了した場合は、月割で計算した額。)

補助基礎額に市内に居住する利用者の年間延利用者数を乗じて得た額を全利用者の年間延利用者数で除して得た額

単価の加算額

実利用者数が5人を超え10人までの分に係る単価額

1人超えるごとに1人につき月額

45,000円

補助基礎額の加算額

単価に補助金の交付の申請をした日の属する年度の実利用者数から5を減じた人数(人数が5人を超えるときは、5とする。)を乗じて得た額に当該年度の事業実施月数を乗じて得た額

実利用者数が10人を超える分の単価額1人超えるごとに1人につき月額

22,500円

単価に補助金の交付の申請をした日の属する年度の実利用者数から10を減じた人数(人数が9人を超えるときは、9とする)を乗じて得た額に当該年度の事業実施月数を乗じて得た額

備考

1 利用者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する就労移行支援及び就労継続支援の支給決定を受けた障がい者を除く。

2 実利用者数とは、利用者の年間延利用者数を年間開所日数で除して得た数をいう。(小数点以下は、四捨五入する。)

その2

経費の種別

単価

補助金額

機能強化事業費

年額1,500,000円

1,500,000円

ただし、年度の途中で事業を開始又は終了した場合は、月割で計算した額

その3

経費の種別

補助対象経費

補助基準額

補助金額

家賃補助金

地域活動支援センターの設置のために使用している家屋の借上料

家賃が月額50,000円以下の施設

1施設につき、当該家賃月額×補助対象月数

家賃が月額50,000円を超える施設

1施設につき、月額(50,000円+50,000円を超える額の2分の1)×補助対象月数

ただし、月額75,000円を上限とする

補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他収入額を控除した額とを比較して少ない方の額

備考 施設を他の用途で使用している場合は、地域活動支援センター部分について対象とする。

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鎌ケ谷市地域活動支援センターⅢ型運営費補助金交付要綱

平成19年7月20日 告示第61号

(令和6年2月27日施行)