○鎌ケ谷市点字図書給付事業実施要綱

平成8年7月1日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市重度障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成8年鎌ケ谷市告示第59号)に基づき、視覚障がい者に点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 情報の入手を主に点字図書によっている視覚障がい者(以下「給付対象者」という。)とする。

(給付対象の点字図書等)

第3条 月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

2 給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(申請)

第4条 点字図書の給付を受けようとする者は、点字図書給付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、点字図書を出版する施設として市長が指定するもの(以下「出版施設」という。)が発行する点字図書発行証明書(別記第2号様式。以下「証明書」という。)を添えて市長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、給付の可否を決定し、点字図書給付台帳(別記第3号様式)に記載し、証明書に必要事項を記入のうえ申請者に交付するものとする。

(給付)

第6条 前条の規定により証明書の交付を受けた者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。

(費用の請求)

第7条 前条の規定により点字図書を給付した出版施設は、点字図書の価格から自己負担額を控除した額を市長に請求するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成16年5月31日告示第58号)

この告示は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年7月28日告示第71号)

この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(平成22年1月19日告示第10号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第27号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

2及び3 

(鎌ケ谷市点字図書給付事業実施要綱の一部改正)

4 鎌ケ谷市点字図書給付事業実施要綱(平成8年鎌ケ谷市告示第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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鎌ケ谷市点字図書給付事業実施要綱

平成8年7月1日 告示第60号

(平成26年3月31日施行)