○鎌ケ谷市重度の強度行動障害加算事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第30号の6

(趣旨)

第1条 この要綱は、重度の強度行動障害者の支援を行う施設(以下「対象施設」という。)が、利用者に対する適切な指導、訓練等を実施するために職員の加配を行う等必要な経費の一部について、鎌ケ谷市重度の強度行動障害加算事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、予算の範囲内において、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定障害者支援施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく指定障害者支援施設をいう。

(2) 指定共同生活援助事業所 法第5条第18項に基づく共同生活援助を行う事業所をいう。

(3) 重度の強度行動障害者 多動、自傷、異食等の生活環境への著しい不適応行動を頻回に示すため、適切な指導及び訓練を行なわなければ日常生活を営む上で著しい困難があり、千葉県が設置し、運営する暮らしの場支援会議(以下「支援会議」という。)において重度の強度行動障害者と判定を受けた者をいう。

(4) 最重度の強度行動障害者 多動、自傷、異食等の生活環境への著しい不適応行動を頻回に示すため、適切な指導及び訓練を行なわなければ日常生活を営む上で著しい困難があり、支援会議において最重度の強度行動障害者と判定を受けた者をいう。

(5) 支援対象者 重度の強度行動障害者又は最重度の強度行動障害者であって、支援会議による施設への入所の調整を経て、次条に規定する指定障害者支援施設又は指定共同生活援助事業所に入所又は入居した者をいう。

(補助対象施設)

第3条 補助金の交付の対象となる施設は、支援会議の施設への入所の調整により重度の強度行動障害者を受け入れ、千葉県内において設置運営されている指定障害者支援施設又は指定共同生活援助事業所とする。ただし、県立の施設を除く。

(補助対象施設の要件)

第4条 補助金の対象の要件は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 指定障害者支援施設 次のからまでの全ての要件

 医師について、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数を配置していること。

 職員について、通常必要な生活支援員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年千葉県条例第90号)における人員配置基準上の職員及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)における職員の加配が求められる給付費の加算等を受けている場合の加算等の算定に係る職員)の員数に、次の(ア)及び(イ)に掲げる強度行動障害者の区分に応じ、それぞれ当該(ア)及び(イ)に定める人数を配置していること。

(ア) 重度の強度行動障害者 原則として重度の強度行動障害者が1名の場合は、常勤専従の生活支援員1名以上、重度の強度障害者が2名の場合は、常勤専従の生活支援員1名に、生活支援員を常勤で換算した1名を加えて得た数以上、重度の強度行動障害者が3名の場合は、原則として常勤専従の生活支援員2名に、生活支援員を常勤で換算した1名を加えて得た数以上、重度の強度行動障害者が4名の場合は、原則として常勤専従の生活支援員3名に、生活支援員を常勤で換算した1名を加えて得た数以上、重度の強度行動障害者が4名を超える場合は、原則として常勤専従の生活支援員4名に、重度の強度行動障害者が1名増すごとに生活支援員を常勤で換算した1名を加えて得た数以上。ただし、この配置が難しい場合において、支援対象者の特性にあった支援ができると認められ、かつ、生活支援員の実人数が人数配置の要件を満たしているときは、常勤専従の生活支援員及び常勤換算方法で算定する生活支援員の人数について、いずれも常勤換算方法で1名を下回ることができる。

(イ) 最重度の強度行動障害者 原則として最重度の強度行動障害者が1名の場合は、常勤専従の生活支援員1名に、生活支援員を常勤で換算した1名を加えて得た数以上、最重度の強度行動障害者1名を超える場合は、常勤専従の生活支援員1名に、生活支援員を常勤換算方法で1名を加えて得た数に、1名増すごとに、常勤専従の生活支援員1名に、生活支援員を常勤換算方法で1名を加えて得た数以上。ただし、この配置が難しい場合において、支援対象者の特性にあった支援ができると認められ、かつ、生活支援員の実人数が人数配置の要件を満たしているときは、常勤専従の生活支援員及び生活支援員を常勤で換算した人数について、いずれも常勤換算方法で1名を下回ることができる。

 心理療法を担当する職員を1名以上配置していること。

 居室は、原則として個室であること。

 行動改善室、観察室等の行動障害の軽減のための各種指導、訓練等を行うために必要な設備を設けていること。ただし、構造上設置が困難な場合はこの限りではない。

 報酬告示における施設入所支援の重度障害者支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)の算定要件を満たしている事業所であること。

(2) 指定共同生活援助事業所 次のからまでの全ての要件

 原則として介護サービス包括型指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所であること。

 職員について、指定共同生活援助事業所において通常必要な生活支援員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年千葉県条例第88号)における人員配置基準上の職員及び報酬告示における職員の加配が求められる給付費の加算等を受けている場合の加算等の算定に係る職員)に、次の(ア)及び(イ)に掲げる強度行動障害者の区分に応じ、それぞれ当該(ア)及び(イ)に定める人数を配置していること。

(ア) 重度の強度行動障害者 原則として重度の強度行動障害者が1名の場合は、常勤専従の生活支援員を1名以上、重度の強度行動障害者が1名を超える場合は、1名増すごとに常勤専従の生活指導員1名を加えて得た数以上。ただし、この配置が難しい場合において、支援対象者の特性にあった支援ができると認められ、かつ、生活支援員の実人数が人数配置の要件を満たしているときは、常勤専従の生活支援員及び常勤換算方法で算定する生活支援員の人数について、いずれも常勤換算方法で1名を下回ることができる。

(イ) 最重度の強度行動障害者 原則として最重度の強度行動障害者が1名の場合は、常勤専従の生活支援員2名以上、最重度の重度強度行動障害者が1名を超える場合は、常勤専従の生活支援員2名に、1名増すごとに常勤専従の生活支援員2名を加えて得た数以上。ただし、この配置が難しい場合において、支援対象者の特性にあった支援ができると認められ、かつ、生活支援員の実人数が人数配置の要件を満たしているときは、常勤専従の生活支援員及び生活支援員を常勤で換算する生活支援員の人数について、いずれも常勤換算方法で1名を下回ることができる。

 原則として夜勤又は宿直を行う体制となっていること。

 必要に応じて日常生活上の健康管理を行うための体制が整っていること。

 利用者への心理的ケアについて必要に応じて生活支援員が専門の者に相談できる体制等がとれていること。

 次に掲げる設備環境が整っていること。

(ア) 共同生活の住居に職員の宿直時又は夜勤時に必要なスペースがあること。

(イ) 居室は個室とし、収納設備を除き9.90平方メートル以上の面積を有すること。

(ウ) 障害特性に応じた構造上の工夫がなされていること。

(エ) 共同生活の住居に入居する人数は1ユニット当たり5名を超えないこと。

 報酬告示における共同生活援助の重度障害者支援加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定要件を満たしている事業所であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、支援対象者を受け入れた指定障害者支援施設又は指定共同生活援助事業所が支援対象者の支援に要した人件費等とする。

(補助金の交付の額)

第6条 補助金の交付の額は、別表第1に基づき算定した額を合計した額とする。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする指定障害者支援施設又は指定共同生活援助事業所の設置法人(以下「事業者」という。)は、市長が別に定める期日までに、鎌ケ谷市重度の強度行動障害者加算事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、鎌ケ谷市重度の強度行動障害者加算事業補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

2 市長は、必要に応じて支援計画シート、支援記録等の提出を求めることができる。

(変更の申請)

第9条 事業者は、前条第1項の規定により交付の決定を受けた事業の内容を変更しようとするときは、鎌ケ谷市重度の強度行動障害者加算事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、承認又は不承認の決定をし、鎌ケ谷市重度の強度行動障害者加算事業補助金変更(中止・廃止)承認(不承認)通知書(別記第4号様式)により事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 事業者は、第8条第1項の規定による交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日までに、鎌ケ谷市重度の強度行動障害者加算事業補助金実績報告書(別記第5号様式)により市長に報告しなければならない。

(確定の通知)

第11条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適合していると認めるときは、補助金の額を確定し、鎌ケ谷市重度の強度行動障害者加算事業補助金確定通知書(別記第6号様式)により事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 前条の確定通知を受けた事業者は、鎌ケ谷市重度の強度行動障害者加算事業補助金交付請求書(別記第7号様式)により市長に請求しなければならない。

(概算払の請求)

第13条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

2 事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、鎌ケ谷市重度行動障害者加算事業補助金概算払請求書(別記第8号様式)により市長に請求しなければならない。

(交付の期間)

第14条 補助金の交付対象期間は、支援対象者が指定障害者支援施設に入所した日又は指定共同生活援助事業所に入居した日から3年間とする。ただし、支援会議により、継続した支援が必要と判断されたときは、交付対象期間を延長することができる。

(帳簿の整備)

第15条 事業者は、事業に係る収入及び支出についての証拠書類及び帳簿等を整備保管しなければならない。

2 前項に規定する証拠書類及び帳簿等は、事業完了後5年間保管しなければならない。

この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度分の予算に係る補助金から適用する。

(令和7年12月12日告示第143号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市重度の強度行動障害加算事業補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱は、令和7年度予算分の鎌ケ谷市重度の強度行動障害加算事業補助金から適用する。

3 この告示の施行の際、現に支援対象者を受け入れ、かつ、この告示による改正前の鎌ケ谷市重度の強度行動障害加算事業補助金交付要綱第4条の補助金の対象の要件を満たしている施設(この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後も当該支援対象者を受け入れ、かつ、同条の補助金の対象の要件を満たし続けている施設に限る。)は、施行日から令和10年3月31日までの間、改正後の要綱第4条の補助金の対象の要件を満たしているものとみなす。

別表第1(第5条関係)

対象者

対象施設等の種類

補助基準額

補助対象経費

補助額等

重度の強度行動障害者

指定障害者支援施設

支援対象者

1人あたり日額 16,000円に利用日数を乗じた額。ただし、備考に掲げる追加的経費は、合計で1,000,000円を上限とする。

(1) 支援対象者の支援に要した人件費

(2) 支援対象者の支援に係る追加的経費

事業所の補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額と補助基準額と市町村が補助した額を比較して、最も少ない額。

指定共同生活援助事業所

最重度の強度行動障害者

指定障害者支援施設

支援対象者

1人あたり日額 32,000円に利用日数を乗じた額。ただし、備考に掲げる追加的経費は、合計で1,000,000円を上限とする。

指定共同生活援助事業所

備考 補助対象経費の種類の欄にある追加的経費とは、支援対象者の受入れに伴い、支援を行うため新たに必要となる備品購入の費用、受入れ後に支援対象者が損壊した備品の再購入の費用、受入れ後に発生した現状の回復に係る修繕の費用及び講習、研修等の受講に係る費用(支援対象者に対する個別支援のために、支援対象者の支援員として配置されている者又は配置される予定の者が参加するものに限る。)を対象とする。

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鎌ケ谷市重度の強度行動障害加算事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第30号の6

(令和7年12月12日施行)