○鎌ケ谷市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和3年11月9日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項に規定する障がい者又は同条第2項に規定する障がい児(以下「障がい者等」という。)の障がいの重度化、高齢化及び親亡き後を見据え、障がい者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、障がい者等を地域全体で支えるサービス提供体制の整備を図ることを目的とした鎌ケ谷市地域生活支援拠点等事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地域生活支援拠点等の機能)

第2条 地域生活支援拠点等は、次に掲げる機能を担うものとする。

(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握し、登録した上で、常時の連絡体制を確保し、緊急事態等に応じて、緊急時の受け入れのための調整等必要なサービスのコーディネート、相談その他の必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入れ及び対応 短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状況変化等の緊急時の受け入れ及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会及び場 地域移行支援、親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会、場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保及び養成 医療的ケアが必要な者、行動障がいを有する者又は高齢化に伴い重度化した障がい者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(機能を担う事業所の登録等)

第3条 前条各号に掲げる機能を担い、地域生活支援拠点等に係る障害福祉サービス等報酬の算定をしようとする障害福祉サービス事業所等は、事前に鎌ケ谷市地域生活支援拠点等事業所登録届(別記第1号様式)に運営規程(当該事業所が地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として前条各号に掲げる機能のいずれかを実施することを規定しているものに限る。)及び次項に掲げる書面を添えて、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する障害福祉サービス事業所等は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。この場合において、当該事業所は、該当する旨を証する書面を提出しなければならい。

(1) 障害者総合支援法第36条第1項に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定又は当該事業所が同法第38条第1項に基づく指定障害者支援施設の指定を受けていること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15第1項に基づく指定障害児通所支援事業者の指定又は当該事業所が同法第24条の9第1項に基づく指定障害児入所施設の指定を受けていること。

(3) 障害者総合支援法第51条の20第1項に基づく指定特定相談支援事業者の指定又は児童福祉法第24条の28第1項に基づく指定障害児相談支援事業者の指定を受けていること。

3 市長は、第1項の規定による届出により、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として登録したときは、鎌ケ谷市地域生活支援拠点等事業所登録通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

4 前項の規定により登録された事業所(以下「登録事業所」という。)は、実施した事業の内容を記録し、これを5年間保存し、本市から当該記録の提出の求めがあったときは、当該記録を提出しなければならない。

(変更届)

第4条 登録事業所は、当該登録に係る届出事項に変更があったときは、変更後14日以内に鎌ケ谷市地域生活支援拠点等事業所登録変更届(別記第3号様式)により市長に届け出なければならない。

(廃止届)

第5条 登録事業所は、当該登録を廃止するときは、速やかに鎌ケ谷市地域生活支援拠点等事業所廃止届(別記第4号様式)により市長に届け出なければならない。

(利用登録の届出等)

第6条 本市内に住所を有する障がい者等であって、緊急時の支援を必要とするものは、事前に別に定める書面を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、内容を確認し、当該障がい者等を登録するとともに、当該届出の内容を鎌ケ谷市基幹相談支援センターと共有し、当該鎌ケ谷市基幹相談支援センターは、届出のあった障がい者等に対し、緊急時の支援に必要なアセスメントを実施するものとする。

3 第1項の規定による届出は、この事業の円滑な利用を促進するためのもので、登録のない者の緊急時の支援を行うことを妨げるものではない。

4 第1項の規定により届け出た者(以下「届出者」という)は、同項の規定により届け出た事項に変更が生じたとき、又は当該登録を廃止しようとするときは、その旨を別に定める書面により市長に届け出なければならない。

(個人情報の取扱い)

第7条 本市、鎌ケ谷市基幹相談支援センター、障害者総合支援法第77条第1項第3号に定める業務の委託を受けている相談支援事業所及び第3条第2項第3号に規定する指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者は、届出者から障がい者等の個人情報の収集及び提供に関しての同意を得た場合、登録された障がい者等の情報は、鎌ケ谷市基幹相談支援センターが管理し、地域生活支援拠点等における生活支援のため、公的な相談機関、障がい者支援を行う社会福祉法人その他の障がい者支援に携わる支援機関との間で、当該障がい者等の個人情報を活用することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、鎌ケ谷市地域生活支援拠点等事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行の日前においても、第3条の規定による事業所の登録に関し必要な準備行為をすることができる。

(鎌ケ谷市障がい者等日中一時支援事業実施要綱の一部改正)

3 鎌ケ谷市障がい者等日中一時支援事業実施要綱(平成19年鎌ケ谷市告示第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

画像

画像

画像

画像

鎌ケ谷市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和3年11月9日 告示第115号

(令和3年12月1日施行)