○鎌ケ谷市計画相談支援推進事業補助金交付要綱

令和4年4月15日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障がい者(児)に対する計画相談支援の体制の強化及び質の向上を図るため、予算の範囲内において、鎌ケ谷市計画相談支援推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 相談支援専門員 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第3条に規定する相談支援専門員をいう。

(2) 相談支援事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の28第1項第1号に規定する障害児相談支援事業所をいう。

(3) 常勤 相談支援事業所における勤務時間が当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していることをいう。

(4) 常勤換算方法 相談支援事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(5) 専従 原則として相談支援事業(以下「サービス」という。)を提供する時間帯を通じて相談支援事業以外の業務に従事しないことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、本市において障害者総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「事業者」という。)の指定を受け、新規に相談支援事業所を開設する者(以下「新規開設者」という。)又は本市の指定を受け、1年以上サービスを提供している者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 相談支援事業所として、本市、基幹相談支援センター及び鎌ケ谷市障がい者地域自立支援協議会が実施する会議、研修などに積極的に参加し、相談支援専門員の質的向上に努めるとともに、地域連携に協力していること。

(2) 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として登録すること又は登録していること。

(3) 相談支援事業所として、補助を受けた年度から5年以上相談支援の事業を継続することが見込めること。

(4) 相談支援事業所として、補助対象となる相談支援専門員の人材定着に努めていること。

(5) 市民に対する優先的な支援に努めていること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 新規に相談支援事業所を開設すること。

(2) 常勤及び専従の相談支援専門員を新規に配置すること。

(3) 常勤兼務又は非常勤専従若しくは非常勤兼務の相談支援専門員を新たに配置し、又は常勤兼務又は非常勤専従若しくは非常勤兼務の相談支援専門員を常勤専従化とすること。

2 前項第1号の規定に該当する者にあっては、補助事業を完了する時点で次の各号に定める要件をいずれも満たしていることとする。

(1) 常勤専従の相談支援専門員を2人以上配置していること。

(2) サービスを実施する地域を本市全域とし、障がい種別や年齢に関わらず相談支援を行っていること。

(3) 50人以上サービスの契約を締結していること。

3 第1項第2号の規定に該当する者にあっては、補助事業を完了する時点で次の各号に定める要件を満たしていることとする。

(1) 補助の対象となる相談支援専門員1人当たり35人以上担当していること。

(2) 相談支援事業所として常勤換算で相談支援専門員1人当たり35人(少数点以下切り捨て)以上担当していること。

(3) 相談支援専門員を新たに配置することで、補助金の交付を申請する日の前日の常勤換算方法による相談支援専門員の数より、対象者1人につき、1人以上増加していること。

4 第1項第3号の規定に該当する者にあっては、補助事業を完了する時点で次の各号に定める要件を満たしていることとする。ただし、相談支援専門員の配置に対する補助は、1人につき1回限りとする。

(1) 補助の対象となる相談支援専門員1人当たり20人以上新たに担当していること。

(2) 相談支援事業所として常勤換算で相談支援専門員1人当たり35人(少数点以下切り捨て)以上担当していること。

(3) 相談支援事業所として常勤換算方法による相談支援専門員の数が補助を申請する日の前日の相談支援専門員の数より、対象者1人につき、0.5人以上増加していること。

(補助の制限)

第5条 補助金の交付申請を行う日が属する年度の末日までに補助対象事業が完了しない場合にあっては、補助金の交付の対象としない。

2 相談支援専門員の配置に対する補助金の交付は、同一年度につき1事業所2名を上限とし、相談支援専門員1人につき1回限りとする。

(補助額及び補助対象経費)

第6条 補助金の額及び補助対象経費は、別表第1によるものとする。

2 補助対象経費となる費用の内訳は、別表第2のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、鎌ケ谷市計画相談支援推進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類により市長に申請しなければならない。

(1) 第4条第1号の規定に該当する者 事業計画書(別記第2号様式)のほか、市長が必要と認める書類

(2) 第4条第2号及び第3号の規定に該当する者 事業計画書(別記第3号様式)のほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、鎌ケ谷市計画相談支援推進事業補助金交付決定(却下)通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請書に記載した事項若しくは交付申請書に添付した書類の記載事項の内容に変更が生じたとき(市長が認める軽微な変更を除く。)又は前条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業を中止しようとするときは、速やかに鎌ケ谷市計画相談支援推進事業補助金に係る事業変更・中止承認申請書(別記第5号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、鎌ケ谷市計画相談支援推進事業補助金に係る事業変更・中止承認(不承認)通知書(別記第6号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、完了した日から20日以内又は補助金の交付を受けた日が属する年度の末日のいずれか早い日までに、鎌ケ谷市計画相談支援推進事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 第4条第1号の規定に該当する者 事業報告書(別記第8号様式)のほか、市長が必要と認める書類

(2) 第4条第2号及び第3号の規定に該当する者 事業報告書(別記第9号様式)のほか、市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告あったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、鎌ケ谷市計画相談支援推進事業補助金確定通知書(別記第10号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、鎌ケ谷市計画相談支援推進事業補助金交付請求書(別記第11号様式)により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の規定による交付決定を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業等に関して補助金等の交付の決定内容又はこれに附した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、鎌ケ谷市計画相談支援推進事業補助金交付決定取消通知書(別記第12号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

(関係書類の整備)

第14条 補助金の交付を受けた事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類及び証拠書類を、補助事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年5月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。

(令和8年1月19日告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の鎌ケ谷市計画相談支援推進事業補助金交付要綱の規定は、令和8年度以後の予算において交付する鎌ケ谷市計画相談支援推進事業補助金から適用し、令和7年度以前の予算において交付する鎌ケ谷市計画相談支援推進事業補助金については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

区分

補助対象経費

基準額

相談支援事業所を新規に開設することに対する補助

開設に要する費用

1事業所につき50万円以内

相談支援専門員の配置に対する補助

所属する相談支援専門員等の人件費のほか、相談支援事業所の事業運営に必要な経費

常勤専従の相談支援専門員を新規に配置する場合 対象者1人につき50万円以内

常勤兼務若しくは非常勤(専従・兼務)の相談支援専門員を新規に配置する場合 対象者1人につき17万円以内

常勤兼務、非常勤(専従、兼務)の相談支援専門員を常勤専従の相談支援専門員とする場合 対象者1人につき25万円以内

備考 補助額は、基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他補助の対象経費に係る収入額を控除した額と比較し、いずれか少ない額とする。

別表第2(第6条関係)

補助対象経費の区分

費用区分

補助対象となるもの

補助対象とならないもの

開設に要する費用

需用費

消耗品費(文房具、紙類、図書等)及び印刷製本費(チラシ印刷等)

食糧費、光熱水費及び燃料費

役務費

収入印紙代、各種保険料(火災保険、賠償責任保険等)、各種手数料(電話、インターネット回線、ホームページの開設等)及び広告料(求人広告の掲載等)

電話代、インターネット使用料、切手代等の通信運搬費

委託料

事業所のPR、経営コンサルタント(会計処理、労務管理、開設届出書類等の作成等)


使用料及び賃借料

リース代(車、原動機付き自転車、コピー機、プリンター等の事務機器)及び物件の賃借費(賃料、共益費、礼金、仲介手数料等)

物件の敷金等(解約時に返金等されるもの)

工事請負費

内装工事、外構工事、電気工事、新築又は増築工事(社会福祉施設等施設整備費補助金の補助対象となるものを除く。)

新築又は増築工事(社会福祉施設等施設整備費補助金の補助対象となるもの)

備品購入費

机、椅子、プリンター、電話、エアコン、パソコン、事務所に備え付けるキャビネット等の什器類、自動車、原動機付き自転車、電動自転車等

加湿器、空気清浄機、給茶機、コーヒーメーカーその他事業運営に直接関連しない事務環境の改善に該当するもの

所属する相談支援専門員等の人件費のほか、相談支援事業所の事業運営に必要な経費

人件費

給料手当(基本給、時間外手当、扶養手当等)、賞与、法定福利費(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料、子ども・子育て拠出金等)、住宅手当、交通手当、出張手当等

慶弔見舞金、人間ドック等健康診断補助、新年会等の親睦に係る経費等

需用費

消耗品費(文房具、紙類、図書等)、印刷製本費(チラシ等)、光熱水費及び燃料費

食糧費

役務費

電話代、インターネット使用料、収入印紙代、切手代等の通信運搬費(未使用なものは除く。)、広告料(求人、利用者募集広告の掲載等)

実際に使用しなかった切手代等

使用料及び賃借料

リース代(車、原動機付き自転車、コピー機、プリンター等の事務機器)、物件の賃借費(賃料又は共益費)、駐車場、高速道路等の施設使用料

職員の福利厚生に係るもの、事業運営に直接関連しないもの

備品購入費

机、椅子、プリンター、電話、エアコン、パソコン、事務所に備え付けるキャビネット等の什器類、自動車、原動機付き自転車、電動自転車等

加湿器、空気清浄機、給茶機、コーヒーメーカーその他事業運営に直接関連しない事務環境の改善に該当するもの

備考 事業所を他の障害福祉サービス事業等と同一建物内で行う場合であって、賃料、光熱水費等の複数事業に共通する経費については、別契約とすることが困難な場合又は非合理的と認められる場合は、事業面積按分によって補助対象経費を算定する。ただし、按分によって算定しがたい場合は、補助対象外経費として扱う。

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鎌ケ谷市計画相談支援推進事業補助金交付要綱

令和4年4月15日 告示第56号

(令和8年4月1日施行)