○鎌ケ谷市児童手当に係る学校給食費等の徴収に関する事務処理要綱

平成24年12月21日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第21条に規定する児童手当の受給資格者の申出(以下「徴収の申出」という。)による学校給食費等の徴収に関し、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 放課後児童クラブ保護者負担金 鎌ケ谷市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成15年鎌ケ谷市条例第4号)第7条第1項に規定する保護者負担金をいう。

(4) 学校徴収金 児童手当法施行規則第12条の10第2項第3号及び第5号に規定する規定する費用をいう。

(徴収対象費用)

第3条 徴収の申出により児童手当の額の全部又は一部から市長が徴収することとする費用(以下「徴収対象費用」という。)は、次に掲げる費用(徴収対象費用を徴収する年度の前年度以前のものに限る。)とする。

(1) 学校給食費

(2) 保育料

(3) 放課後児童クラブ保護者負担金

(4) 学校徴収金

(5) 副食費

(徴収の順位)

第4条 徴収対象費用を徴収する順位は、前条各号の順位とする。

2 前項の規定にかかわらず、徴収の申出により徴収対象費用を徴収する順位を指定することができる。

(徴収の申出)

第5条 徴収の申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、徴収対象費用の徴収に係る児童手当が支払われる月の前月5日までに申し出なければならない。ただし、同日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、同日前において同日に最も近い日曜日等でない日までに申し出なければならない。

(徴収の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申出があった場合は、その内容を確認し、児童手当の額の全部又は一部から徴収対象費用を徴収することとしたときは、当該申出者に対し、児童手当に係る学校給食費等徴収通知書(別記第1号様式)により通知するものとし、児童手当の額の全部又は一部から徴収対象費用を徴収することができないときは、当該申出者に対し、当該申出に係る書類を返戻するものとする。

(徴収の申出の変更及び撤回)

第7条 前条の規定による通知を受けた者が当該通知に係る徴収の申出の内容を変更し、又は当該通知に係る徴収の申出を撤回しようとするときは、当該変更又は撤回に係る児童手当が支払われる月の前月5日までに、市長が別に定めるところにより市長に申し出なければならない。ただし、同日が日曜日等に当たるときは、同日前において同日に最も近い日曜日等でない日までに申し出なければならない。

(変更及び撤回の通知)

第8条 市長は、前条の規定による変更又は撤回の申出があった場合は、その内容を確認し、徴収対象費用の徴収の内容を変更し、又は停止することができるときは、当該申出をした者に対し、児童手当に係る学校給食費等徴収変更・停止通知書(別記第2号様式)により通知するものとし、徴収対象費用の徴収の内容を変更し、又は停止することができないときは、当該申出をした者に対し、当該申出に係る書類を返戻するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年12月23日告示第139号)

この告示は、公示の日から施行する。

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鎌ケ谷市児童手当に係る学校給食費等の徴収に関する事務処理要綱

平成24年12月21日 告示第105号

(令和6年12月23日施行)