○鎌ケ谷市多子世帯子育て支援事業実施要綱
平成23年10月11日
告示第90号
(目的)
第1条 この要綱は、3人以上の小学校就学前の子ども(以下「乳幼児」という。)を養育する世帯(以下「多子世帯」という。)に対し、子育て支援サービスの利用に係る費用の一部を助成することにより、多子世帯の経済的負担を軽減し、もって子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(助成対象事業)
第2条 この要綱による助成の対象とする子育て支援サービス(以下「助成対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 市内の保育園で実施する一時預かり事業
(2) 鎌ケ谷市乳児等通園支援事業実施規則(令和7年鎌ケ谷市規則第33号)に定める鎌ケ谷市乳児等通園支援事業
(3) 鎌ケ谷市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成20年鎌ケ谷市告示第3号)第8条の規定による相互援助活動
(4) 公益社団法人全国保育サービス協会に加盟している事業所が実施するベビーシッターサービス
(5) 社会福祉法人鎌ケ谷市社会福祉協議会が実施する在宅福祉サービス事業(市長が別に定めるものに限る。)
(6) 市内の事業所が実施するホームヘルプサービス(市長が別に定めるものに限る。)
(助成の対象者)
第3条 市長は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者であって、多子世帯の乳幼児の保護者(当該乳幼児に対して親権を行う者、後見人その他の者で当該乳幼児を現に監督し、及び保護するものをいう。以下「保護者」という。)が前条に規定する助成対象事業を利用した場合に、当該保護者に対し、助成するものとする。
(助成期間)
第4条 この要綱による助成を受けられる期間は、多子世帯(多子世帯の乳幼児が小学校就学の始期に達すること(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定による就学義務の猶予(以下「就学義務の猶予」という。)に係る者にあっては、猶予期間が終了すること)により多子世帯でなくなる世帯に限る。)の乳幼児が小学校就学の始期に達するまで(就学義務の猶予に係る者にあっては、猶予期間の末日まで)とする。
(助成の額)
第5条 この要綱による助成の額は、第2条に規定する助成対象事業を利用する際に保護者が負担した費用(利用しうる他の公的な助成を利用してもなお負担することとなった費用をいう。)の合計額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、1月につき20,000円を限度とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項に規定する支払に係る証明書の提出が困難な場合であって、市長が原本を確認できるときに限り、これを省略することができる。
3 助成対象事業を利用した月の末日から起算して2年を経過した日以後は、第1項の規定による申請をすることができない。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により前条の規定による助成金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成24年7月9日告示第77号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市多子世帯子育て支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に利用した助成対象事業について適用し、この告示の施行の日前に利用した助成対象事業については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日告示第26号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市多子世帯子育て支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用した助成対象事業について適用し、施行日前に利用した助成対象事業については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月31日告示第41号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市多子世帯子育て支援事業実施要綱の規定は、令和7年10月1日から適用する。

