○鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成17年5月31日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているもの(以下「ひとり親家庭の親」という。)の主体的な能力開発の取組を支援するため、教育訓練講座を受講するひとり親家庭の親に対し、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給し、もってひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 訓練給付金の支給対象者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されているひとり親家庭の親であって、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 鎌ケ谷市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱に基づく母子・父子自立支援プログラムによる支援その他これに類似する自立支援を受けている者

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練講座を受けることが適職に就くために必要であると認められる者

(3) 訓練給付金の支給を受けたことがない者(市長が特に認めた者を除く。)

(対象講座)

第3条 訓練給付金の支給対象講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)に規定する一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則に規定する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とするものに限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則に規定する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とするものに限る。)

(支給額等)

第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 対象講座の受講を開始する日(以下「受講開始日」という。)現在において一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者であって、前条第1号に掲げる講座を受講するもの又は受講開始日現在において特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者であって、同条第2号に掲げる講座を受講するもの 当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が200,000円を超えるときは、200,000円とし、12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者であって、前条第3号に掲げる講座を受講するもの(次号に該当するものを除く。) 当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に400,000円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に400,000円を乗じて得た額(その額が1,600,000円を超えるときは、1,600,000円)とし、その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者であって、前条第3号に掲げる講座を受講するもの(当該講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該講座に係る資格を取得した者であって、当該講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等をした(当該講座修了時点で就職等をしている場合を含む。)ものに限る。) 当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に600,000円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に600,000円を乗じて得た額(その額が2,400,000円を超えるときは、2,400,000円)とし、その額が12,000円を超えないときは、訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(4) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者であって、前条第1号に掲げる講座を受講するもの又は受講開始日現在において特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者であって、同条第2号に掲げる講座を受講するもの 第1号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の額を差し引いた額(その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(5) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者であって、前条第3号に掲げる講座を受講するもの 第2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額(その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(事前相談)

第5条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)はあらかじめ市長に対し、受講しようとする講座及び受講後の就業に関する相談を行うものとする。

(対象講座の指定申請)

第6条 申請者は、鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給対象講座指定申請書(別記第1号様式。以下「指定申請書」という。)を受講開始前に市長に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、これを省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本等

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証明する書類

(3) 指定を受けようとする講座の内容を確認できる書類

(4) 申請者が受講開始日現在において、雇用保険法第60条の2第4項の規定により支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の受給資格を有していることを確認できる資料(教育訓練給付金の受給資格を有している者に限る。)

(5) 申請者が受講開始日現在において、指定を受けようとする講座が雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座であることを確認できる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(対象講座の指定)

第7条 市長は、前条の指定申請書を受理した場合には、支給要件を審査し、速やかに指定の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をした場合には、遅滞なくその旨を鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書(別記第2号様式。以下「対象講座指定通知書」という。)又は鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金対象講座不指定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(訓練給付金の支給申請)

第8条 申請者は、前条の規定により指定された講座(以下「指定講座」という。)の修了後に鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(別記第4号様式。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、第4条第3号に規定する訓練給付金の支給を受けようとする申請者は、指定講座を修了し、当該指定講座に係る資格を取得し、かつ、当該指定講座の受講を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等をした後に、鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金追加支給申請書(別記第4号の2様式。以下「追加支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期日までに支給申請書又は追加支給申請書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(1) 第3条第1号及び第2号に掲げる講座を受講する支給対象者 指定講座の受講修了日の翌日から起算して30日以内

(2) 第3条第2号に掲げる講座を受講する支給対象者であって、特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができるもの 特定一般教育訓練給付金の支給額が確定した日の翌日から起算して30日以内

(3) 第3条第3号に掲げる講座を受講する支給対象者であって、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができるもの 専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日の翌日から起算して30日以内

(4) 第3条第3号に規定する講座を受講する支給対象者であって、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができないもの 指定講座の受講修了日の翌日から起算して30日以内

(5) 第4条第3号に規定する訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者 指定講座を修了し、当該指定講座に係る資格を取得し、かつ、当該指定講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等をした日から30日以内

3 前項の受講修了日は、教育訓練施設の長が受講実績等修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練修了を証明する日とする。

4 支給申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、これを省略することができる。

(1) 支給申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本等

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証明する書類

(3) 対象講座指定通知書

(4) 指定講座の修了証明書の写し又は受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。第10条第1項の規定により支給単位期間ごとの支給が決定された場合に限る。)

(5) 教育訓練施設の長が発行する教育訓練経費の領収書の写し

(6) 教育訓練給付金の額を確認できる書類(教育訓練給付金の受給資格を有している者に限る。)

(7) 支給対象者が資格を取得したことを証明する書類(第1項ただし書の規定による申請をする場合に限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(訓練給付金の支給)

第9条 市長は、前条の支給申請があった場合は、支給要件の審査を行い、速やかに支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項に規定する支給要件の審査にあたって、申請者が対象講座の受講を開始する前に第6条第1項の規定による指定申請書の提出ができない真にやむを得ない事由がある場合で、受講した対象講座が適職に就くために適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、第7条第1項の規定による対象講座の指定を受けたものとみなすことができる。

3 市長は、第1項の決定をした場合には、遅滞なくその旨を鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(別記第5号様式)又は鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により支給の決定の通知を行うときは、併せて訓練給付金の支給額を算定し、通知するものとする。

5 申請者は、支給の決定を受けたときは、鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金請求書(別記第7号様式)を市長に提出するものとする。

(訓練給付金の支給の特例)

第10条 市長は、第4条第2号に掲げる支給対象者に対する訓練給付金の支給方法について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。この場合において、市長は、あらかじめ指定講座を実施する教育訓練施設に対し、受講証明書の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給単位期間ごとの支給を決定するときは、第7条第1項の規定による対象講座の指定の決定に併せて行うものとする。この場合において、市長は、当該支給を決定したときは、その旨を対象講座指定通知書により支給対象者に対して通知するものとする。

(訓練給付金の算定)

第11条 訓練給付金の算定に係る教育訓練経費の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育訓練経費の対象は、教育訓練施設の長が証明する次に掲げる経費とする。

 入学料(指定講座の受講の開始に際し納付する入学金又は登録料をいう。)

 受講料(指定講座の受講に際して支払った経費で、受講費、教科書購入費及び教材費並びに受講に必要なソフトウェア等の補助教材費を含む。)

 上記ア及びイに係る消費税

(2) 次に掲げる経費は、教育訓練経費の対象外とする。

 検定試験の受講料

 受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費

 指定講座の補講費及び希望により行われる訓練等に要する費用

 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用

 学債等その他将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

 受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材等

 クレジット会社を介して支払う場合、クレジット会社に対する分割払い手数料及び利息

 支給申請者が支給申請時に教育訓練施設に対し未納となっている費用

(訓練給付金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年6月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年12月11日告示第88号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、第6条に規定する指定申請書を提出した者に係る母子家庭自立支援教育訓練給付金は、改正後の鎌ケ谷市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年7月9日告示第77号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年8月1日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 

(様式に関する経過措置)

3 この告示の施行の際、この告示による改正前の鎌ケ谷市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱及び鎌ケ谷市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱に規定する様式で、現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができるものとする。

(平成27年3月31日告示第28号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの告示の施行の日前までの間に改正前の鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱に規定する様式によりなされた申請は、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱に規定する様式によりなされた申請とみなす。

(平成27年12月28日告示第129号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年5月6日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日以後に修了する支給対象講座に係る訓練給付金から適用し、同日前に修了した支給対象講座に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(平成29年9月4日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱の規定は、平成29年4月1日以後に修了した対象講座に係る自立支援教育訓練給付金について適用し、同日前に修了した対象講座に係る自立支援教育訓練給付金ついては、なお従前の例による。

3 平成29年4月1日以後に雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項に規定する教育訓練給付金の受給資格を取得した者で、改正後の要綱第6条第1項に規定する対象講座の指定の申請を行っていないものが、平成30年3月31日までに同項に規定する鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給対象講座指定申請書を市長に提出し、改正後の要綱第7条に規定する対象講座の指定を受けたときは、同項の規定にかかわらず、改正後の要綱の規定を適用する。

(平成31年3月29日告示第24号の2)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定、第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱及び第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、平成30年11月1日から適用する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱及び鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱に規定する様式で、現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができるものとする。

(令和元年9月5日告示第39号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年10月11日告示第103号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年7月5日告示第81号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以後に修了した対象講座に係る自立支援教育訓練給付金について適用し、同年3月31日以前に修了した対象講座に係る自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。

(令和6年11月1日告示第121号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和6年8月30日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和6年8月30日以後に修了した対象講座に係る自立支援教育訓練給付金について適用し、同日前に修了した対象講座に係る自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。

(令和7年12月1日告示第139号)

この告示は、公示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成17年5月31日 告示第64号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第3章 こども支援課
沿革情報
平成17年5月31日 告示第64号
平成19年12月11日 告示第88号
平成24年7月9日 告示第77号
平成25年8月1日 告示第68号
平成27年3月31日 告示第28号
平成27年12月28日 告示第129号
平成28年5月6日 告示第61号
平成29年9月4日 告示第84号
平成31年3月29日 告示第24号の2
令和元年9月5日 告示第39号
令和3年10月11日 告示第103号
令和3年12月28日 告示第128号
令和4年7月5日 告示第81号
令和6年11月1日 告示第121号
令和7年12月1日 告示第139号