○鎌ケ谷市子育て世帯臨時特別給付金(市独自事業)支給事業実施要綱

令和4年2月22日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯の生活を支援するとともに、すべての子どもに対して、給付金を支給するため、鎌ケ谷市子育て世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱(令和3年鎌ケ谷市告示第122号。以下「子育て世帯臨時給付金要綱」という。)の支給対象とならない子育て世帯に対する臨時特別的な給付措置として実施する子育て世帯臨時特別給付金(市独自事業)(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支給対象者 別記第1に掲げる給付金が支給される者をいう。

(2) 中学生支給対象者 令和3年9月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)附則第2条第1項による特例給付(以下「児童手当(特例給付)」という。)受給者をいう。

(3) 一般支給対象者 中学生支給対象者のうち、本市から児童手当(特例給付)を支給している者をいう。

(4) 高校生支給対象者 平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた児童の主たる生計維持者である支給対象者をいう。

(5) 一般支給対象者以外の対象者 中学生支給対象者及び高校生支給対象者のうち一般支給対象者を除く者をいう。

(6) 新生児 令和3年9月1日以降令和4年3月31日までに生まれた児童をいう。

(7) 新生児支給対象者 新生児の児童手当(特例給付)受給者をいう。

(8) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。

(給付金の支給等)

第3条 市長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給するものとする。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の額は、対象児童1人につき100,000円とする。

(一般支給対象者に対する給付金の支給の手続等)

第4条 市長は、一般支給対象者に対し、給付金を支給することの通知を行うものとする。

2 前項の規定により通知を受けた一般支給対象者は、給付金の受給を拒否するときは、鎌ケ谷市子育て世帯臨時特別給付金(市独自事業)受給拒否の届出書(別記第1号様式)により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出がないときは、速やかに一般支給対象者に対し給付金を支給する。

(一般支給対象者に対する給付金の支給の方式)

第5条 前条に規定する一般支給対象者に対する給付金の支給は、本市が児童手当(特例給付)を支給するために把握する口座に振り込む方式により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象児童が死亡したことにより令和3年9月分の児童手当(特例給付)の支給を受けていない場合であって、児童手当(特例給付)の支給にあたって指定していた口座を解約していること等給付金の支給に支障が生じるおそれがあるときの給付金の支給は、鎌ケ谷市子育て世帯臨時特別給付金(市独自事業)支給口座登録等の届出書(別記第2号様式)により届出した口座に振り込む方式により行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、一般支給対象者が金融機関の口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他前2項に規定する方式により給付金を支給することが困難な場合の給付金の支給は、本市の窓口で現金により給付金を交付する方式により行うものとする。

(一般支給対象者以外の対象者に対する給付金の支給の方式等)

第6条 一般支給対象者以外に対する給付金の申請及び支給は、次の各号に掲げる方式の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる申請方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により本市に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に給付金を振り込むことにより支給する方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を本市の窓口に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に給付金を振り込むことにより支給する方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が窓口で給付金を現金で交付することにより支給する方式

2 前項に規定する一般支給対象者以外の対象者に対する給付金の申請受付の開始日は、前項各号に掲げる方式ごとに市長が別に定める。

3 一般支給対象者以外の対象者に対して支給する給付金の申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定めた各方式の申請受付の開始日のうち最も早い日から市長が別に定めた日までとする。

(一般支給対象者以外の対象者に対する給付金の支給の申請)

第7条 一般支給対象者以外の対象者は、給付金の申請をしようとするときは、鎌ケ谷市子育て世帯臨時特別給付金(市独自事業)申請書(別記第3号様式。以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。

2 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(新生児支給対象者に対する給付金の申請及び支給の方法等)

第8条 新生児支給対象者は、新生児の出生時に行う児童手当(特例給付)の認定請求又は額改定請求と併せて給付金の申請をしようとするときは、鎌ケ谷市子育て世帯臨時特別給付金(市独自事業)申請書(別記第4号様式。以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。

2 第4条の規定は、新生児支給対象者のうち、本市が児童手当(特例給付)の受給記録等から給付金の支給が可能な新生児支給対象者に対する給付金の支給の手続等に準用する。

3 第6条の規定は、第1項に規定する申請及び支給の方式等について準用し、第5条の規定は、新生児支給対象者のうち、本市が児童手当(特例給付)の受給記録等から給付金の支給が可能な新生児支給対象者に対する給付金の支給の方式等について準用する。

4 第1項の場合において、申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者は、申請者に代わり、代理人として前項の申請を行うことができる。

(一般支給対象者以外の対象者及び新生児支給対象者に対する給付金の支給の決定)

第9条 市長は、第7条第1項及び第8条第1項の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、給付金の支給の可否を決定し、支給することとしたときは、当該支給対象者に対し、給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(給付金の支給ができない場合等の取扱い)

第11条 一般支給対象者及び新生児支給対象者の給付金の支給に関し、第5条第1項又は第2項の規定により指定された金融機関の口座に給付金を支給する手続を行ったにもかかわらず、口座の解約、変更等により市長が別に定めた日までに給付金の振込みができないときは、当該給付金の支給を辞退したものとみなす。

2 一般支給対象者以外の対象者に対する給付金の支給に関し、第6条第3項の規定により定めた申請期限の日までに第7条の規定による申請が行われなかったとき又は申請書の不備により給付金の振込不能があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず当該給付金の申請書の補正が行われないときその他一般支給対象者以外の対象者の責に帰すべき事由により、市長が別に定めた日までに給付金の支給が行えないときは、当該給付金の支給を辞退したものとみなす。

3 新生児支給対象者に対する支給に関し、第6条第3項の規定により定めた申請期限の日までに第8条の規定による申請が行われなかったとき又は申請書の不備により給付金の振込不能があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず当該給付金の申請書の補正が行われないときその他新生児支給対象者の責に帰すべき事由により、市長が別に定めた日までに給付金の支給が行えないときは、当該給付金の支給を辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡及び担保の禁止)

第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(子育て世帯臨時給付金要綱に基づく申請の特例)

2 子育て世帯臨時給付金要綱の支給対象でない者による同要綱第7条及び第8条に基づく申請にあっては、この告示により申請したものとみなす。

別記第1(第2条関係)

支給対象者

(1) 子育て世帯臨時特別給付金(市独自事業)(以下「給付金」という。)は、令和3年9月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)附則第2条第1項による特例給付(以下「児童手当(特例給付)」という。)受給者、高校生を養育している者であって児童手当(特例給付)相当受給者並びにそれに準ずる者(施設設置者等を含む。)及び新生児の児童手当(特例給付)受給者については、給付金を支給する。

(2) (1)の規定にかかわらず、給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に(1)に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

ア 令和3年9月30日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合((2)の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当(特例給付)の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

イ 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(同項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。以下同じ。)若しくは里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)であることを受給者等に子育て世帯臨時特別給付金に準じる支給金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合

左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が委託されている里親等若しくは左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者

ウ 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に別記第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して支給金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる当該者の配偶者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

別記第2(第2条関係)

対象児童

別記第1に規定する者(以下「支給対象者」という。)に支給される給付金の対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当(特例給付)に係る児童

(2) 基準日において支給対象者に養育される高校生

(3) 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生の施設入所等児童

(4) 新生児

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鎌ケ谷市子育て世帯臨時特別給付金(市独自事業)支給事業実施要綱

令和4年2月22日 告示第23号

(令和4年2月22日施行)