○鎌ケ谷市立保育園における副食の提供及び副食費の徴収に関する要綱
令和元年9月2日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市立の保育園(以下「保育園」という。)に入所している各年度の初日の年齢が3歳以上の児童(以下「3歳以上児」という。)に対する副食の提供及び副食費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 主食 米、パン及び麺類をいう。
(2) 副食 保育園で提供する食材のうち、主食以外のもの(おやつ、牛乳、お茶等を含む。)をいう。
(3) 要保護世帯等 次に掲げる者を含む世帯をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
ウ 千葉県知事の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金の支給を受けている者
キ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める者
(副食の提供を受ける者)
第3条 この要綱の規定に基づき副食の提供を受ける者は、保育園に入所する3歳以上児とする。
(副食の提供)
第4条 保育園は、次に掲げる日を除き、副食の提供を行うものとする。
(1) 土曜日
(2) 鎌ケ谷市立保育園設置及び管理条例施行規則(昭和62年鎌ケ谷市規則第8号)第4条に規定する保育園の休園日
(3) 市場の休場等により副食の提供が困難であると市長が認める日
(副食費の利用者負担金等)
第5条 市長は、副食の提供に係る利用者が負担する費用(以下「利用者負担金」という。)として3歳以上児1人当たり月額4,500円を徴収する。
(1) 教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定子どもの扶養義務者の市民税所得割額が57,700円未満(要保護世帯等にあっては、市民税所得割額が77,101円未満)の世帯の子ども
(2) 所得の額にかかわらず、第3子以降の子ども(同一世帯の3人以上の児童が、同時に保育園、幼稚園等を利用する場合に限る。)
3 前項第1号の場合において、市民税所得割額は、1月から3月まで及び9月から12月までにあっては副食を提供した日の属する年度の、4月から8月までにあっては副食を提供した日の属する年度の前年度の市民税所得割額により算定する。
(利用者負担金の納期限)
第7条 保護者は、毎月末日(12月にあっては、同月25日)までに当月分の利用者負担金を納付しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の最も近い日曜日等でない日までに納付しなければならない。
(利用者負担金の免除)
第8条 市長は、次の各号に該当するときは、利用者負担金を免除することができる。
(1) 同一月の給食実施日のうち、全日を欠食したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に利用者負担金を免除すべき事情があると認めるとき。
4 第1項の規定により利用者負担金の免除をすることができる期間は、当該利用者負担金の免除の事由の存する期間とする。
(利用者負担金の還付)
第9条 市長は、納付された利用者負担金が前条の規定により免除されたときは、保護者に当該利用者負担金を還付するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。



