○鎌ケ谷市私立幼稚園施設等利用費支給要綱

令和2年2月3日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、私立の幼稚園(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設を除く。)、国立大学の附属の幼稚園及び特別支援学校の幼稚部(以下「私立幼稚園等」という。)に法定代理受領により子育てのための施設等利用費を支給することに関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)及び鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、使用する用語の意義は、法、施行令、施行規則及び交付規則において使用する用語の例による。

(施設等利用費の請求)

第3条 施設等利用費の支給を受けようとする私立幼稚園等は、市長が定める期日までに施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記第1号様式)に園児に係る利用料、請求金額の内訳その他交付に必要な事項を記した書類を添えて市長に請求しなければならない。

(施設等利用費の交付)

第4条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、施設等利用費を支給するものとする。

(概算払)

第5条 市長は、施設等利用費を概算払により支給することができる。

2 前項の規定により、概算払で施設等利用費の支給を受けた私立幼稚園等は、請求した施設等利用費の対象とする期間が終了したときは、鎌ケ谷市私立幼稚園施設等利用費精算書(別記第2号様式)(以下「精算書」という。)に園児に係る利用料、実績額その他必要な事項を記した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 前項の場合において、概算払により支給した額が施設等利用費の実績額を上回る場合にあっては、市長は、鎌ケ谷市私立幼稚園施設等利用費返還命令通知書(別記第3号様式)により、期限を定めて、その額の返還を命じるものとする。

4 第2項の場合において、概算払により支給した額が施設等利用費の実績額を下回る場合にあっては、私立幼稚園等は、施設等利用費請求書(法定代理受領用)により、その額を市長に請求しなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。

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鎌ケ谷市私立幼稚園施設等利用費支給要綱

令和2年2月3日 告示第4号

(令和2年2月3日施行)