○鎌ケ谷市私立幼稚園給食費・光熱水費補助金交付要綱

令和5年3月30日

告示第37の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症等の影響による食材料・光熱水費の価格が高騰している中において、私立幼稚園設置者の安定的な幼稚園運営に資するため、市内の私立幼稚園設置者に対し、鎌ケ谷市私立幼稚園給食費・光熱水費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、私立幼稚園が、従前どおりの給食の提供を行い園児の健全な生活を確保することに関し、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園であって、同法第2条第1項の規定により学校法人が設置したもの(同法附則第6条の規定による幼稚園を含む。)をいう。

(2) 設置者 私立幼稚園を設置している者(法人にあっては、代表者)をいう。

(3) 園児 市内に住所を有し、私立幼稚園に在園する満3歳以上の者をいう。

(補助金対象者)

第3条 この要綱に基づく補助金は、次の各号のいずれにも該当する設置者に対し交付するものとする。

(1) 令和5年4月1日時点において、市内に私立幼稚園を有していること(同時点及び同時点以降から申請日時点において休止又は廃止している私立幼稚園を除く。)

(2) 補助金で支給する補助額分を園児の保護者へ転嫁しないこと。

(補助金の交付)

第4条 補助金は、次の各号に掲げる費用を要する場合において、当該各号に掲げる費用の一部に対して交付するものとし、補助金の額は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに提供した給食を対象とし、1食あたり10.3円を乗じた額とする。

(2) 令和5年4月支払い分から令和6年3月支払い分までの光熱水費を対象とし、園児1名あたり各月358.8円を乗じた額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める日までに鎌ケ谷市私立幼稚園給食費・光熱水費補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付可否の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その旨を鎌ケ谷市私立幼稚園給食費・光熱水費補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知する。

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する実績報告をしようとする者は、鎌ケ谷市私立幼稚園給食費・光熱水費補助金実績報告書(別記第3号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(確定の通知)

第8条 規則第14条の規定による補助金額の確定の通知は、鎌ケ谷市私立幼稚園給食費・光熱水費補助金確定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(交付の請求)

第9条 規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとする者は、鎌ケ谷市私立幼稚園給食費・光熱水費補助金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の精算)

第10条 設置者は、第8条の規定による確定の通知を受理したときは、速やかにその確定の額に基づき当該補助金の精算をしなければならない。

(関係書類の整備)

第11条 この要綱により補助金の交付を受けた者は、補助対象事業の収支についての証拠書類及び適正な帳簿を備え、その収支に係る事項を明確にし、かつ、補助対象事業が完了又は廃止した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

2 市長は、補助金の交付を受けた者に対して、前項に規定する証拠書類及び帳簿について、報告又は閲覧を求めることができる。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、補助金の支給を受けた後に補助金の対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年9月20日告示第108号)

この告示は、公示の日から施行する。

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鎌ケ谷市私立幼稚園給食費・光熱水費補助金交付要綱

令和5年3月30日 告示第37号の2

(令和5年9月20日施行)