○鎌ケ谷市介護サービス事業者等監査実施要綱

平成25年9月25日

告示第74―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第4項、第42条の3第3項、第45条第8項、第47条第4項、第49条第3項、第54条第4項、第54条の3第3項、第57条第8項、第59条第4項、第76条第1項、第78条の7第1項、第83条第1項、第90条第1項、第100条第1項、第114条の2第1項、第115条の7第1項、第115条の17第1項、第115条の27第1項及び第115条の45の7の規定に基づき、介護保険に係るサービス提供事業者、介護保険施設等(以下「サービス事業者等」という。)に対して、本市が行う検査等(以下「監査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(監査の目的)

第2条 この要綱によるサービス事業者等に対して行う監査は、保険給付、予防給付、第1号事業支給費等(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容、介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(監査の方針)

第3条 監査は、サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容及び介護報酬の請求について、次のいずれかに該当する場合において、市長が当該サービス事業者等に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「立入検査等」という。)を行い、事実関係を的確に把握し、公正かつ適正な措置を採ることを主眼とする。

(1) 指定基準違反等(市長が定めるサービス事業者等の事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従っていないと認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は不正の手段により指定等を受けていると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合をいう。以下同じ。)

(2) 人格尊重義務違反(介護給付等対象サービスの利用者又は入所者若しくは入居者(以下「利用者等」という。)について、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づき市長が虐待の認定を行った場合又は高齢者虐待等により利用者の生命及び身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる場合をいう。以下同じ。)

(監査の対象)

第4条 この要綱による監査の対象者は、次に掲げるサービス事業者等とする。

(1) 指定居宅サービス事業者

(2) 指定地域密着型サービス事業者

(3) 指定地域密着型介護予防サービス事業者

(4) 指定居宅介護支援事業者

(5) 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院

(6) 指定介護予防サービス事業者

(7) 居宅介護及び介護予防のための住宅改修を行う者等

(8) 指定介護予防支援事業者

(9) 第1号訪問事業を行う指定事業者

(10) 第1号通所事業を行う指定事業者

(監査対象の選定基準)

第5条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等又は人格尊重義務違反の確認について必要があると認めるときは、立入検査等により行う。

(1) 要確認情報(次のからまでに掲げる情報をいう。)

 通報、苦情、相談等に基づく情報

 市が、高齢者虐待防止法に基づき虐待を認定した場合又は高齢者虐待等により利用者の生命若しくは身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる情報

 国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

 国保連合会又は保険者からの通報情報

 介護給付費適正化システムの分析により特異傾向を示すサービス事業者等に関する情報

 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(2) 運営指導における情報(法第23条、鎌ケ谷市基準該当居宅サービス事業者の登録に関する規則第5条又は鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(令和3年鎌ケ谷市告示第30号の3)第32条第3項(以下「法第23条等」という。)の規定による調査において市長がサービス事業者等に認めた(その疑いがある場合を含む。)指定基準違反等及び人格尊重義務違反をいう。)

(監査の方法等)

第6条 市長は、監査を実施するときは、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件の立入検査等を行うものとする。

(監査の実施通知)

第7条 市長は、監査の対象となるサービス事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を、文書により、監査開始時に通知する。ただし、法第23条等の規定により運営指導を実施中に監査に移行した場合は、口頭により、当該事項を含め監査を実施する旨通告する。

(1) 監査の根拠規定

(2) 監査の日時及び場所

(3) 監査担当者

(4) 監査対象サービス事業者等の出席者(役職名等)

(5) 必要な書類等

(6) 虚偽の報告又は答弁、検査忌避等に関する罰則規定

(情報提供等)

第8条 市長は、監査の実施に当たっては、必要に応じて、関係する保険者及び監査の対象が指定地域密着型サービス事業者等又は指定地域密着型介護予防サービス事業者等の場合は、当該指定している市町村長に情報提供を行い、同時に監査を実施する等の連携を図るものとする。

(勧告)

第9条 市長は、サービス事業者等(介護老人保健施設の開設者、管理者又は医師その他の従業者及び介護医療院の開設者、管理者又は医師その他の従業者を除く。次条及び第11条において同じ。)に指定基準違反等(介護報酬の請求に関することを除く。)が認められた場合は、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準の遵守等の措置をとるべきことを勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けたサービス事業者等は、当該勧告を受けてとった措置について、市長が指定した期限内に文書により報告するものとする。

3 市長は、第1項の規定による勧告を受けたサービス事業者等がその勧告に従わなかった場合には、その旨を公表することができる。

(命令)

第10条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けたサービス事業者等が、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった場合は、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

2 市長は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

3 第1項の規定による命令を受けたサービス事業者等は、当該命令を受けてとった措置について、市長が指定した期限内に文書により報告するものとする。

(指定の取消し等)

第11条 市長は、サービス事業者等における指定基準違反等又は人格尊重義務違反の内容等が、法第78条の10各号、第84条第1項各号、第115条の19各号、第115条の29各号、第115条の45の9各号及び鎌ケ谷市基準該当居宅サービス事業者の登録に関する規則第6条各号のいずれかに該当する場合においては、当該サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力停止(以下「指定の取消し等」という。)をすることができる。

(結果の通知等)

第12条 市長は、監査の結果について文書により通知するものとする。この場合において、第9条から前条までに該当するときは、それらの通知をもって代えることができる。

2 市長は、前項前段の規定により通知した事項のうち勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、サービス事業者等に対し、期限を定めて文書により改善状況の報告を求めるものとする。

(聴聞等)

第13条 市長は、監査の結果、サービス事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、鎌ケ谷市行政手続条例(平成9年鎌ケ谷市条例第1号)第13条第1項各号の規定により聴聞又は弁明の機会の付与を行うものとする。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定は適用しない。

(返還金等の徴収等)

第14条 市長は、指定の取消し等を行った場合に、当該サービス事業者等が法第22条第3項に規定する偽りその他不正の行為により介護報酬の支払を受けているときは、その支払った額につきその返還させるべき額を不正利得とし、当該支払に関係する保険者に対し、当該不正利得の徴収を行うよう要請するものとする。

2 前項の不正利得については、原則として、法第22条第3項の規定により、当該返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を併せて徴収するものとする。

3 市長は、第1項に規定する返還させるべき額に係る要介護者等が支払った自己負担額に過払いが生じている場合は、当該サービス事業者等に対し、過払いとなった当該自己負担額を要介護者等に返還するよう指導するものとする。

(千葉県知事への通知)

第15条 市長は、次に掲げる事項に該当すると認めるときは、その旨を千葉県知事に通知するものとする。

(1) 法第74条第1項、第97条第2項、第111条第2項及び第115条の4第1項の規定による基準又は員数を満たしていないとき。

(2) 法第74条第2項、第88条第2項、第97条第3項、第111条第3項及び第115条の4第2項の規定による基準を満たしていないとき。

(3) 法第77条第1項各号、第92条第1項各号、第104条第1項各号、第114条の6第1項各号、第115条の9第1項各号のいずれかに該当するとき。

(4) 法第100条第3項及び第114条の2第3項に該当するとき。

(関係機関等との連携)

第16条 市長は、指導及び監査の効果を高めるために、千葉県、他の保険者及び国保連合会との連携を図るものとする。

2 市長は、指導及び監査の実施状況等について、必要に応じて厚生労働省、千葉県等に報告するものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年8月13日告示第83号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和7年4月21日告示第75号)

この告示は、公示の日から施行する。

鎌ケ谷市介護サービス事業者等監査実施要綱

平成25年9月25日 告示第74号の2

(令和7年4月21日施行)