○鎌ケ谷市学習療法事業補助金交付要綱

平成27年12月10日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康でいきいきとした暮らしを続けようとする高齢者に対し、学習療法(簡単な計算と音読を毎日繰り返すことで認知症を予防する手法であって、市長が別に定めるものをいう。以下同じ。)の教材を使用して行う介護予防事業(以下「学習療法事業」という。)を実施する者に鎌ケ谷市学習療法事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市長が別に定めるところにより、市内において学習療法事業を実施することを届け出た団体等(以下「学習療法事業者」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象経費は、学習療法事業者が実施する学習療法事業の実施に必要な教材費及び消耗品費とする。

(補助金の額)

第4条 教材費に対する補助金の額は、学習療法事業者が実施する学習療法事業に参加する者で、次の各号のいずれにも該当するもの1人につき、1月500円を上限とする。ただし、予算の範囲内を限度とする。

(1) 本市に住所を有する者

(2) おおむね65歳以上の者

2 消耗品費に対する補助金の額は、学習療法事業を実施するために必要な消耗品の購入に要した経費の額とする。ただし、予算の範囲内を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする学習療法事業者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市学習療法事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 規約又はこれに類するもの(申請者が団体である場合に限る。)

(2) 事業の内容を説明する書類

(3) 学習療法参加者名簿(別記第2号様式)

(4) 学習療法に参加する者が記載した学習療法参加申込書

(5) 消耗品一覧(別記第3号様式)

(6) 補助金の対象となる消耗品の購入に係る領収書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、鎌ケ谷市学習療法事業補助金交付決定(却下)通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた補助対象者は、補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日までに、鎌ケ谷市学習療法事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 学習療法事業参加者名簿

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、鎌ケ谷市学習療法事業補助金確定通知書(別記第6号様式)により当該補助金に係る補助対象者に通知するものとする。

(交付の請求)

第9条 前条の規定により通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を請求しようとするときは、鎌ケ谷市学習療法事業補助金交付請求書(別記第7号様式)により市長に提出しなければならない。

(事業内容の変更)

第10条 学習療法事業者は、第2条の規定により本市に届け出た学習療法事業の内容に変更があるときは、速やかに市長に当該変更の内容を報告しなければならない。

(返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた補助対象者があると認めたときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成27年4月1日以後に実施する学習療法事業について適用する。

(平成28年11月2日告示第95号)

この告示は、公示の日から施行し、平成28年度の鎌ケ谷市学習療法事業補助金から適用する。

(令和2年4月14日告示第45号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鎌ケ谷市学習療法事業補助金交付要綱

平成27年12月10日 告示第122号

(令和4年4月1日施行)