○鎌ケ谷市介護職員研修受講料等補助金交付要綱
令和3年1月29日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市内の介護事業所等に従事する人材の確保及び職場への定着並びに介護保険サービスの安定的な提供に資することを目的として、予算の範囲内において、鎌ケ谷市介護職員研修受講料等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護職員研修 介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修及び生活援助従事者研修をいう。
(2) 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程をいう。
(3) 介護福祉士実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において実施する研修をいう。
(4) 生活援助従事者研修 施行規則第22条の23第1項に規定する生活援助従事者研修課程をいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条に規定する事業(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援を除く。)を行う事業所
イ 法第8条の2に規定する事業(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売及び介護予防支援を除く。)を行う事業所
ウ 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業所
2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び施行規則において使用する用語の例による。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護職員研修の修了日の翌日以後、本市内に所在する同一の介護事業所等に直接雇用されている者であって、6か月以上継続して常勤又は非常勤により就業し、かつ、申請日においても就業しているもの
(2) 次条に掲げる補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の支払を完了している者
(3) 鎌ケ谷市暴力団排除条例(平成24年鎌ケ谷市条例第2号)第2条各号に掲げる暴力団、暴力団員及び暴力団員等(以下「暴力団等」という。)、暴力団等の活動の利益になる行為を行う者又は暴力団等と密接な関係を有する者に該当しない者
3 補助金の交付は、各研修ごとに1人につき1回限りとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、介護職員研修に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 受講料
(2) 教材費
(1) 介護職員初任者研修 50,000円
(2) 介護福祉士実務者研修 100,000円
(3) 生活援助従事者研修 25,000円
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市介護職員研修受講料等補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 介護職員研修の修了証明書の写し
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) 介護事業所等が発行する就業証明書(発行された日から起算して14日以内のものに限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、介護職員研修の修了日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき又は受けようとしたときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。



