○鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準等を定める要綱
令和3年3月31日
告示第30号の5
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)の規定に基づき、法第115条の45第1項第1号に規定する第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する費用の額の算定に関する基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 訪問型サービス 10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に規定する鎌ケ谷市の地域区分に応じた訪問介護の割合を、別表の第1号事業支給費単位数表(以下「第1号単位表」という。)に定める単位数に乗じて得た額
(2) 生活支援サービス 単価告示に規定する鎌ケ谷市の地域区分に応じた訪問介護の割合を、第1号単位表に定める単位数に乗じて得た額
(3) 通所型サービス 単価告示に規定する鎌ケ谷市の地域区分に応じた通所介護の割合を、第1号単位表に定める単位数に乗じて得た額
(第1号事業支給費の算定方法)
第3条 第1号事業に係る支給費(以下「第1号事業支給費」という。)の額は、第1号事業支給費基準額に100分の90を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、政令第29条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第2項及び第3項に定める額以上の居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費の額は、第1号事業支給費基準額に100分の80を乗じて得た額とする。この場合において、政令第29条の2中「予防給付に係るサービス」とあるのは「第1号事業に係るサービス」と、「予防給付対象サービス」とあるのは「第1号事業支給費対象サービス」と読み替えて適用するものとする。
3 第1項の規定かかわらず、政令第29条の2第4項により算定した所得の額が同条第5項及び第6項で定める額以上の居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費の額は、第1号事業支給費基準額に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、政令第29条の2中「予防給付に係るサービス」とあるのは「第1号事業に係るサービス」と、「予防給付対象サービス」とあるのは「第1号事業支給費対象サービス」と読み替えて適用するものとする。
(端数処理)
第4条 前2条の規定により、第1号事業支給費基準額及び第1号事業支給費の額を算定する場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(1) 事業対象者(省令第140条の62の4第2号に規定する者をいう。以下同じ。) 5,032単位
(2) 要支援1 5,032単位
(3) 要支援2 10,531単位
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行し、支給限度基準額は令和元年10月分から適用する。ただし、令和3年9月30日までの間は、第1号単位表の1訪問型サービス事業費の(1)から(3)まで、2生活支援サービス費(一体型)の(1)から(3)まで、3生活支援サービス費(単独型)の(1)及び(2)、4通所型サービス事業費(1)及び(2)について、それぞれの所定単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定する。
附則(令和4年9月26日告示第104号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。
附則(令和5年10月23日告示第124号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年4月10日告示第45号)抄
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱、第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱、第3条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鎌ケ谷市介護予防ケアマネジメント実施要綱及び第4条の規定による鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準等を定める要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月30日告示第69号)
(施行期日)
1 この告示中第1条の規定は令和6年6月1日から、第2条の規定は令和6年10月1日から施行する。
(介護職員等処遇改善加算に係る経過措置)
2 令和7年3月31日までの間は、大臣基準告示第4号イの(1)の(一)(同告示第6号、第24号、第34号、第44号、第88号、第94号、第100号の7、第102号、第114号、第121号及び第130号において準用する場合を含む。)、第39号イの(1)の(一)(同告示第41号、第117号及び第119号において準用する場合を含む。)及び第48号イの(1)の(一)(同告示第51号、第51号の10、第53号、第58号、第60号、第62号、第73号、第81号、第123号、第127号、第129号及び第136号において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、同告示第4号イの(1)の(二)(同告示第6号、第24号、第34号、第44号、第88号、第94号、第100号の7、第102号、第114号、第121号及び第130号において準用する場合を含む。)、第39号イの(1)の(二)(同告示第41号、第117号及び第119号において準用する場合を含む。)及び第48号イの(1)の(二)(同告示第51号、第51号の10、第53号、第58号、第60号、第62号、第81号、第123号、第127号、第129号及び第136号において準用する場合を含む。)の適用については、これらの規定中「賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること」とあるのは、「賃金改善に要する費用の見込額が月額8万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること」とする。
3 令和6年5月31日において現に介護職員処遇改善加算(第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準等を定める要綱(以下「第1条の規定による改正前要綱」という。)別表の第1号事業支給費単位数表1訪問型サービス事業費(1月につき)の表(7)、2生活支援サービス(一体型)(1月につき)の表(7)、4通所型サービス事業費の表(1月につき)(13)及び5通所型サービスA事業費(1月につき)の表(3)に規定する介護職員処遇改善加算をいう。)を算定しており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算(第1条の規定による改正前要綱別表の第1号事業支給費単位数表1訪問型サービス事業費(1月につき)の表(9)、2生活支援サービス(一体型)(1月につき)の表(9)若しくは、4通所型サービス事業費の表(1月につき)(15)及び5通所型サービスA事業費(1月につき)の表(5)に規定する介護職員等ベースアップ等支援加算をいう。)を算定していない事業所又は施設が、令和8年3月31日までの間において、第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準等を定める要綱に規定する介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定する場合には、当該事業所又は施設が仮に介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した場合に算定することが見込まれる額の3分の2以上を介護職員その他の職員の基本給又は決まって支払われる手当に充てる賃金(退職手当を除く。)の改善を実施しなければならない。
別表(第2条関係)
第1号事業支給費単位数表
1 訪問型サービス事業費
種類 | 所定単位数 | |
(1) | 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき) | |
ア 1週に1回程度の場合 | 1,176単位 | |
イ 1週に2回程度の場合 | 2,349単位 | |
ウ 1週に2回を超える程度の場合 | 3,727単位 | |
(2) | 1月あたりの回数を定める場合(1回につき) | |
ア 標準的な内容の訪問型サービスである場合 | 287単位 | |
イ 生活援助が中心である場合 | ||
(ア) 所要時間20分以上45分未満の場合 | 179単位 | |
(イ) 所要時間45分以上の場合 | 220単位 | |
ウ 短時間の身体介護が中心である場合 | 163単位 | |
注1 利用者に対して、訪問型サービス事業所(鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(令和3年鎌ケ谷市告示第30号の3。以下「事業人員等基準要綱」という。)第4条第1項に規定する訪問型サービス事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、訪問型サービス(事業人員等基準要綱第2条第1号に規定する訪問型サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、介護予防サービス計画等(事業人員等基準要綱第14条に規定する介護予防サービス計画等をいう。以下同じ。)に位置付けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数を算定する。 注2 (2)については、1月につき、(1)ウに掲げる単位数の範囲で所定単位数を算定する。 注3 (2)イについては、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる利用者に対して行われるものをいう。)が中心である訪問型サービスを行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問型サービス計画(事業人員等基準要綱第38条第2号に規定する訪問型サービス計画をいう。以下同じ。)に位置づけられた内容の訪問型サービスを行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。 注4 (2)ウについては、身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。以下同じ。)が中心である訪問型サービスを行った場合に所定単位数を算定する。 注5 (1)並びに(2)ア及びウについては、省令第22条の23第1項に規定する生活援助従事者研修課程の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において算定しない。 注6 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号。以下「大臣基準告示」という。)第129号の6を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。 注7 大臣基準告示第129号の7を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。 注8 訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは訪問型サービス事業所と同一の建物(以下「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、訪問型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。 注9 訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、訪問型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。 注10 大臣基準告示第129号の8に該当する訪問型サービス事業所が同一敷地内建物等に居住する利用者(訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。 注11 厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号。以下「地域告示」という。)で定める地域に所在する訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が訪問型サービスを行った場合は、訪問型サービス特別地域加算として、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。 注12 地域告示で定める地域に所在し、かつ、1月当たり利用人数が5人以下の訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が訪問型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。 注13 訪問型サービス事業所の訪問介護員等が、地域告示で定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(事業人員等基準要綱第56条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。以下同じ。)を越えて、訪問型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。 注14 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、訪問型サービス事業費は、算定しない。 注15 (1)について、利用者が一の訪問型サービス事業所において訪問型サービスを受けている間は、当該訪問型サービス事業所以外の事業所が訪問型サービスを行った場合に、訪問型サービス費は、算定しない。 注16 注11に規定する訪問型サービス特別地域加算、注12に規定する中山間地域等における小規模事業所加算、注13に規定する中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算及び(6)に規定する介護職員等処遇改善加算については、支給限度額の対象としない。 | ||
(3) | 初回加算 | 200単位 |
注 訪問型サービス事業所において、新規に訪問型サービス計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の訪問型サービスを行った日の属する月に訪問型サービスを行った場合又は当該訪問型サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の訪問型サービスを行った日の属する月に訪問型サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。 | ||
(4) | 生活機能向上連携加算 | |
ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位 | |
イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位 | |
注1 アについて、サービス提供責任者が、指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所、指定(介護予防)通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下「指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所等」という。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問型サービス計画を作成し、当該訪問型サービス計画に基づく訪問型サービスを行ったときは、初回の当該訪問型サービスが行われた日の属する月に所定単位数を加算する。 注2 イについて、利用者に対して、指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所等の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定(介護予防)訪問リハビリテーション、指定(介護予防)通所リハビリテーション等(以下「指定(介護予防)訪問リハビリテーション等」という。)の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問型サービス計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問型サービス計画に基づく訪問型サービスを行ったときは、当該訪問型サービス計画に基づく訪問型サービスが行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、アを算定している場合は、算定しない。 | ||
(5) | 口腔連携強化加算 | 50単位 |
注 大臣基準告示第129号の9に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った訪問型サービス事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び担当職員(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第2条第1項に規定する担当職員をいう。)、介護支援専門員(同条第2項に規定する介護支援専門員をいう。)又は第一号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第一号介護予防支援事業をいう。)に従事する者に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。 | ||
(6) | 介護職員等処遇改善加算 | |
注1 大臣基準告示第130号に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った訪問型サービス事業所が、利用者に対し、訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 ア 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の245に相当する単位数 イ 介護職員処遇等改善加算(Ⅱ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の224に相当する単位数 ウ 介護職員処遇等改善加算(Ⅲ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の182に相当する単位数 エ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の145に相当する単位数 注2 令和7年3月31日までの間、大臣基準告示第130号に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った訪問型サービス事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 ア 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)ア (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の221に相当する単位数 イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)イ (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の208に相当する単位数 ウ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)ウ (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の200に相当する単位数 エ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)エ (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の187に相当する単位数 オ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)オ (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の184に相当する単位数 カ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)カ (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の163に相当する単位数 キ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)キ (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の163に相当する単位数 ク 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)ク (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の158に相当する単位数 ケ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)ケ (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の142に相当する単位数 コ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)コ (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の139に相当する単位数 サ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)サ (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の121に相当する単位数 シ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)シ (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の118に相当する単位数 ス 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)ス (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の100に相当する単位数 セ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)セ (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の76に相当する単位数 | ||
2 生活支援サービス費
種類 | 所定単位数 | |
(1) | 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき) | |
ア 1週に1回程度の場合 | 1,058単位 | |
イ 1週に2回程度の場合 | 2,114単位 | |
ウ 1週に2回を超える程度の場合 | 3,354単位 | |
(2) | 1月あたりの回数を定める場合(1回につき) | |
ア 所要時間20分以上45分未満の場合 | 161単位 | |
イ 所要時間45分以上の場合 | 198単位 | |
注1 利用者に対して、生活支援サービス事業所(事業人員等基準要綱第41条第1項に規定する生活支援サービス事業所をいう。以下同じ。)の生活支援サービス事業所の従事者(同項に規定する従事者をいう。以下同じ。)が生活支援サービス(事業人員等基準要綱第2条第2号に規定する生活支援サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、介護予防サービス計画等に位置付けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定の単位数を算定する。 注2 (2)については、1月につき、(1)ウに掲げる単位数の範囲で所定単位数を算定する。 注3 (2)については、単身の世帯に属する利用者又は家族等と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる利用者に対して行われるものをいう。)が中心である生活支援サービスを行った場合に、現に要した時間ではなく、個別計画(事業人員等基準要綱第48条第2号に規定する個別計画をいう。以下同じ。)に位置づけられた内容の生活支援サービスを行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。 注4 大臣基準告示第129号の6を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。 注5 大臣基準告示第129号の7を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。 注6 生活支援サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは生活支援サービス事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(生活支援サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は生活支援サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、生活支援サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。 注7 生活支援サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、生活支援サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。 注8 大臣基準告示第129号の8に該当する生活支援サービス事業所が同一敷地内建物等に居住する利用者(生活支援サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、生活支援サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。 注9 地域告示で定める地域に所在する生活支援サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が生活支援サービスを行った場合は、生活支援サービス特別地域加算として、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。 注10 地域告示で定める地域に所在し、かつ、1月当たり利用人数が5人以下の生活支援サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が生活支援サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。 注11 生活支援サービス事業所の訪問介護員等が、地域告示で定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、生活支援サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。 注12 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、生活支援サービス費は、算定しない。 注13 (1)について、利用者が一の生活支援サービス事業所において生活支援サービスを受けている間は、当該生活支援サービス事業所以外の事業所が生活支援サービスを行った場合に、生活支援サービス費は、算定しない。 注14 注9に規定する生活支援サービス特別地域加算、注10に規定する中山間地域等における小規模事業所加算、注11に規定する中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算及び(6)に規定する介護職員等処遇改善加算については、支給限度額の対象としない。 | ||
(3) | 初回加算 | 200単位 |
注 生活支援サービス事業所において、新規に生活支援サービス計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の生活支援サービスを行った日の属する月に生活支援サービスを行った場合又は当該生活支援サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の生活支援サービスを行った日の属する月に生活支援サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。 | ||
(4) | 生活機能向上連携加算 | |
ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位 | |
イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位 | |
注1 アについて、サービス提供責任者が、指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所等の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした生活支援サービス計画を作成し、当該生活支援サービス計画に基づく生活支援サービスを行ったときは、初回の当該生活支援サービスが行われた日の属する月に所定単位数を加算する。 注2 イについて、利用者に対して、指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所等の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定(介護予防)訪問リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした生活支援サービス計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該生活支援サービス計画に基づく生活支援サービスを行ったときは、当該生活支援サービス計画に基づく生活支援サービスが行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、アを算定している場合は、算定しない。 | ||
(5) | 口腔連携強化加算 | 50単位 |
注 大臣基準告示第129号の9に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った生活支援サービス事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び担当職員(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第2条第1項に規定する担当職員をいう。)、介護支援専門員(同条第2項に規定する介護支援専門員をいう。)又は第一号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第一号介護予防支援事業をいう。)に従事する者に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。 | ||
(6) | 介護職員等処遇改善加算 | |
注1 大臣基準告示第130号に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った生活支援サービス事業所が、利用者に対し、生活支援サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 ア 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の245に相当する単位数 イ 介護職員処遇等改善加算(Ⅱ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の224に相当する単位数 ウ 介護職員処遇等改善加算(Ⅲ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の182に相当する単位数 エ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の145に相当する単位数 注2 令和7年3月31日までの間、大臣基準告示第130号に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った生活支援サービス事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、生活支援サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 ア 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)ア (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の221に相当する単位数 イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)イ (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の208に相当する単位数 ウ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)ウ (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の200に相当する単位数 エ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)エ (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の187に相当する単位数 オ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)オ (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の184に相当する単位数 カ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)カ (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の163に相当する単位数 キ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)キ (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の163に相当する単位数 ク 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)ク (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の158に相当する単位数 ケ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)ケ (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の142に相当する単位数 コ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)コ (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の139に相当する単位数 サ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)サ (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の121に相当する単位数 シ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)シ (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の118に相当する単位数 ス 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)ス (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の100に相当する単位数 セ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)セ (1)から(5)までにより算定した単位数の1,000分の76に相当する単位数 | ||
3 通所型サービス事業費
種類 | 所定単位数 | |
(1) | 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき) | |
ア 事業対象者・要支援1 | 1,798単位 | |
イ 事業対象者・要支援2 | 3,621単位 | |
(2) | 1月当たりの回数を定める場合(1回につき) | |
ア 事業対象者・要支援1 | 436単位 | |
イ 事業対象者・要支援2 | 447単位 | |
注1 看護職員(事業人員等基準要綱第51条第2号に規定する看護職員をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数を置いているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所(事業人員等基準要綱第51条第1項に規定する通所型サービス事業所をいう。以下同じ。)において、通所型サービス(事業人員等基準要綱第2条第3号に規定する通所型サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、介護予防サービス計画等に位置付けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号。以下「通所介護費等の算定方法」という。)第23号に定める基準に相当する場合は、当該告示により算定する。 注2 利用者が事業対象者(省令第140条の62の4第2号に定める者をいう。以下同じ。)であって、介護予防サービス計画等において、1週に1回程度の通所型サービスが必要とされた場合については(1)ア又は(2)アに掲げる所定単位数を、1週に2回程度又は2回を超える程度の通所型サービスが必要とされた場合については(1)イ又は(2)イに掲げる所定単位数を、それぞれ算定する。 注3 (2)アについては、1月につき4回、(2)イについては、1月に8回を限度として、所定単位数を算定する。 注4 通所型サービス従業者(事業人員等基準要綱第51条第1項に規定する通所型サービス従業者をいう。以下同じ。)が、地域告示で定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。 注5 利用者が、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所型サービス事業費は算定しない。 注6 (1)について通所型サービスを受けている間は、当該通所型サービス事業所以外の通所型サービス事業所が通所型サービスを行った場合に、通所型サービス費は算定しない。 注7 大臣基準告示第131号の3を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。 注8 大臣基準告示第131号の4を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。 注9 通所型サービス事業所と同一建物に居住する者又は通所型サービス事業所と同一建物から当該通所型サービス事業所に通う者に対し、通所型サービスを行った場合は、1月につき次に掲げる次の単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。 ア (1)アを算定している場合(1月につき) 376単位 イ (1)イを算定している場合(1月につき) 752単位 ウ (2)を算定している場合(1回につき) 94単位 注10 利用者に対して、その居宅と通所型サービス事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位((1)アを算定している場合は1月につき376単位を、(1)イを算定している場合は1月につき752単位を限度とする。)を所定単位数から減算する。ただし、注9を算定している場合は、この限りでない。 | ||
(3) | 生活機能向上グループ活動加算 | 100単位 |
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は一体的サービス提供加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。 ア 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員その他通所型サービス事業所の通所型サービス従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した通所型サービス計画(事業人員等基準要綱第64条第2号に規定する通所型サービス計画をいう。以下同じ。)を作成していること。 イ 通所型サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。 ウ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。 | ||
(4) | 若年性認知症利用者受入加算 | 240単位 |
注 受け入れた若年性認知症利用者(政令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者となった者をいう。以下同じ。)ごとに個別の担当者を定めているものとして市長に届け出た通称サービス事業所において、若年性認知症利用者に対して通所型サービスを行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として1月につき所定単位数に加算する。 | ||
(5) | 栄養アセスメント加算 | 50単位 |
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た通所型サービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は一体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善サービスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。 ア 当該事業所の従事者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。 イ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者((6)の注において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。 ウ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 エ 通所介護費等の算定方法第23号に該当しない通所型サービス事業所であること。 | ||
(6) | 栄養改善加算 | 200単位 |
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。 ア 当該事業所の従事者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。 イ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 ウ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。 エ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 オ 通所介護費等の算定方法第23号に該当しない通所型サービス事業所であること。 | ||
(7) | 口腔機能向上加算 | |
注 大臣基準告示第132号に相当するものとして市長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれがある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注及び(8)において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 ア 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位 イ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位 | ||
(8) | 一体的サービス提供加算 | 480単位 |
注 大臣基準告示第133号に相当するものとして市長に届け出た通所型サービス事業所が、利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施した場合に、1月につき次に掲げる単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定している場合は、算定しない。 | ||
(9) | サービス提供体制強化加算 | |
注 大臣基準告示第135号に相当するものとして市長に届け出た通所型サービス事業所が、利用者に対し通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の区分に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 ア サービス提供体制強化加算(Ⅰ) (ア) 事業対象者又は要支援1 88単位 (イ) 要支援2 176単位 イ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) (ア) 事業対象者又は要支援1 72単位 (イ) 要支援2 144単位 ウ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) (ア) 事業対象者又は要支援1 24単位 (イ) 要支援2 48単位 | ||
(10) | 生活機能向上連携加算 | |
注 大臣基準告示第15号の2に相当するものとして市長に届け出た通所型サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、アについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、イについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、運動器機能向上加算を算定している場合は、アは算定せず、イは1月につき100単位を所定単位数に加算する。 ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位 イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位 | ||
(11) | 口腔・栄養スクリーニング加算 | |
注 大臣基準告示第107号の2に相当する通所型サービス事業所の従事者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。 ア 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位 イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位 | ||
(12) | 科学的介護推進体制加算 | 40単位 |
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た通所型サービス事業所が、利用者に対し通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。 ア 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。)、栄養状態、口腔機能、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 イ 必要に応じて通所型サービス計画を見直すなど、通所型サービスの提供に当たって、アに規定する情報その他通所型サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 | ||
(13) | 介護職員等処遇改善加算 | |
注1 大臣基準告示第136号に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所が、利用者に対し、通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 ア 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の92に相当する単位数 イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の90に相当する単位数 ウ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の80に相当する単位数 エ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の64に相当する単位数 注2 令和7年3月31日までの間、大臣基準告示第136号に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 ア 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)ア (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の81に相当する単位数 イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)イ (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の76に相当する単位数 ウ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)ウ (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の79に相当する単位数 エ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)エ (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の74に相当する単位数 オ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)オ (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の65に相当する単位数 カ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)カ (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の63に相当する単位数 キ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)キ (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の56に相当する単位数 ク 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)ク (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の69に相当する単位数 ケ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)ケ (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の54に相当する単位数 コ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)コ (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の45に相当する単位数 サ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)サ (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の53に相当する単位数 シ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)シ (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の43に相当する単位数 ス 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)ス (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の44に相当する単位数 セ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)セ (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の33に相当する単位数 | ||
4 通所型サービスA事業費
種類 | 所定単位数 | |
(1) | 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき) | |
ア 事業対象者・要支援1 | 1,438単位 | |
イ 事業対象者・要支援2 | 2,896単位 | |
(2) | 1月当たりの回数を定める場合(1回につき) | |
ア 事業対象者・要支援1 | 348単位 | |
イ 事業対象者・要支援2 | 357単位 | |
注1 通所型サービスA事業所(事業人員等基準要綱第68条に規定する通所型サービスA事業所をいう。以下同じ。)において、通所型サービスA(事業人員等基準要綱第2条第4号に規定する通所型サービスAをいう。以下同じ。)を行った場合に、介護予防サービス計画等に位置付けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数を算定する。 注2 利用者が事業対象者であって、介護予防サービス計画等において、1週に1回程度の通所型サービスAが必要とされた場合については(1)ア又は(2)アに掲げる所定単位数を、1週に2回程度又は2回を超える程度の通所型サービスAが必要とされた場合については(1)イ又は(2)イに掲げる所定単位数を、それぞれ算定する。 注3 (2)アについては、1月につき4回、(2)イについては、1月に8回を限度として、所定単位数を算定する。 注4 通所型サービスA従事者(事業人員等基準要綱第69条に規定する通所型サービスA従事者をいう。以下同じ。)が、地域告示で定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、通所型サービスAを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。 注5 利用者が、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定入所生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所型サービスA事業費は算定しない。 注6 (1)について、利用者が注1の通所型サービスA事業所において通所型サービスAを受けている間は、当該通所型サービスA事業所以外の通所型サービスAを行った場合に、通所型サービスA事業費は算定しない。 注7 大臣基準告示第131号の3を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。 注8 大臣基準告示第131号の4を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。 | ||
(3) | 介護職員等処遇改善加算 | |
注1 大臣基準告示第136号に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービスA事業所が、利用者に対し、通所型サービスAを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 ア 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(2)までにより算定した単位数の1,000分の92に相当する単位数 イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(2)までにより算定した単位数の1,000分の90に相当する単位数 ウ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(2)までにより算定した単位数の1,000分の80に相当する単位数 エ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1)から(2)までにより算定した単位数の1,000分の64に相当する単位数 注2 令和7年3月31日までの間、大臣基準告示第136号に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、通所型サービスAを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 ア 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)ア (1)から(2)までにより算定した単位数の1,000分の81に相当する単位数 イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)イ (1)から(2)までにより算定した単位数の1,000分の76に相当する単位数 ウ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)ウ (1)から(2)までにより算定した単位数の1,000分の79に相当する単位数 エ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)エ (1)から(2)までにより算定した単位数の1,000分の74に相当する単位数 オ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)オ (1)から(2)までにより算定した単位数の1,000分の65に相当する単位数 カ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)カ (1)から(2)までにより算定した単位数の1,000分の63に相当する単位数 キ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)キ (1)から(2)までにより算定した単位数の1,000分の56に相当する単位数 ク 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)ク (1)から(2)までにより算定した単位数の1,000分の69に相当する単位数 ケ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)ケ (1)から(2)までにより算定した単位数の1,000分の54に相当する単位数 コ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)コ (1)から(2)までにより算定した単位数の1,000分の45に相当する単位数 サ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)サ (1)から(2)までにより算定した単位数の1,000分の53に相当する単位数 シ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)シ (1)から(2)までにより算定した単位数の1,000分の43に相当する単位数 ス 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)ス (1)から(2)までにより算定した単位数の1,000分の44に相当する単位数 セ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)セ (1)から(2)までにより算定した単位数の1,000分の33に相当する単位数 | ||