○鎌ケ谷市予防接種委員会要綱

昭和55年4月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 市が行う予防接種に関する調査研究機関として、鎌ケ谷市予防接種委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める予防接種(以下「定期接種」という。)及び鎌ケ谷市任意予防接種実施要綱(平成26年鎌ケ谷市告示第82号)に基づく予防接種のうち、当該予防接種の実施について本市と委託契約を締結した医療機関等において実施する予防接種(以下「任意予防接種」という。)に起因したと疑われる健康被害の事例について、医学的見地から調査及び審議を行う。

2 委員会は、定期接種及び任意予防接種の実施計画及び予防接種事故発生時の対応等について、指導及び助言を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 鎌ケ谷市医師会代表 4人

(2) 関係行政機関職員 1人

(3) 鎌ケ谷市健康福祉担当部長 1人

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

(参考意見の聴取)

第7条 委員会は必要に応じ、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、予防接種事務担当課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市予防接種健康被害調査委員会要綱の廃止)

2 鎌ケ谷市予防接種健康被害調査委員会要綱は廃止する。

(昭和59年3月13日訓令第 号)

(施行期日)

この訓令は、令達の日から施行し昭和57年7月1日から適用する。

(昭和60年6月17日訓令第16号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和63年8月17日訓令第9号)

(施行期日)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成3年7月8日訓令第11号)

(施行期日)

この訓令は、令達の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市予防接種委員会要綱の規定は、平成3年6月1日から適用する。

(平成6年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成23年2月10日告示第13号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日訓令第15号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(令和5年9月12日訓令第13号)

この訓令は、令和5年9月30日から施行する。

(令和8年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市予防接種委員会要綱

昭和55年4月1日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第6章 健康増進課
沿革情報
昭和55年4月1日 訓令第3号
昭和59年3月13日 訓令
昭和60年6月17日 訓令第16号
昭和63年8月17日 訓令第9号
平成3年7月8日 訓令第11号
平成6年4月1日 訓令第5号
平成23年2月10日 告示第13号
平成25年3月29日 訓令第8号
平成26年9月30日 訓令第15号
令和5年9月12日 訓令第13号
令和8年3月31日 訓令第10号