○鎌ケ谷市保健事業等の負担金の特例に関する要綱

平成21年10月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市保健事業等の負担金に関する規則(平成15年鎌ケ谷市規則第12号。以下「規則」という。)に規定する負担金の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除の手続)

第2条 市長は、規則に定める負担金に関する特例の対象となる保健事業のうち、子宮頸部がん検診、乳がん検診(マンモグラフィ)及び乳がん検診(超音波検査)(以下「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業によるがん検診」という。)の対象者(以下「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業によるがん検診の対象者」という。)に、負担金が免除となるがん検診無料クーポン券(別記第1号様式及び別記第2号様式。以下「クーポン券」という。)を発行するものとする。

2 負担金の免除を受けようとする新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業によるがん検診の対象者は、クーポン券に記載する有効期限までに新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業によるがん検診を受診する際、クーポン券を検診機関へ提出し、身分証明書を提示しなければならない。

3 市長は、規則に定める負担金に関する特例の対象となる保健事業のうち、肝炎ウイルス検診の対象者に、負担金が免除となる肝炎ウイルス検診問診票・40歳用(別記第3号様式)を発行するものとする。

4 負担金の免除を受けようとする肝炎ウイルス検診の対象者は、当該対象者の負担金が免除となる年度の1月末日までに肝炎ウイルス検診を受診する際、肝炎ウイルス検診問診票・40歳用を検診機関へ提出し、身分証明書を提出しなければならない。

(助成金の申請)

第3条 市長は、新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業によるがん検診の対象者が、当該対象者の新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業によるがん検診の負担金が免除となる年度の初日からクーポン券に記載する有効期限までの期間に当該負担金を検診機関に支払ったときは、当該対象者にその額を助成金として支給することができる。

2 前項の規定により助成金の支給を受けようとする新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業によるがん検診の対象者は、鎌ケ谷市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業によるがん検診助成金支給申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添付し、クーポン券に記載する有効期限までに市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、添付書類の一部を省略することができる。

(1) クーポン券

(2) 身分証明書の写し

(3) 検診機関の発行した検診の領収書

(助成の決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査のうえ、助成金支給の可否を決定し、鎌ケ谷市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業によるがん検診助成決定(請求却下)通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(身分証明書)

第5条 免除の手続及び助成金の申請に必要な身分証明書は、次の各号に掲げるいずれかによるものとする。

(1) 健康保険資格確認証

(2) 運転免許証

(3) 旅券

(4) 身体障害者手帳

(5) 療育手帳

(6) その他市長が認める書類

(負担金の徴収及び助成金の返還)

第6条 市長は、虚偽その他不正な方法により負担金の免除又は助成金の支給を受けた者があるときは、その決定を取り消し、負担金を徴収し、又は助成金を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年10月1日告示第78号)

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年6月28日告示第71号)

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第39号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日告示第77号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第29号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月28日告示第51号)

この告示は、公示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月16日告示第79号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市保健事業等の負担金の特例に関する要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第34号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年8月2日告示第76号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市保健事業等の負担金の特例に関する要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年8月3日告示第70号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市保健事業等の負担金の特例に関する要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日告示第30号の2)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年4月1日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、改正前の各要綱の規定により作成された用紙については、この告示の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。

(令和8年3月23日告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

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鎌ケ谷市保健事業等の負担金の特例に関する要綱

平成21年10月1日 告示第61号

(令和8年3月23日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第6章 健康増進課
沿革情報
平成21年10月1日 告示第61号
平成22年10月1日 告示第78号
平成23年6月28日 告示第71号
平成24年3月30日 告示第39号
平成24年7月9日 告示第77号
平成25年3月29日 告示第29号
平成26年5月28日 告示第51号
平成27年6月16日 告示第79号
平成28年4月1日 告示第34号
平成29年8月2日 告示第76号
平成30年8月3日 告示第70号
令和2年3月31日 告示第30号の2
令和3年12月28日 告示第128号
令和7年4月1日 告示第65号
令和8年3月23日 告示第24号