○鎌ケ谷市宅地開発指導要綱
平成9年3月28日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、本市における開発行為等に関し必要な事項を定め、無秩序な市街化を防止するとともに、良好な生活環境の整備を促進し、緑とふれあいのあるまちを実現することを目的とする。
(1) 開発行為等 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第4条第12項に定める開発行為及び次条第1項第3号に定める建築行為をいう。
(2) 開発区域 開発行為等をする土地の区域をいう。
(3) 公共施設 法第4条第14項に定める公共施設をいう。
(4) 公益施設 保安施設、集会施設、購買施設、廃棄物処理施設、輸送施設、清掃施設その他公益上必要な施設をいう。
(5) 事業者 開発行為等の事業を行う者をいう。
(6) 中高層建築物 地上3階以上の建築物又は高さが10メートルを超える建築物をいう。
(7) 近隣住民 開発区域の敷地境界線からの水平距離が10メートルの範囲内にある土地の所有者又は当該土地に存する建築物の全部若しくは一部の所有者若しくは占有者をいう。
(適用対象)
第3条 この要綱は、本市の区域内において行われる次の各号に掲げる開発行為等に適用する。
(1) 法第29条の規定により許可を受けなければならない開発行為であって、その開発区域の面積が500平方メートル以上のもの(自己の居住用は除く。)
(2) 法第29条第1項第3号に掲げる公益施設を建築するための開発行為で、その開発区域の面積が500平方メートル以上のもの
(3) 開発行為を伴わない建築行為で、その区域の面積が500平方メートル以上で、かつ、建築物の延べ床面積が500平方メートル以上のもの(自己の居住用は除く。)
(4) 国、県、事務処理市等が行う開発行為で、その開発区域の面積が500平方メートル以上のもの
(5) 開発行為を伴わない建築行為で、その区域の面積が500平方メートル以上で、かつ、建築物等の敷地として7区画以上に分割するもの(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の認可を受けた土地で仮換地指定後の土地は除く。)
2 事業者は、行おうとする事業に対するこの要綱の適用の有無について、開発行為等に関する検討願書(別記第1号様式)を市長に提出し、判断を求めることができる。
(事前協議)
第4条 事業者は、あらかじめ開発行為等に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。また、当該開発行為等によって設置される公共施設及び公益施設を管理することとなる者と協議しなければならない。ただし、鎌ケ谷市以外が管理している公共施設については、当該事前協議とは別に当該施設管理者と協議し、その同意を得るものとする。この場合において、協議及び同意とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公共団体や管理組合・個人など、当該施設の管理者が明らかな場合には、その管理者又は代表者
(2) 当該施設の管理者及び所有者が明らかでない場合には、当該施設又は土地の所有者全員
4 市長は、事前協議申請書の提出があったときは、その内容を審査し、協議が整ったときは、事業者と協議書を取り交わすものとする。
(1) 開発行為においては、開発行為許可申請
(2) 建築行為においては、建築確認申請
7 事業者は、開発行為等に係る事前協議の途中で、事前協議申請書を取り下げるときは、事前協議申請に関する取下げ届(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
8 事業者は、建築行為において事業者の変更を行う場合は、事業者変更届(別記第8号様式)を市長に提出するものとする。
(隣接地権者への説明等)
第6条 事業者は、開発行為をしようとするときは、開発区域に隣接する地権者に対して、事前に事業計画の説明を行うとともに、開発区域の境界についてあらかじめ境界確認書の取り交わし等を行い、紛争が生じないように努めなければならない。
2 事業者は、前項の規定により事業計画の説明を行うときは、原則として対面によるものとし、隣接地及び事業計画地の高低差、予定建築物の形態、規模並びに擁壁計画(水抜き穴の位置や数等含む。)について、丁寧に説明を行わなければならない。
(近隣住民への説明等)
第7条 事業者は、開発行為等をしようとするときは、事前に近隣住民に対し、事業計画の内容及びその事業によって近隣に及ぼす影響並びに工事に伴う騒音、振動、ごみ収集等の対策について、図面その他により説明し、紛争が生じないように努めなければならない。
2 事業者は、前項の規定による説明を、原則として事前公開板設置から14日以内に行わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた開発行為等においては、近隣住民説明報告書を市長に提出しなければならない。
5 開発行為等に起因して、周辺住民と紛争が生じたときは、事業者の責任において処理するものとする。
6 事業者は、近隣住民等から説明会を開催するよう要望があったときは、説明会を開催しなければならない。
(防災等の措置)
第9条 事業者は、工事を施工する際には、次の各号に掲げる事項を措置し、工事中の災害及び公害の防止に努めなければならない。
(1) 排水、出水又は土砂崩れ等による被害の発生を未然に防止するため、あらかじめ必要な措置を講ずること。
(2) 大気汚染、水質汚濁、騒音振動、地盤沈下又は悪臭等の発生を防止するため、あらかじめ必要な措置を講ずること。
2 事業者は、開発行為等を中断又は廃止しようとするときは、既に施工された工事により周辺住民に被害を及ぼさないよう適切な措置を講じなければならない。
3 前2項に掲げるもののほか、開発行為等に起因する被害が生じたときは、速やかに事業者の責任において復旧又は補償等の措置を講じなければならない。
(電波障害)
第10条 事業者は、開発行為等に伴う建築物の建築をするときにおいて、当該建築物により、既存の住宅等に対し、電波障害を生じさせるおそれがあるときは、事前に電波障害に関する調査を行うとともに、関係住民に対して、当該建築物の概要並びに予想される電波障害の概要及びその対策を十分説明し、紛争が生じないように努めなければならない。
2 開発行為等に起因して、電波障害が生じたときは、事業者の責任において処理するものとする。
3 複数の開発行為等に伴い電波障害を生じさせるおそれがあるときは、関係する事業者間で協議し、電波障害の解消に努めるものとする。
4 事業者は、前3項に規定する電波障害に関する調査結果及び解消措置の結果を、文書により市長に報告するものとする。
(工事の施工計画等)
第11条 市長は、事業者等に対して必要と認めた開発行為等について、当該開発行為が適正に実施されるよう工事施工方法等を確認するものとする。
2 前項の確認に際しては、事業者等に対して工事施工計画書(施工方法・安全対策・近隣対策等)を提出させるものとする。
(環境保全)
第12条 事業者は、自然環境の保全と生活環境の確保のため、自然的素材の保全及び緑地の保全に努めるものとする。
(文化財の保全)
第13条 事業者は、開発行為等の区域内における埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて、鎌ケ谷市教育委員会と協議し、当該区域内に埋蔵文化財が所在するときは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に定める必要な手続を行わなければならない。
2 開発区域内の文化財の保護に要する費用は、事業者の負担とする。
(公共施設及び公益施設等の整備計画)
第14条 事業者は、開発行為等をしようとするときは、あらかじめ関係法令及びこの要綱並びに別に定める鎌ケ谷市宅地開発施設整備基準に適合するように計画するものとする。
2 市長は、開発行為等の目的又は規模若しくは周辺の状況により、事業者に市長の指示する関係機関と協議するよう求めることができる。
(負担)
第15条 市長は、開発行為等に伴い、市の公共施設又は公益施設(以下「公共施設等」という)の整備計画に支障を来すときは、計画に応じて、事業者に負担を求めることができる。
(境界)
第16条 事業者は、公共施設及び公益施設の用地並びに民有地の境界を明示し、行政境界を含むときは、事前に確認しなければならない。
2 公共施設及び公益施設を市に帰属又は寄附する場合の境界は、市の指定する境界標を埋設して明示するものとする。
(工事に関する届)
第17条 事業者は、開発行為等に係る工事に着手しようとするときは、工事着手届(別記第11号様式)に工事工程表を添えて市長に提出しなければならない。
2 事業者は、開発行為等に係る工事を廃止しようとするときは、工事廃止届(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。
3 事業者は、開発行為等に係る工事が完了したときは、工事完了届(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。
5 事業者は、開発行為等に係る工事のうち、道路の路盤及び排水施設等が完了したときは、中間検査申請書(別記第14号様式)を市長に提出しなければならない。
(検査等)
第18条 事業者は、開発行為等の工事の中間時(道路の路盤完了時及び排水施設の完了時を含む。)及び完了時に検査を受けなければならない。
2 市長は、必要と認めるときは、工事期間中担当職員に工事状況を調査させることができる。
2 開発行為等により設置した公共施設等の帰属又は寄付は、次の表のとおりとする。ただし、協議により別に定めたときは、この限りでない。
公共施設等 | 戸建て住宅 | 共同住宅系 | 非住宅系 | 備考 | |||
用地 | 施設 | 用地 | 施設 | 用地 | 施設 | ||
公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ごみ置き場 | ○ | × | × | × | × | × | |
水路・河川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 維持管理用地含む。 |
電柱用地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 帰属又は寄附の道路と一体のもの |
防火水槽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
集会所 | ○ | × | × | × | × | × | |
汚水処理場 | × | × | × | × | × | × | |
道路後退部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 市道に面しているもの |
公共下水道 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 公共桝及びその下流の部分 |
区域内道路 | 鎌ケ谷市市道認定要綱(昭和59年鎌ケ谷市告示第20号)及び道路用地寄附事務取扱要綱(昭和59年鎌ケ谷市告示第21号)に準じる。 | ||||||
調整池 | 雨水調整池寄附事務取扱要綱(平成4年鎌ケ谷市告示第126号)に準じる。 | ||||||
注 ○ 帰属又は寄付の対象となるもの
× 帰属又は寄付の対象とならないもの
3 前項の表に掲げる以外の公共施設等の帰属又は寄附については別途協議する。
(契約不適合責任)
第21条 開発行為等によって、市に帰属又は寄附を受けた公共施設及び公益施設に、次に定める期間内に、工事施工上の瑕疵による損傷があったときは、事業者は、自らの負担によりその補修をしなければならない。
(1) 法第29条の許可を必要とする開発行為 法第36条第3項による工事完了公告の日の翌日から5年
(2) 開発行為を伴わない建築行為 第19条の工事完了確認通知書の交付を受けた日の翌日から5年
(委任)
第23条 この要綱に定めのないもの又はこの要綱により難いものについては、その都度市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に、改正前の鎌ケ谷市宅地開発指導要綱(以下「改正前の指導要綱」という。)第4条の規定による事前協議の整っている者又は事前協議申請書を市長に提出した者の申請については、なお従前の例による。ただし、改正前の指導要綱第4条の規定により、事前協議の申請をしている者の申請が、施行の日以後1年を経過してもなお、協議が整わないときは、その効力を失う。
附則(平成12年6月15日告示第57号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に、改正前の鎌ケ谷市宅地開発指導要綱(以下「改正前の指導要綱」という。)第4条の規定による事前協議の整っている者又は事前協議申請書を市長に提出した者の申請については、なお従前の例による。ただし、改正前の指導要綱第4条の規定により、事前協議の申請をしている者の申請が、施行の日以後1年を経過してもなお、協議が整わないときは、その効力を失う。
附則(平成14年3月28日告示第20号)
この告示は、平成14年4月1日より施行する。
附則(平成17年3月7日告示第10号)
この告示は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年3月22日告示第15号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日告示第22号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日告示第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に、改正前の鎌ケ谷市宅地開発指導要綱第4条の規定による事前協議の整っている者又は事前協議申請書を市長に提出した者の申請、届出その他の手続きについては、改正後の鎌ケ谷市宅地開発指導要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年3月28日告示第47号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。

















