○鎌ケ谷市市道認定要綱

昭和59年3月31日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市市道の認定について必要な事項を定めることを目的とする。

(市道の認定要件)

第2条 市道として認定する道路は、一般交通の用に供され、安全かつ円滑な交通を確保することができるもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 鎌ケ谷市の計画に基づく整備予定及び整備済みの道路

(2) 都市計画法、土地区画整理法、その他の法令の規定に基づき事前に本市と協議し帰属した道路

(3) 国又は県が所有若しくは管理する道路で、今後市道として管理する必要がある道路

(4) 市道敷地として寄付の申出のあった私道で、別に定める道路用地寄付事務取扱要綱(昭和59年鎌ケ谷市告示第21号)に適合する道路

2 前項第4号に規定する道路の形状は、次のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 起点及び終点が、それぞれ市道、県道又は国道(以下「公道」という。)に接続する道路であること。

(2) 公共施設相互間を連絡する道路又は公共施設と公道相互間を結ぶ道路であること。

(3) 行き止まり道路でないこと。ただし、一端が公道に接続し、かつ、建築基準法(昭和25年法律201号)第42条第1項第2号、第3号若しくは第5号又は同条第2項に規定する道路で、延長が35メートルを超え、建築基準法施行令(昭和25年政令338号)第144条の4に規定する建設大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合は、この限りでない。

(道路の構造)

第3条 前条第1項第4号に規定する道路構造は、次の各号すべてに該当するものでなければならない。

(1) 道路排水の流末処理が適切に措置されていること。

(2) 道路幅員は4メートル以上であること。ただし、昭和37年9月17日以前に築造された道路にあっては、3.64メートル以上であること。

(3) 道路の形状は、道路交通の流れに適合するもので、その構造は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に準じ機能を十分果たし得るものであること。

(4) 勾配は、原則として9パーセント以下であること。ただし、地形の状態その他の理由により、やむを得ないと認められる場合は、小区間に限って12パーセントとすることができる。

(5) 角切りは、交差点の見通しをよくし、車輌が容易に通行できる施設として、幅員に応じた角切りがあること。ただし、現状において特段の理由がある場合は、この限りではない。

(6) 階段上の道路でないこと。ただし、地形上、緊急避難用通路として必要と認められるものは、この限りではない。

この告示は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年9月26日告示第87号)

この告示は、平成3年10月1日から施行する。

(平成15年1月28日告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

鎌ケ谷市市道認定要綱

昭和59年3月31日 告示第20号

(平成15年1月28日施行)

体系情報
第4編 都市建設部/第3章 道路河川管理課
沿革情報
昭和59年3月31日 告示第20号
平成3年9月26日 告示第87号
平成15年1月28日 告示第3号