○北総鉄道運賃値下げ支援補助金交付要綱
平成22年7月16日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北総鉄道沿線地域の活性化を図るとともに、高運賃による沿線住民の家計への負担を軽減することを目的に、北総線区間内(京成高砂~印旛日本医大間)において、普通運賃を5%弱、通学定期運賃を25%、通勤定期運賃を1%強、それぞれ値下げを実施するため、千葉県、市川市、船橋市、松戸市、印西市及び白井市と協調して、平成23年度から平成26年度までの予算の範囲内において、北総鉄道運賃値下げ支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2条 市長は、北総鉄道株式会社が前条の規定による運賃値下げを実施するにあたり、年額900万円を上限とし、補助する。
(1) 第1条の規定に基づく運賃値下げを証する書類
(2) 第1条の規定により、北総線区間内における運賃の値下げを実施した場合と実施しない場合との運賃収入見込額を比較できる書類(別紙1)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すものとする。
(1) 第1条の規定に基づく運賃値下げを証する書類
(2) 第1条の規定により、北総線区間内における運賃の値下げを実施した場合と実施しない場合との運賃収入額を比較できる書類(別紙2)
(3) 北総線区間内の各駅ごとの乗降実績が分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の特例)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、5月末日、8月末日、11月末日及び2月末日までに、別表に基づき、概算払いすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、北総鉄道株式会社が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、第10条の規定による取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、北総鉄道株式会社にその返還を命ずることができる。
(補助金に係る経理等)
第13条 北総鉄道株式会社は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 北総鉄道株式会社は、市長が必要と認める場合は、前項に規定する書類を提示しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第36号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月10日告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第9条関係)










