○北総鉄道運賃値下げ支援補助金交付要綱

平成22年7月16日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北総鉄道沿線地域の活性化を図るとともに、高運賃による沿線住民の家計への負担を軽減することを目的に、北総線区間内(京成高砂~印旛日本医大間)において、普通運賃を5%弱、通学定期運賃を25%、通勤定期運賃を1%強、それぞれ値下げを実施するため、千葉県、市川市、船橋市、松戸市、印西市及び白井市と協調して、平成23年度から平成26年度までの予算の範囲内において、北総鉄道運賃値下げ支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 市長は、北総鉄道株式会社が前条の規定による運賃値下げを実施するにあたり、年額900万円を上限とし、補助する。

(補助金の交付申請)

第3条 北総鉄道株式会社は、補助金の交付を受けようとするときは、北総鉄道運賃値下げ支援補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 第1条の規定に基づく運賃値下げを証する書類

(2) 第1条の規定により、北総線区間内における運賃の値下げを実施した場合と実施しない場合との運賃収入見込額を比較できる書類(別紙1)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、北総鉄道株式会社に対し、北総鉄道運賃値下げ支援補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すものとする。

(実績報告)

第5条 北総鉄道株式会社は、前条の交付決定に係る北総鉄道運賃値下げ支援補助金実績報告書(別記第3号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、当該補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日までに市長に提出しなければならない。

(1) 第1条の規定に基づく運賃値下げを証する書類

(2) 第1条の規定により、北総線区間内における運賃の値下げを実施した場合と実施しない場合との運賃収入額を比較できる書類(別紙2)

(3) 北総線区間内の各駅ごとの乗降実績が分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第6条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合には、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、北総鉄道株式会社に対し、北総鉄道運賃値下げ支援補助金額確定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 北総鉄道株式会社は、前条の通知を受けたときは、北総鉄道運賃値下げ支援補助金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の特例)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、5月末日、8月末日、11月末日及び2月末日までに、別表に基づき、概算払いすることができるものとする。

2 北総鉄道株式会社は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、北総鉄道運賃値下げ支援補助金概算払請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、北総鉄道株式会社が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたとき。

(交付決定額の変更)

第11条 市長は、前条の規定による取消しを決定した場合は、北総鉄道株式会社に対し、北総鉄道運賃値下げ支援補助金交付決定変更通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、第10条の規定による取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、北総鉄道株式会社にその返還を命ずることができる。

(補助金に係る経理等)

第13条 北総鉄道株式会社は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 北総鉄道株式会社は、市長が必要と認める場合は、前項に規定する書類を提示しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第36号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年2月10日告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第9条関係)

概算払いの時期

概算払い額の上限

5月末

第4条により交付決定した額に4分の1を乗じた額

8月末

第4条により交付決定した額に2分の1を乗じた額から5月末の概算払いの額を減じた額

11月末

第4条により交付決定した額に4分の3を乗じた額から5月末及び8月末の概算払いの額を減じた額

2月末

第4条により交付決定した額から5月末、8月末及び11月末の概算払い額の合計を差し引いた額

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北総鉄道運賃値下げ支援補助金交付要綱

平成22年7月16日 告示第69号

(平成27年2月10日施行)