○鎌ケ谷市北総線耐震化事業補助金交付要綱
平成27年3月17日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国の防災・減災対策の推進方針に基づき、首都圏直下地震等の大規模地震に備え、国土強靭化の観点から地震等における空港アクセス線の確保を図るとともに、北総線を利用する市民及び北総線の鉄道施設付近に居住する市民等の安全を確保することを目的とし、市川市、船橋市、松戸市、印西市、白井市及び鎌ケ谷市(以下「沿線市」という。)が平成26年10月24日に締結した北総線耐震化事業に関する協定書(以下「協定書」という。)に基づき、平成27年度から平成29年度までの予算の範囲内において、鎌ケ谷市北総線耐震化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象の区間及び事業)
第2条 補助金の対象とする区間(以下「補助対象区間」という。)は、千葉県内の北総線の運行区間とする。
2 補助金の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、北総線の高架橋、橋りょう及び開削トンネルの機能維持のための柱、基礎等の補強及び落橋防止の整備(以下「耐震化事業」という。)とする。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象とする者(以下「補助事業者」という。)は、北総線の施設の保有者である北総鉄道株式会社及び千葉ニュータウン鉄道株式会社とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、北総線の耐震化事業に必要な経費のうち、本工事費及び附帯工事費(移転補償費を除く。)とする。
(補助金の額)
第5条 平成27年度から平成29年度までに、本市が交付する補助金の額は、協定書に基づき補助対象経費に6分の1を乗じて得た額に、本市の負担割合である10.09パーセントを乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、予算の範囲内で市長が定める。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付の申請をするにあたり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に6分の1を乗じて得た額に、鎌ケ谷市の負担割合である10.09パーセントを乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を控除して補助金の交付の申請をしなければならない。ただし、当該申請の際、消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、前条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。
3 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項について条件を付すことができる。
(取下届)
第8条 交付決定を受けた補助事業者は、当該交付決定に係る申請を取り下げようとするときは、鎌ケ谷市北総線耐震化事業補助金交付取下届(別記第5号様式)により、市長に届け出なければならない。
(交付決定の変更)
第9条 交付決定を受けた補助事業者は、交付決定の変更を受けようとするときは、鎌ケ谷市北総線耐震化事業補助金変更承認申請書(別記第6号様式)に補助事業実施計画(変更)書及び補助事業実施計画経費積算書を添えて、市長に申請し、承認を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 交付決定を受けた補助事業者は、補助事業に着手した日から補助事業の完了の日までの間、市長が必要と認める場合は、鎌ケ谷市北総線耐震化事業実施状況報告書(別記第8号様式)を提出し、関係書類の審査、現地調査等に協力しなければならない。
2 交付決定を受けた補助事業者は、補助事業が交付決定を受けた年度の末日までに完了しない見込みであるとき及び補助事業の遂行が困難となったときは、鎌ケ谷市北総線耐震化事業実施状況報告書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
2 交付決定を受けた補助事業者は、前項の規定により報告を行うにあたり、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合は、当該消費税等仕入控除税額を控除して報告しなければならない。
2 交付決定を受けた補助事業者は、規則第16条第1項の規定による概算払又は前金払により補助金の交付を受ける必要があるときは、その旨を記した理由書を添えて補助金を請求することができる。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第14条 第6条第2項ただし書の規定により交付申請を行った補助事業者は、補助事業の完了の日後、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、速やかに、消費税等仕入控除税額確定報告書(別記第13号様式)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、当該報告をした補助事業者に対し、当該報告に係る消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じるものとする。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。












