○生活道路整備に伴う待避所設置事業事務取扱要領
平成4年6月20日
告示第71号
(趣旨)
第1 この要領は、鎌ケ谷市生活道路整備要綱(平成3年鎌ケ谷市告示第82号。以下「要綱」という。)第1条の目的に資するため、自動車のすれ違いのできない市道を解消するために必要な待避所設置に係る事業の事務について必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2 待避所を設置する道路は、要綱第2条第1項第1号に規定する生活道路で、次の各号に該当するもののうち市長が必要と認める道路とする。
(1) 待避所を設置しようとする土地周辺において、境界が確定していること。
(2) 標準幅員6メートル未満でその市道の延長が300メートル以上であること。
(3) 当分の間路線拡幅整備事業の予定がないこと。
(4) 待避所を設置するために、建物等の大きな物件補償を伴わないこと。
(待避所の長さと幅員)
第3 待避所の長さ及び幅員は、地域及び道路の状況により個別によるものとするが、長さ20メートル以上、その区間の幅員は、6メートルを超えることを原則とする。(別紙の例による。)
(用地の取得)
第4 既存の道路の中心線より2メートルまでの部分の土地にあっては、無償提供を受けるものとし、それを超える部分の土地にあっては、時価相当額による買収とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
(工作物等の補償)
第5 待避所を設置するに当たって支障となる工作物等の補償は、原則として金銭補償によるものとする。ただし、特別の事由がある場合は、工事補償によることができるものとする。
(整備)
第6 待避所の整備は、当該市道の整備に準じて行うものとする。また、当該整備が、待避所設置事業によるものであることを示す表示板等を、当該部分に設置するよう努めるものとする。
(適用除外)
第7 この要領は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に定める開発行為の許可を受ける場合
(2) 鎌ケ谷市宅地開発指導要綱(平成元年鎌ケ谷市告示第25号)が適用される建築行為を行う場合
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に定める道路位置指定を受ける場合
(委任)
第8 この要領の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、平成4年7月1日から施行する。
別紙
待避所の長さ及び幅員(例)
300m以内に片側1箇所の場合(基本形)

300m以内に基本形が確保できず
150m以内両側1箇所の場合
(300m以内には最終的に2箇所設置)

300m以内に基本形が確保できず
150m以内片側1箇所の場合
(300m以内には最終的に2箇所設置)
