○道路用地寄付事務取扱要綱
昭和59年3月31日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路用地の寄付受け入れについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において道路用地とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 私道 道路法(昭和27年法律第180号)以外の道路で、その敷地が私人の所有に属し、現に一般交通の用に供されている道路
(2) 道路拡幅用地 市道路線の拡幅に必要な土地
(3) 道路予定地 市長が道路として必要と認める土地で、将来、市道認定が可能と見込まれる土地
(1) 寄付者の住所、氏名(法人にあっては名称、所在地及び代表者氏名)
(2) 寄付する土地の所在、地目及び地積
2 前項の寄付申込書には添付書類として、公図・測量図・登記簿謄本・境界確認書等を添付しなければならない。
(寄付採納前の調査及び措置)
第4条 前条の寄付行為により道路用地の寄付を受けようとする場合は、所有権及び所有権以外の権利の有無を調査し、抵当権、地上権等、所有権以外の権利があるときは引き渡しの日までに、これらを消滅させなければならない。
(寄付受入れ条件)
第5条 私道の寄付受入れについては、別に定める鎌ケ谷市市道認定要綱(昭和59年鎌ケ谷市告示第20号)に適合するほか、次の各号に掲げる条件を具備しなければならない。
(1) 道路敷地は、すべて無償であること。
(2) 所有権以外の権利が付いていないこと。
(3) 道路用地の分筆がされていること。ただし、分筆登記に必要な図面等が具備されている場合は、この限りでない。
(4) 隣接地との境界が確定していること。
(5) 道路用地は更地であり、道路法に基づく占用許可基準に適合しない工作物が存在しないこと。ただし、物件所有者において、将来、撤去することが確認された場合は、この限りでない。
(6) 道路築造後5年を経過していること。ただし、都市計画法その他の法律の規定により許可等を得て築造されたもので、市長が適当であると認めたものについては、この限りでない。
3 市長は、前各項の規定にかかわらず、必要に応じて条件を付すことができる。
(私道等受入れ審査委員会)
第6条 私道及び道路予定地(以下「私道等」という。)の受入れを審査するため、別に定めるところにより私道等受入審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。
2 市長は私道等の受入れをするときは、審査委員会の意見を聞かなければならない。
(採納通知)
第7条 寄付申込みにより、受入れと決定した道路用地については寄付採納書(別記第2号様式)に所在、地目、地積、受入れ条件、その他必要事項を記載して、当該寄付申込者に通知しなければならない。
(1) 寄付採納願 2通(別記第3号様式)
(2) 所有権移転登記承諾書 2通(別記第4号様式)
(3) 印鑑証明書 1通
(4) 資格証明書(法人のみ) 1通
(5) その他市長が必要と認める書類
(引き渡し)
第9条 採納後の道路用地については、市長の指定する日までに第5条に定める条件を具備させ、市長に引き渡さなければならない。
2 前項の場合において、やむを得ない理由により第5条に定める条件の具備ができないことにより、道路用地の引き渡しができない場合にあっては、当該道路用地を第11条の規定による市道認定するまでの間、鎌ケ谷市法定外公共物の管理に関する条例(平成15年鎌ケ谷市条例第28号)第2条第1号に規定する道路として取り扱うものとする。
(嘱託登記)
第10条 市長は、前条に掲げる書類を受理後、嘱託による所有権移転登記をしなければならない。
(市道認定)
第11条 市道認定を要する道路用地の受入れについては道路台帳を調製し、市議会に提案して市道認定するものとする。
2 道路拡幅用地については、道路台帳調製後、区域の変更手続をするものとする。
(測量費等の助成)
第12条 市長は、別に定めるところにより、第7条の規定により私道等の寄附採納書による通知を受けた者等が行う当該私道等の測量等に要する費用を助成することができる。
附則
この告示は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日告示第77号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年5月11日告示第55号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和元年11月14日告示第60号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日告示第8号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。



