○鎌ケ谷市測量費用等助成金交付要綱

令和元年11月14日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、私道の寄付を円滑に進め、本市における道路行政の進展に資することを目的として、私道を寄付しようとする者が負担する道路用地等の測量等に要する費用に対し、予算の範囲内において、鎌ケ谷市測量費用等助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私道 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路以外の私人が所有する道路であって、現に一般交通の用に供されているものをいう。

(2) 測量費用 寄付しようとする私道部分を含む土地の道路用地及び宅地用地(以下「道路用地等」という。)に係る測量及び当該測量による図面の作成に要する費用をいう。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、道路用地寄付事務取扱要綱(昭和59年鎌ケ谷市告示第21号。以下「取扱要綱」という。)第7条の規定により寄付採納書による通知を受けた者又は当該寄付採納書に記載された道路用地等の土地の所有者とする。

(助成金の交付の対象となる事業)

第4条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、前条に規定する交付対象者が行う道路用地等の測量及び当該測量による図面の作成とする。

(助成金の交付の対象となる経費)

第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 第2条第2号に掲げる測量費用

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、15万円を上限とする。

(助成金の交付の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに、鎌ケ谷市測量費用等助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 寄付採納書の写し

(2) 測量する道路用地等の場所が分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、鎌ケ谷市測量費用等助成金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、助成対象事業が完了したときは、当該事業が完了した日から起算して30日以内に鎌ケ谷市測量費用等助成金実績報告書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 助成の対象となる測量費用の領収書の写し

(2) 助成対象事業として作成した測量図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、助成金の額を確定し、鎌ケ谷市測量費用等助成金確定通知書(別記第4号様式)により助成対象者に通知するものとする。

(助成金の交付の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた助成対象者は、助成金を請求しようとするときは、鎌ケ谷市測量費用等助成金交付請求書(別記第5号様式)により市長に請求しなければならない。

(助成金の交付決定の取消し)

第12条 市長は、助成対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定の内容に違反したとき。

(3) 暴言、暴力その他不当な方法により助成金の交付を強要したと市長が認めるとき。

(4) 助成金の不正流用、書類の不提出その他市長が助成金の交付をすることが適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、鎌ケ谷市測量費用等助成金交付決定取消通知書(別記第6号様式)により交付決定を取り消された者に通知するものとする。

3 第1項の規定は、交付すべき助成金の額が確定した後においても適用があるものとする。

(助成金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、交付決定を取り消された者に対し、交付した助成金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

2 前項の規定により助成金の返還を命じられた者は、市長が命じた日の翌日から30日以内に当該助成金を返還しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市測量費用等助成金交付要綱

令和元年11月14日 告示第59号

(令和2年4月1日施行)