○鎌ケ谷市狭あい道路整備要綱施行要綱
平成3年9月25日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市狭あい道路整備要綱(平成7年鎌ケ谷市告示第24号。以下「整備要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(狭あい道路)
第2条 整備要綱第2条第1号イ及び同号ウに規定する市長が同等と認める道路は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 幅員が1.8m以上の道路
(2) 私道で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により指定されている幅員が1.8m以上4.0m未満の道路で、通り抜けのできるものであり、かつ、道路境界が確定しているもの
(角切り用地)
第3条 整備要綱第2条第4号の規定により別に定める基準は、鎌ケ谷市市道認定要綱(昭和59年鎌ケ谷市告示第20号)第2条第2項第8号に規定する角切りの形態とする。
(添付図書)
第4条 整備要綱第3条第1項の規定による別に定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 後退用地の整備要望のみの場合
ア 案内図 S=1/2500
イ 後退用地部分の面積図
(2) 後退用地の寄附行為が伴う場合
ア 案内図 S=1/2500
イ 配置図 S=1/100
ウ 工作物の現況図(配置・立面・寸法表示のこと) S=1/100
エ 後退用地部分の面積図
オ 寄附採納願(公図及び登記事項証明書(全部事項)を添付すること)
(寄附関係書類)
第5条 整備要綱第5条第1項の規定により別に定める寄附関係書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 所有権移転登記承諾書 2通
(2) 寄附採納願 2通
(3) 印鑑証明書 1通
(4) 承諾書(抵当権又は仮登記等の所有権以外の権利の抹消) 各1通
(5) 登記上の住所と現住所に相違がある場合、同一人物であることを証明するための書類
ア 登記上の住所から現住所に移動した場合
住民票 1通
住居表示変更証明書(市外の同一在住場所で住居表示の変更があった場所) 1通
イ 登記上の住所から現住所までに2回以上移動した場合
住民票 1通
戸籍の附票 1通
(工作物)
第6条 整備要綱第6条第3項に規定する道路と敷地の高低差があるときは、後退用地の整備工事に支障のないものとする。
附則
この要領は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日告示第25号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月3日告示第8号)
この告示は、平成17年3月7日から施行する。