○鎌ケ谷市狭あい道路整備要綱施行要綱

平成3年9月25日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市狭あい道路整備要綱(平成7年鎌ケ谷市告示第24号。以下「整備要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(狭あい道路)

第2条 整備要綱第2条第1号イ及び同号ウに規定する市長が同等と認める道路は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 幅員が1.8m以上の道路

(2) 私道で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により指定されている幅員が1.8m以上4.0m未満の道路で、通り抜けのできるものであり、かつ、道路境界が確定しているもの

(角切り用地)

第3条 整備要綱第2条第4号の規定により別に定める基準は、鎌ケ谷市市道認定要綱(昭和59年鎌ケ谷市告示第20号)第2条第2項第8号に規定する角切りの形態とする。

(添付図書)

第4条 整備要綱第3条第1項の規定による別に定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 後退用地の整備要望のみの場合

 案内図 S=1/2500

 後退用地部分の面積図

(2) 後退用地の寄附行為が伴う場合

 案内図 S=1/2500

 配置図 S=1/100

 工作物の現況図(配置・立面・寸法表示のこと) S=1/100

 後退用地部分の面積図

 寄附採納願(公図及び登記事項証明書(全部事項)を添付すること)

(寄附関係書類)

第5条 整備要綱第5条第1項の規定により別に定める寄附関係書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 所有権移転登記承諾書 2通

(2) 寄附採納願 2通

(3) 印鑑証明書 1通

(4) 承諾書(抵当権又は仮登記等の所有権以外の権利の抹消) 各1通

(5) 登記上の住所と現住所に相違がある場合、同一人物であることを証明するための書類

 登記上の住所から現住所に移動した場合

住民票 1通

住居表示変更証明書(市外の同一在住場所で住居表示の変更があった場所) 1通

 登記上の住所から現住所までに2回以上移動した場合

住民票 1通

戸籍の附票 1通

(工作物)

第6条 整備要綱第6条第3項に規定する道路と敷地の高低差があるときは、後退用地の整備工事に支障のないものとする。

この要領は、平成3年10月1日から施行する。

(平成7年3月23日告示第25号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年3月3日告示第8号)

この告示は、平成17年3月7日から施行する。

鎌ケ谷市狭あい道路整備要綱施行要綱

平成3年9月25日 告示第84号

(平成17年3月7日施行)

体系情報
第4編 都市建設部/第4章 建築住宅課
沿革情報
平成3年9月25日 告示第84号
平成7年3月23日 告示第25号
平成17年3月3日 告示第8号