○鎌ケ谷市狭あい道路整備要綱
平成3年9月25日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は、建築行為等に際して、市民及び土地所有者の理解と協力のもとに、幅員4メートル未満の狭あいな道路の拡幅整備を促進することにより、都市機能の向上及び地域の生活環境の改善を図り、もって安全で住みよい街づくりの実現に寄与することを目的とする。
(1) 狭あい道路 次のいずれかに該当する道路をいう。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道路で、かつ、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定により認定した道路(以下「市道」という。)
イ 幅員4メートル未満の市道で、市長がアと同等と認める道路
ウ 法第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道で、市長がアと同等と認める道路
(2) 後退線 狭あい道路で道路中心線から水平距離2メートル後退した線、河川、線路敷地等これらに類するものに沿う場合においては、当該河川、線路敷地等の道の側の境界線から道の側に水平距離4メートル後退した線及び角切り用地と敷地との境界線をいう。
(3) 後退用地 狭あい道路の境界線と後退線との間の土地(角切り用地を除く。)をいう。
(4) 角切り用地 狭あい道路が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する(内角120度以上を除く。)角の敷地において、別に定める基準により切り取る角の土地をいう。
(5) 建築主等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 狭あい道路に接する敷地に建築しようとする者
イ 後退用地及び角切り用地(以下「後退用地等」という。)について所有権等の権利を有する者
(6) 工作物撤去工事等 後退用地等にある門、塀又は擁壁の撤去工事若しくは樹木の移植工事等をいう。
(申請及び決定)
第3条 建築主等は、門、塀等のセットバックに伴う後退用地等の整備並びに助成及び管理を市長に申請するときは、工作物撤去工事等を行う前に狭あい道路整備事業申請書(別記第1号様式)に別に定める書類を添えて提出しなければならない。
(1) 後退用地等の整備のみの場合 狭あい道路整備決定通知書(別記第3号様式)
(2) 後退用地等の寄附行為を伴う場合 狭あい道路整備事業内定通知書(別記第4号様式)
(道路境界の確定)
第4条 建築主等は、前条第1項の規定による申請前に、後退用地等に接する道路の管理者と協議し、道路境界を確定させておかなければならない。
2 道路境界が確定したときは、市長が支給する所定の杭を後退線上に設置し、後退線を明示しなければならない。ただし、埋設物等により杭が設置できないときは、市長と協議して決定しなければならない。
3 建築主等は、後退用地等を自主管理するときは、設置した杭を常時適正な状態に保つよう努めなければならない。
(後退用地等の寄附及び角切り用地の譲渡)
第5条 建築主等は、市に後退用地等を寄附するときは、別に定める寄附関係書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の寄附関係書類を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、権限取得の手続きを行うものとする。
3 建築主等は、新たに必要となる市道に接する角切り用地を市に売却するときは、鎌ケ谷市生活道路整備要綱(平成3年鎌ケ谷市告示第82号)第10条第6号の規定に基づき市と土地売買契約を締結するものとする。
2 市長は、前項の工事完了届を受理したときは、申請地に面する道路に準じて後退用地等の整備を行うものとする。
3 申請地に面する道路と宅地との高低差があるときは、建築主等が行う工作物撤去工事等が完了しているものについて、後退用地等の整備を行うものとする。ただし、後退用地等の整備が困難と認められるときは、建築主等と協議を行い、処理するものとする。
4 後退用地等の整備のみの場合は、建築主等が自主管理しなければならない。
(助成等)
第7条 市長は、市道に編入される後退用地等の整備に必要な工作物撤去工事等を行った建築主等に対し、当該工作物撤去工事等に係る費用の一部を助成することができる。
2 市長は、狭あい道路の整備を奨励するため、後退用地等を市へ寄附した土地の所有者に対し、奨励金を交付することができる。
3 前2項に規定する助成金及び奨励金(以下「助成金等」という。)は、予算の範囲内で交付するものとする。
(表示板の設置)
第8条 市長は、後退用地等の整備を行ったときは、この要綱に基づき行われたものであることを示す表示版を、建築主等の協力を得て当該整備場所に設置するよう努めるものとする。
(非課税措置)
第9条 市長は、後退用地等の現況が公衆用道路と同等と認められる道路については、土地所有者からの申請により、当該土地に係る固定資産税及び都市計画税は、申請のあった日の属する年度の翌年度から課税しないものとする。
2 市長は、前項の規定により非課税とされた後退用地等が、道路以外に使用されていると認めたときは、認めた日の属する年度から固定資産税及び都市計画税の非課税措置を取り消すものとする。
(適用除外)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱を適用しない。
(1) 国、地方公共団体及びこれらに準ずる団体が建築行為を行うとき。
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に定める開発行為の許可を受けるとき。
(3) 鎌ケ谷市宅地開発指導要綱(平成元年鎌ケ谷市告示第25号)が適用される建築行為を行うとき。
(4) 法第42条第1項第5号に定める道路位置指定を受けるとき。
(5) 法人申請によるもの
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(委任)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前になされた狭あい道路の整備については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月23日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にした狭あい道路の整備及び助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。




