○鎌ケ谷市建築関係意見の聴取会の運営に関する取扱要綱

平成6年12月12日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市建築関係意見の聴取に関する規則(平成6年鎌ケ谷市規則第35号。以下「規則」という。)の規定により意見の聴取会に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 規則第4条第3項に規定する委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 都市建設部長の職にある者

(2) 建築住宅課長又は建築住宅課主幹の職にある者

(3) 建築住宅課長補佐の職にある者

(4) 建築住宅課係長の職にある者

(5) 前各号に掲げる者のほか、建築住宅課職員のうち委員長が指名する者

(定足数)

第3条 意見の聴取会は、委員長及び3人以上の委員が出席しなければ開くことができない。

(被意見の聴取者の欠席)

第4条 規則第8条に規定する正当な理由なく出頭しないときとは、指定した意見の聴取の期日の時刻を30分以上経過しても出頭しない場合とする。ただし、次の各号に掲げる理由があるときは、この限りでない。

(1) 天災地変により出席できないとき。

(2) 交通事故により出席できないとき。

(3) 疾病により出席できないとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が正当な理由があると認めたとき。

2 前項各号のいずれかに該当するときは、その事実を証することができる書類を速やかに市長に提出しなければならない。

3 正当な理由なく出頭しないときは、改めて意見の聴取会は開催しない。

(書記)

第5条 規則第14条に規定する書記は、建築住宅課の職員から指名する。

(事務)

第6条 この要綱に定める意見の聴取会に関する事務は、建築住宅課において処理する。

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行する。

(鎌ケ谷市建築関係聴聞会の運営に関する取扱要領の廃止)

2 鎌ケ谷市建築関係聴聞会の運営に関する取扱要領(平成2年鎌ケ谷市告示第81号)は、廃止する。

(平成20年3月25日告示第28号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市建築関係意見の聴取会の運営に関する取扱要綱

平成6年12月12日 告示第126号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 都市建設部/第4章 建築住宅課
沿革情報
平成6年12月12日 告示第126号
平成20年3月25日 告示第28号