○鎌ケ谷市道路位置指定申請書取扱要綱
平成12年4月1日
告示第30号
鎌ケ谷市道路位置指定申請書取扱要領(平成2年鎌ケ谷市告示第80号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市建築基準法施行細則(平成2年鎌ケ谷市規則第22号。以下「細則」という。)第16条に規定する道路位置指定申請書(以下「申請書」という。)及び道路位置指定申請図(以下「申請図」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書の提出)
第2条 申請書は、正本及び副本に、それぞれ、細則第16条第1項で定めるもののほか、案内図(原則として2,500分の1の都市計画図に朱書のこと。)を添えて左綴りとして提出するものとする。
2 申請図の原図は、封筒に入れ、正本に添付するものとする。
3 申請者において原図が必要なときは、借用書を提出させ貸出しすることができる。
4 申請者は、指定道路の土地所有者とする。ただし、借地人で土地所有者の同意を得たときは、その借地人が申請できる。
5 代理人のあるときは、委任状を正本に添え、その写しを副本に添えるものとする。
(申請書の記入)
第3条 申請書の記入方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 道路の土地の地名地番欄は、登記簿に表示されている道路となるべき土地の地名地番及び枝番を全部記入すること。
(2) 関係土地の地名地番欄は、指定を受ける道路に接続するすべての土地(第8号に規定する宅地に該当しない土地を含む。)の地名地番及び枝番を全部記入すること。
(3) 道路の概要欄の番号は、1号、2号、………とし、道路の曲折又は幅員の異なるごとに個々に番号をつけ、申請図に記載した番号と一致させること。この欄が不足するときは、同欄別紙とするか、又は同欄をちょう付し、記入すること。
(4) 道路の概要欄の幅員及び延長は、個々の道路についてメートルを単位として記入すること(寸法は、小数点第二位までとし、第三位以下は切り捨てるものとする。以下同じ。)。
(5) 前号の延長は、他の道路の側線相互間又は他の道路の側線より道路の終点若しくは転回広場の中心点までの道路中心線の長さによること。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項に規定する道路に接続する場合にあっては、道路中心線から2メートル後退した線から算定すること。
(6) 道路の概要欄のすみ切りの長さは、個々の道路ごとに記入すること。
(7) 道路の概要欄の側溝の種類・幅は、道路に設ける側溝の種類(U字溝、L字溝等)及びその幅を記入すること。
(8) 道の築造と併せて行おうとする開発行為の規模欄は、申請道路部分の面積、セットバックが生じる場合はその部分の面積、当該道路の築造と併せて行おうとする開発行為に係る宅地部分の面積及びこれらの合計面積を記入すること。
(申請図の記載)
第4条 申請図の記載方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 申請図が1枚に記入できないときは、左上欄に全枚数とその番号を記入し(例えとして2枚の場合は、2の1、2の2のように記入する。)、図面の組合わせ目には承諾者全員の割印をすること。
(2) 申請図の標題のかっこ内は、指定、変更又は廃止の該当文字を丸で囲むこと。
(3) 道路となる土地の地名地番欄は、登記簿に表示されている地名地番を記入すること。
(4) 幅員欄は、指定に係る道路の幅員が異なるごとに記入し、延長欄は、既存の道路、今回の道路及びこれらすべての道路の合計延長を記入するものとし、自動車転回広場欄は、転回広場部分の面積を記入すること。
(5) 道の築造と併せて行おうとする開発行為の規模欄は、申請道路部分の面積、セットバックが生じる場合はその部分の面積、当該道路の築造と併せて行おうとする開発行為に係る宅地部分の面積及びこれらの合計面積を記入すること。
(6) 縮尺欄は、構造図の次に公図と表示し、各図面の縮尺をそれぞれ記入すること。
2 各図の記載方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 地積図(実測図)には、次の事項を記載すること。
ア 方位
イ 地名地番の境界線
ウ 地目及び地番
エ 申請道路の築造と併せて行おうとする建築敷地等の開発行為に係る敷地の区画及び面積
オ 土地の所有者、地上権者、永小作権者及びその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の氏名
カ 申請地内及びその周囲にある建築物、工作物(橋などを含む。)、道路及び水路の位置
キ 建築予定の建築物及び既存建築物の位置
ク 指定を受けようとする道路の位置、延長、幅員、すみ切り及び自動車の転回広場の寸法並びに既に位置の指定を受けた道路に接続する場合は、その延長と合計延長
ケ 標識の位置
コ 貯留槽又は浸透槽を設ける場合にあってはその位置
サ 土地の高低差(縦断面図)、こう配、擁壁の位置、計画道路、指定済み道路(指定年月日、番号)その他地形上特記すべき事項
シ 道路及び建築敷地は、それぞれ別の色で着色すること。
(2) 付近見取図には、次の事項を記載すること。
ア 方位
イ 道路、鉄道、水路、川及びがけ
ウ 最寄りの駅、停留所及びそれらの地点から申請地までの距離
エ 申請地付近の目標となる建築物及び地物
(3) 構造詳細図(縮尺は20分の1程度)には、次の事項を記入すること。
ア 道路の幅員(横断面図)
イ 道路の構造寸法(橋等を設ける場合にあってはその構造寸法)
ウ 側溝、縁石の寸法及び側溝のふたの寸法
エ 標識の寸法
オ 貯留槽及び浸透槽の構造寸法
(4) 公図の写しには、指定を受けようとする道路の位置及び当該道路の築造と併せて行おうとする開発行為に係る宅地を点線で明示(それぞれ別の色で着色)すると共に、公図を写した日付及び作成者の氏名を記載すること。
(5) 地積図及び公図の写しは、同一方位、方向に記入すること。
3 承諾書欄の記入方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 申請者が、土地所有者その他の権利者であるときも承諾書欄に必ず記入すること。
(2) 権利別欄は、地番及び土地所有者又は土地使用者等の別を記入し、地籍図に記載されたすべての者について、以後、承諾について紛争の生じないよう十分説明のうえ、承諾印(印鑑登録印(登録がない場合は、本人であることを証する書面を添付すること。))を押すこと。なお、記載者の多いときは、欄を二分するか申請図を2枚使用すること。2枚以上使用するときは、必ず承諾者全員の割印をすること。水路等の公有地の承諾で、別途に申請し承諾書の交付を受ける場合については、その旨を記載し、承諾書は別添としても差し支えない。
(3) 申請道路が公道と併存している場合は、その道路管理者と協議し、境界が不明な場合は、境界査定を受けて、その旨を備考欄に記入すること。
(4) 年月日は、関係権利者全員の承諾を得た日を記入すること。
4 図面作成者及び測量者の住所及び氏名は、必ず記入すること。
(1) 政令第144条の4第1項第1号ロの規定の適用を受ける場合には、公園、広場その他これらに類するものの管理者が自動車の転回に使用して支障がない旨の承諾書又はその写し
(2) 法第42条第2項若しくは第3項に規定する道路に接続し、又は交差する場合においては、道路と道路境界線とみなされる線との間の土地の権利者の承諾書又はその写し
(3) 築造しようとする道の起点終点が既存の道路に接続する場合、既存の道路の管理者の承諾書又はその写し
(4) 排水の放流先が公共の水路、河川若しくはこれに準ずる水域又は私有の下水溝、水路その他これに類するものの場合には、管理者が承諾している旨の許可書、協議書若しくは同意書又はそれらの写し
(審査と築造承認)
第6条 申請書の提出があった場合は、現地調査を行い申請書と現地が相違していないかを確認しなければならない。
2 都市計画法による開発行為に該当するか否かについては、開発担当課と協議しなければならない。
3 審査を行うときは、政令、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)、細則及びこの要綱により、申請道路の延長、幅員、こう配、すみ切り、舗装、側溝、排水の放流先、擁壁及び接する敷地等について行い、申請地の権利関係及び承諾等は、特に注意しなければならない。
(道路位置指定の検査)
第7条 申請者は、築造が完了した場合は、道路築造工事完了届(別記第3号様式)を提出するものとする。
2 道路築造工事完了届を受理したときは、築造承認した申請書のとおり築造されているか次の各号について検査を行うものとする。
(1) 道路の位置、延長及び幅員並びに側溝、縁石及び境界石による道路の区画
(2) 敷地の接道状況及び申請区域
(3) 擁壁等の構造
(4) 側溝の構造、排水施設及び放流先
(5) 築造工事の工程写真
(6) 完了検査時の写真撮影
(指定及び公告)
第8条 検査の結果支障のない場合は、申請書に道路位置指定申請審査・検査表及び完了写真を添付し、指定及び公告の決裁を受ける。
2 決裁後は、道路位置指定通知書並びに公告書(別記第4号様式)を作成し、指定及び公告を行う。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日告示第49号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月7日告示第15号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、現に申請中の道路位置指定申請については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月3日告示第9号)
この告示は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成20年3月26日告示第30号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。



