○鎌ケ谷市小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導要綱
平成4年9月25日
告示第102号
鎌ケ谷市小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導要綱(昭和62年鎌ケ谷市告示第93号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、小規模住戸形式集合住宅の入居者とのコミュニケーションが難しいことによる近隣住民の不安の解消を図るとともに、建築後の適切な管理を実現するため、事業者、所有者又は管理者(以下「事業者等」という。)に対して行う指導について必要な事項を定め、もって住み良い街づくりを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 小規模住戸 床面積(ベランダ、バルコニー、パイプシャフト等を除く。)が25平方メートル未満の住戸又は住室をいう。
(2) 小規模住戸形式集合住宅 小規模住戸によってその全部又は一部が構成される建築物をいう。
(3) 事業者 小規模住戸形式集合住宅の建築主、工事監理者、設計者及び工事施工者をいう。
(4) 近隣居住者 建築物の敷地境界線からの距離が当該建築物の高さの2倍以内の区域に居住する者及び土地を所有する者をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、小規模住戸形式集合住宅のうち、前条第1号に該当する住戸を5戸以上有する建築物に適用する。ただし、次に掲げる項目にすべて該当する寄宿舎及び寮を除く。
(1) 管理人が居住すること。
(2) 管理規約等の制定により管理体制が確立されていること。
(3) 1住戸ごとに浴室、便所及び台所がないこと。
(1) 建築主、代理者、設計者及び工事施工者の住所並びに氏名
(2) 敷地面積、建築面積及び延べ面積
(3) 敷地の形状及び規模、建築物の配置並びにその他の土地利用計画
(4) 建物用途及び戸数
(5) 建物の規模及び構造
(6) 工事期間、工事中の作業時間及び工事車両等の安全対策
(7) 入居後の管理体制
(8) 説明者の住所、氏名及び連絡先
(9) その他必要事項
2 事業者等は、前項の説明をする場合において、近隣居住者から説明会の開催を求められたときには、速やかにその説明会を開催するとともに、市長に経過報告書を提出するものとする。
3 事業者等は、紛争が生じないよう努めるとともに、紛争が生じた場合においては自主的に紛争の解決に当たるものとする。
関係各課 | 場所 | 事前協議申請書写 | 2500分の1都市計画図 | 建築確認申請用申告書 | 配置図 |
都市計画課 都市政策室 | 庁舎4階 | 2部 | 1部 | 2部 | 1部 |
都市計画課 開発指導室 | 庁舎4階 | 2部 | 1部 | 1部 | 1部 |
道路河川建設課 | 庁舎4階 | 2部 | 1部 | 1部 | 1部 |
道路河川管理課 | 庁舎4階 | 2部 | 1部 | 2部 | 1部 |
下水道課 | 庁舎4階 | 2部 | 1部 | 1部 | 1部 |
クリーン推進課 | 庁舎1階 | 2部 | 1部 | 不要 | 1部 |
市民活動推進課 | 庁舎1階 | 2部 | 1部 | 不要 | 1部 |
2 前項の規定は、法第77条の18から第77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受けようとする場合に準用する。
(建設基準)
第6条 事業者等は、小規模住戸形式集合住宅の建設については、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 1住戸又は住室の床面積(ベランダ、バルコニー、パイプシャフト等を除く。)は、おおむね16平方メートル以上とすること。
(2) 管理人室を設置すること。ただし、建築物の住戸又は住室が30戸未満であり、建築物規模及びその管理方法から管理人室を設置しなくても支障ないものと市長が判断した建築物については、この限りではない。
(3) 敷地内は、植栽等により緑化に努めること。
(4) 1住戸当たり1台以上の自転車、バイク等が駐輪できるスペースを敷地内に確保すること。
(5) 次の割合により算出された台数以上の自動車を駐車させることができる駐車場を敷地内に設置すること。なお、算定した台数に小数点以下の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。
敷地面積 | 戸数に対する割合 |
200平方メートル未満 | 10パーセント |
200平方メートル以上 300平方メートル未満 | 15パーセント |
300平方メートル以上 400平方メートル未満 | 20パーセント |
400平方メートル以上 500平方メートル未満 | 25パーセント |
(6) ごみ集積所については、事前協議申請書を提出する前に担当課と協議すること。
(管理基準)
第7条 事業者等は、小規模住戸形式集合住宅の管理については、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 管理人を常駐させること。ただし、建築物の住戸又は住室が30戸未満で入居者による自動車等の路上駐車の防止、ごみ等の適切な処理及び近隣居住者からの苦情処理、自治会(町会)との連絡事項の伝達等について、適切な管理体制を確保するため管理を委託する等必要な措置を講じた場合は、この限りではない。
(2) 小規模住戸形式集合住宅の外部から見やすい場所に、近隣居住者からの緊急連絡の用に供する連絡表示板(別記第8号様式)を設置すること。
(管理規約の制定)
第8条 事業者等は、その所有又は管理に係る小規模住戸形式集合住宅の入居者相互の秩序及び地域の良好な生活環境等を保持するため、次に掲げる事項を管理規約として定め、これを入居者が遵守するよう指導するものとする。
(1) 騒音及び振動等により近隣居住者に迷惑を及ぼさないようにすること。
(2) 清掃施設等の清掃を行い、ごみの収集日以外には、ごみをごみ集積所に搬入しないようにすること。
(3) 危険物又は悪臭のある物品等を敷地内に持ち込まないようにすること。
(4) 事業者等は、小規模住戸形式集合住宅の入居者に路上駐車等を行わせないようにすること。
(5) 自治会(町会)への加入及び地域住民が実施する地域活動等に参加・協力すること。
(補則)
第9条 この要綱の適用を受け、かつ、鎌ケ谷市宅地開発指導要綱の適用を受ける小規模住戸形式集合住宅については、第6条第3号、第5号及び第6号の規定は適用しないものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、鎌ケ谷市小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導要綱(昭和62年鎌ケ谷市告示第93号)により既に協議済又は協議中の事項については、なお従前の例による。
附則(平成16年4月28日告示第46号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年3月26日告示第29号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。








