○鎌ケ谷市木造住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱
平成18年10月31日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害に強いまちづくりの推進を図るため、地域住宅計画及び鎌ケ谷市耐震改修促進計画に基づき、市内における既存木造住宅の耐震診断を行う者又は耐震改修を行う者に対し、予算の範囲内においてその経費の一部を補助することについて、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 既存木造住宅 次の各号のいずれにも該当するものをいう。
ア 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
イ 木造在来軸組工法又は木造枠組み壁工法により建築された住宅で2階建て以下のもの
ウ 一戸建ての住宅で居住の用に供する部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の2分の1以上を占めるもの
エ 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していない住宅
(2) 診断士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に定める建築士であって、都道府県知事が行う木造建築物の耐震診断に関する講習若しくは一般財団法人日本建築防災協会が開催する木造建築物の耐震に関する講習又はこれらと同等の木造の建築物の耐震診断に関する講習(以下「講習」という。)を終了した者をいう。
(3) 耐震診断 診断士が、耐震精密診断(木造住宅の耐震診断と補強方法指針と解説編(一般財団法人日本建築防災協会/国土交通大臣指定耐震改修支援センター発行)第4章精密診断法1又は第5章精密診断法2に掲げる方法により地震に対する安全性を評価することをいう。)又は耐震一般診断(木造住宅の耐震診断と補強方法指針と解説編(一般財団法人日本建築防災協会/国土交通大臣指定耐震改修支援センター発行)第3章一般診断法に掲げる方法により地震に対する安全性を評価することをいう。)に基づき調査し、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(4) 総合評点 既存木造住宅における耐震診断の結果、地震に対する安全性を数値で評価したもので、別表の区分によるものをいう。
(5) 耐震改修設計 診断士が既存木造住宅に係る地震に対する補強を施す設計をいう。
(6) 耐震改修工事監理 診断士が耐震改修工事に係る建築士法第2条第8項に規定する工事監理をいう。
(7) 耐震改修工事 総合評点が1.0未満である既存木造住宅に対し、地震に対する補強を施すことにより、当該既存木造住宅の総合評点が1.0以上になる工事をいう。
(8) 耐震改修 耐震改修設計、耐震改修工事監理及び耐震改修工事を総合的に行うことをいう。
(9) 事業 耐震診断又は耐震改修をいう。
(1) 耐震診断を行おうとする者 次項に規定する耐震診断に要する経費
(3) 耐震改修を行おうとする者 第3項に規定する耐震改修に要する経費
2 耐震診断に要する経費は、耐震精密診断又は耐震一般診断に要する費用とする。
3 耐震改修に要する経費は、次に掲げる費用の合計とする。
(1) 耐震改修設計に要する費用
(2) 耐震改修工事監理に要する費用
(3) 耐震改修工事に要する費用
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 既存木造住宅を所有する者
(2) 市税を滞納していない者
(補助金の交付額等)
第5条 耐震診断に係る補助金の額は、耐震診断に要する経費の額に3分の2を乗じて得た額に相当する額(その額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が5万円を超える場合は、5万円とする。
2 耐震改修に係る補助金の額は、第3条第3項に規定する経費の5分の4に相当する額(その額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が115万円を超えるときは、115万円とする。
(1) 耐震診断を行う既存木造住宅(以下「診断対象住宅」という。)の位置を表示した地図
(2) 耐震診断の実施に要する費用に係る見積書の写し
(3) 耐震診断を担当する診断士の建築士である身分を証する書類の写し
(4) 耐震診断を担当する診断士の診断士の講習を修了したことがわかる書類の写し
(5) 診断対象住宅の状態を表示する配置図、平面図、立面図等の図面
(6) 診断対象住宅の建築年月日を証明する次に掲げるいずれかの書類
ア 診断対象住宅に係る建築確認通知書の写し
イ 診断対象住宅に係る課税台帳記載事項証明書
ウ 診断対象住宅に係る登記事項証明書
(7) 前年度に係る市税の納税証明書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 耐震改修に係る補助金の交付を受けて耐震改修工事をしようとする者は、当該診断に着手する日の20日前までに鎌ケ谷市木造住宅耐震改修促進事業耐震改修補助金交付申請書(別記第1号様式の2)に次に掲げる書類を添えて市長に申請し、次条の規定による交付の決定を受けなければならない。ただし、前項の申請に係る耐震診断を実施した住宅であって当該耐震診断を実施した年度と同一年度において申請する場合においては第1号、第2号、第4号(前項の申請に係る耐震診断を実施した建築士と同一の建築士である場合に限る。)、第5号(前項の申請に係る耐震診断を実施した診断士と同一の診断士である場合に限る。)、第10号及び第11号に掲げる書類を省略することができる。
(1) 耐震改修を行う既存木造住宅(以下「改修対象住宅」という。)の位置を表示した地図
(2) 耐震診断の結果を表示する書類の写し
(3) 耐震改修設計の結果を表示する書類の写し
(4) 耐震診断、耐震改修設計及び耐震改修工事監理を担当する診断士の建築士である身分を証する書類の写し
(5) 耐震診断、耐震改修設計及び耐震改修工事監理を担当する診断士の診断士の講習を修了したことがわかる書類の写し
(6) 耐震改修設計に要する費用に係る見積書
(7) 耐震改修工事監理に要する費用に係る見積書
(8) 耐震改修工事に要する費用に係る見積書
(9) 改修対象住宅の耐震改修工事の施工前及び施工後の状態を表示する配置図、平面図、立面図等の図面
(10) 改修対象住宅の建築年月日を証明する次に掲げるいずれかの書類
ア 改修対象住宅に係る建築確認通知書の写し
イ 改修対象住宅に係る課税台帳記載事項証明書
ウ 改修対象住宅に係る登記事項証明書
(11) 前年度に係る市税の納税証明書
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 耐震診断又は耐震改修に係る補助金の交付を受けて事業を行う者は、当該補助金の請求及び受領を事業を行った診断士、設計者、工事監理者又は施工者(以下「代理人」という。)に委任し、当該代理人は当該事業を行う者に代わり当該補助金の請求及び受領をすること(以下「代理受領」という。)ができる。
(1) 診断士
(2) 施工箇所
(3) 施工方法
(4) 補助対象経費の額
3 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに、鎌ケ谷市木造住宅耐震改修促進事業遅延等報告書(別記第5号様式)により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、事業の中止又は廃止をしようとするときは、鎌ケ谷市木造住宅耐震改修促進事業中止(廃止)届(別記第7号様式)により市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、耐震診断に係る事業が完了したときは、鎌ケ谷市木造住宅耐震改修促進事業耐震診断完了実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 耐震診断の実施に係る契約書の写し及び耐震診断に要した費用に係る領収書等の写し(代理受領の場合にあっては、領収書の写しに代えて、診断費から委任する額を差し引いた額の領収書の写し及び受領を委任する額が記載された委任状(別記第8号様式の2)の写し)
(2) 耐震診断の結果を表示する書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、耐震改修に係る事業が完了したときは、鎌ケ谷市木造住宅耐震改修促進事業耐震改修完了実績報告書(別記第8号様式の3)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 耐震改修工事監理に係る契約書の写し及び耐震改修工事監理に要した費用に係る領収書等の写し(代理受領の場合にあっては、領収書の写しに代えて、監理費から委任する額を差し引いた額の領収書の写し及び受領を委任する額が記載された委任状の写し)
(3) 耐震改修工事に係る工事請負契約書の写し及び工事請負業者の発行する領収書の写し(代理受領の場合にあっては、領収書の写しに代えて、施工費から委任する額を差し引いた額の領収書の写し及び受領を委任する額が記載された委任状の写し)
(4) 耐震改修工事監理者による工事監理報告書
(5) 改修対象住宅の耐震改修を実施した箇所ごとの施行前、施工中及び施行後の状態を撮影した写真
(6) 耐震改修を実施した改修対象住宅が十分な耐震性能を有することを証する建築士等による証明書
(7) 耐震改修設計に係る契約書の写し及び耐震改修設計に要した費用に係る領収書等の写し(代理受領の場合にあっては、領収書の写しに代えて、設計費から委任する額を差し引いた額の領収書の写し及び受領を委任する額が記載された委任状の写し)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前2項の規定による報告は、事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付の決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までにしなければならない。
(支給の原則)
第13条 補助事業者は、この要綱による耐震診断及び耐震改修に係る補助金の交付をそれぞれ1回に限り受けることができる。
(書類の整理等)
第14条 補助事業者は、領収書等補助金に関する書類を整理し、補助金の交付を受けた会計年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日告示第15号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第33号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第51号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第27号の3)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第15号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月14日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年2月26日告示第11号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月19日告示第12号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月5日告示第142号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
総合評点 | 判定 |
1.5以上 | 安全と思われます。 |
1.0以上1.5未満 | 一応安全と思われます。 |
0.7以上1.0未満 | やや危険です。 |
0.7未満 | 倒壊又は大破壊の危険があります。 |












