○鎌ケ谷市空家等除却推進事業補助金交付要綱
平成31年3月31日
告示第27号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市空家等対策計画に基づき、居住環境の整備改善を推進するため、市内の空家等を除却し、その跡地を地域の活性化に資するために活用する事業又は公共的に活用する事業、特定空家等又は災害配慮空家等を除却する事業及び単独活用困難空家等を除却し、適切に管理する事業に対し、予算の範囲内において、鎌ケ谷市空家等除却推進事業補助金を交付することに関し、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。ただし、法第22条第3項の規定による命令を受けた特定空家等は除く。
(3) 災害配慮空家等 雪害、地震、風水害、土砂災害等の各種災害により被害が生じた又は見込まれるものであって緊急的又は予防的な除却を要する空家等をいう。
(4) 単独活用困難空家等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条の規定に適合しない無接道敷地、おおむね75平方メートル未満の狭小敷地その他単独での活用が困難である敷地に立地する空家等で、当該空家等の隣接地の所有者等が取得したものをいう。
(5) 建物 空家等のうち、不動産登記簿(建物)又は家屋課税台帳に登記又は登録されているものをいう。
(6) 除却 空家等の敷地内に存する建物、門扉、塀、立木等の敷地内の全ての工作物等を撤去し、当該撤去後の跡地について、整地工事を含め、更地にすることをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 空家等を除却し、除却後1年以内に跡地を次に掲げる用途のいずれかに1年以上活用する事業
ア 地域の活性化に資するもの
イ 公共的に活用するもの
(2) 特定空家等又は災害配慮空家等を除却する事業
(3) 単独活用困難空家等を除却し、次に掲げるいずれにも該当する事業
ア 隣接地と当該空家等の敷地の統合後の敷地を、自らの居住等の用に供し適切に10年以上管理するもの
イ 除却に要する費用(除却のために必要となる調査設計計画費等を含む。)が公的な方法により算定した売買想定価格を上回るもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象とする者(法人等の場合にあっては、国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体を除く。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 空家等の建物を所有する者(複数の所有者がいる場合にあっては、全ての所有者から空家等を除却すること及び除却後の跡地を前条に規定する事業に活用することに同意を得た者に限る。)
(2) 空家等の建物を相続した者(複数の相続人がいる場合にあっては、全ての相続人から空家等を除却すること及び当該除却後の跡地を前条に規定する事業に活用することに同意を得た者に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付の対象としない。
(1) 補助金の申請をする日が属する年度の前年度までに納付すべき市税を滞納している者
(2) 空家等の建物に関し、他の補助金の交付を受けている者
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、補助金の交付の対象とすることができる。
(補助金の交付の額等)
第5条 補助金の交付の額は、補助対象事業のうち建物の撤去に要する費用(以下「補助対象事業経費」という。)の額に5分の4を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が50万円を超えるときは、50万円とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の工事に着手する日の20日前までに鎌ケ谷市空家等除却推進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 空家等の位置を表示した地図
(2) 補助対象事業経費の見積書(内訳の詳細の分かるものに限る。)の写し
(3) 補助対象事業を行う事業者の建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可証の写し又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた通知の写し
(4) 空家等の現況の写真
(5) 空家等の建物の全部事項証明書(未登記の場合にあっては、家屋課税台帳の写し)
(6) 空家等が立地する土地の全部事項証明書
(7) 除却工事の工事計画書
(8) 第3条第1号に規定する事業の場合は、本市又は自治会等との契約書の写し
(9) 第3条第3号に規定する事業の場合は、誓約する書類
(10) 除却後の跡地を本市に寄附する場合にあっては、土地の寄附に係る希望に対する本市からの回答書の写し
(11) 申請の日が属する年度の前年度の市税の納税証明書
(12) 相続人が申請する場合にあっては、建物所有者と相続人の相続関係が分かる書類
(13) 第4条各号に規定する複数の所有者等がいる場合にあっては、それぞれ必要となる同意書
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項に規定する交付の申請は、補助対象事業の工事に着手する日が属する年度の11月末までに行わなければならない。
(交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付の決定に際し、次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 空家等の除却に伴い発生した資材については、申請者の責任において適法かつ適正に処分すること。
(2) 補助対象事業の要件を遵守すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(1) 工期
(2) 除却工事の施工者
(3) 除却工事の実施場所
(4) 除却工事の施工方法
(5) 除却後の跡地の活用方法
(6) 補助対象事業の経費の額
(事業の取下げ)
第11条 交付決定者は、補助対象事業の取下げをしようとするときは、鎌ケ谷市空家等除却推進事業補助金取下届(別記第5号様式)により市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助対象事業のうち空家等の除却工事が完了したときは、鎌ケ谷市空家等除却推進事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 除却工事の工事請負契約書の写し
(2) 補助対象事業の経費に係る請求書及び領収書の写し
(3) 除却工事の施工前、施工中及び施工後の写真
(4) 除却工事に伴い発生した廃棄物の処理に関する処分報告書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 第8条に規定する条件又はこの要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の取消し又は既に交付した補助金の返還の必要があると認めるとき。
3 補助金の交付決定の取消しにより生じた損害に関し、本市はその責めを負わないものとする。
(書類の整理等)
第17条 交付決定者は、領収書その他補助金の交付に関する書類を整理し、補助金の交付を受けた会計年度の翌年度の初日から起算して、10年間保管しなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年4月14日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月26日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。









