○鎌ケ谷市危険コンクリートブロック塀等除却推進事業補助金交付要綱
平成30年9月4日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市耐震改修促進計画に基づき、災害を未然に防止し、安全で快適なまちづくりを推進するため、通学路、災害の発生時の避難路その他道路に面し、地震の発生時等に倒壊のおそれがある危険コンクリートブロック塀等の除却を行う者等に対し、予算の範囲内において、鎌ケ谷市危険コンクリートブロック塀等除却推進事業補助金を交付することに関し、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 通学路 市長が別に定める道路の区間をいう。
(2) 危険コンクリートブロック塀等 一般の交通の用に供される道路に面するコンクリートブロック、コンクリートパネル、石材等を用いて築造した塀及び門柱並びにこれらの下部にある土留めであって、市長が別に定める基準で危険と判定したものをいう。
(3) 新築塀等 塀、フェンス、門柱、土留め及び生垣をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象とする者(以下「補助対象者」という。)は、危険コンクリートブロック塀等を所有するもの又は当該所有するものから管理を委託されたものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 市税を滞納している者
(2) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体
(3) 当該危険コンクリートブロック塀等が設置されている同一の敷地において、既にこの要綱による補助金の交付を受けた者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 危険コンクリートブロック塀等の除却及び当該危険コンクリートブロック塀等の除却に伴い生じる資材の処分(以下「コンクリートブロック塀等の除却等」という。)を行う事業
(ア) 高さ1.2メートル以下の塀を築造する事業
(イ) フェンス、門柱及び土留めを築造する事業
a 樹木の高さは、地表から0.6メートル以上かつ通行の支障にならない高さまでとすること。
b 樹木は、葉が触れ合う程度に設置するものとすること。
c 樹木は、道路内に越境しないように設置するものとすること。
d 樹種は、ビャクシン類以外のものとすること。
イ アに掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業の工事に着手する日の20日前までに鎌ケ谷市危険コンクリートブロック塀等除却推進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 危険コンクリートブロック塀等の位置を表示した地図
(2) 事業に要する経費の見積書の写し
(3) 事業の計画図面
(4) 申請の日が属する年度の前年度の市税の納税証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項に規定する交付の申請は、補助対象事業の工事に着手する日が属する年度の12月28日までに行わなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付の決定に際し、次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 危険コンクリートブロック塀等の除却に伴い発生した資材については、補助対象者の責任において適法かつ適正に処分すること。
(2) 第4条第1号に規定する事業のみを行う補助対象者が危険コンクリートブロック塀等の除却等が完了した日以後に新築塀等を築造する場合にあっては、建築基準法その他関係法令に定める基準に適合させること。
(3) 第4条第2号ア(ウ)に規定する事業の補助金の交付を受けた者は、当該補助金により整備された生垣を常に良好な状態に保つよう努めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(1) 工期
(2) 工事施工者
(3) 事業実施場所
(4) 施工方法
(5) 補助対象経費の額
(事業の取下げ)
第11条 補助対象者は、事業を取り下げしようとするときは、鎌ケ谷市危険コンクリートブロック塀等除却推進事業取下届(別記第5号様式)により市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第12条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、鎌ケ谷市危険コンクリートブロック塀等除却推進事業完了実績報告書(別記第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業に要した経費に係る請求書及び領収書の写し
(2) 事業の施工前、施工中及び施工後の写真
(3) 事業の施工の経過が分かる書類
(4) 危険コンクリートブロック塀等の除却に伴い発生した資材の処分報告書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(書類の整理等)
第15条 補助対象者は、領収書その他補助金の交付に関する書類を整理し、補助金の交付を受けた会計年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和元年6月19日告示第23号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月14日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第27号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。







