○鎌ケ谷市被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付要綱
令和元年11月28日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和元年台風第15号、第19号及び同年10月25日の大雨(以下「台風等」という。)による被災者(以下「被災者」という。)の生活の安定と住宅の安全確保を図るため、台風等により被災した本市内の住宅の屋根、外壁等の修繕工事を行う者に対し、予算の範囲内において、鎌ケ谷市被災住宅修繕緊急支援事業補助金を交付することに関し、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 台風等により屋根、外壁等が被災した本市内に存する住宅であって、本市が交付した被災証明書の被災程度が半壊又は一部損壊であるものをいう。
(2) 修繕工事 屋根、外壁等を修繕する工事及びこれに附帯する工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する被災者とする。
(1) 現に自己が居住する住宅の修繕工事を行う被災者
(2) 市税を滞納していない被災者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 令和元年9月9日以後に着手した住宅の修繕工事の事業(第6条の規定による申請の際に完了しているものを含む。以下同じ。)であること。
(2) 千葉県被災住宅修繕緊急支援事業費補助金交付要綱(令和元年千葉県告示第 号)第3条に規定する事業であること。
(補助金の交付の額等)
第5条 補助金の交付の額は、前条に規定する補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。長屋、共同住宅及び店舗、事務所等と併用する住宅にあっては、自己が居住する住宅の部分の修繕工事に要する経費をいう。以下同じ。)に10分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が50万円を超える場合は、50万円とする。
2 補助金の交付の回数は、1世帯につき、1回に限るものとする。この場合において、同一の住宅に2以上の世帯が居住する場合であって、当該2以上の世帯が同居していると市長が認めるときの補助金の交付の回数は、1回とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 資力に係る申出書(別記第2号様式)
(2) 修繕工事着手前の住宅の被災状況が分かるカラー写真
(3) 修理見積書(別記第3号様式)
(4) 被災証明書の写し
(5) 申請の日が属する年度の前年度の全ての市税の納税証明書
(6) 耐震性等の向上に資する補修確認書(別記第4号様式)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 修繕工事の内容に関わる事項
(2) 補助対象経費に関わる事項
(3) 修繕工事を行う業者に関わる事項
(1) 補助対象事業に要した経費に係る請求書及び領収書の写し
(2) 補助対象事業の施工前、施工中及び施工後の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(書類の整理等)
第14条 申請者は、領収書その他補助金の交付に関する書類を整理し、補助金の交付を受けた会計年度から起算して、5年間これを保管しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和元年9月9日から適用する。











