○鎌ケ谷市被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付要綱

令和元年11月28日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和元年台風第15号、第19号及び同年10月25日の大雨(以下「台風等」という。)による被災者(以下「被災者」という。)の生活の安定と住宅の安全確保を図るため、台風等により被災した本市内の住宅の屋根、外壁等の修繕工事を行う者に対し、予算の範囲内において、鎌ケ谷市被災住宅修繕緊急支援事業補助金を交付することに関し、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 台風等により屋根、外壁等が被災した本市内に存する住宅であって、本市が交付した被災証明書の被災程度が半壊又は一部損壊であるものをいう。

(2) 修繕工事 屋根、外壁等を修繕する工事及びこれに附帯する工事をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する被災者とする。

(1) 現に自己が居住する住宅の修繕工事を行う被災者

(2) 市税を滞納していない被災者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 令和元年9月9日以後に着手した住宅の修繕工事の事業(第6条の規定による申請の際に完了しているものを含む。以下同じ。)であること。

(2) 千葉県被災住宅修繕緊急支援事業費補助金交付要綱(令和元年千葉県告示第 号)第3条に規定する事業であること。

(補助金の交付の額等)

第5条 補助金の交付の額は、前条に規定する補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。長屋、共同住宅及び店舗、事務所等と併用する住宅にあっては、自己が居住する住宅の部分の修繕工事に要する経費をいう。以下同じ。)に10分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が50万円を超える場合は、50万円とする。

2 補助金の交付の回数は、1世帯につき、1回に限るものとする。この場合において、同一の住宅に2以上の世帯が居住する場合であって、当該2以上の世帯が同居していると市長が認めるときの補助金の交付の回数は、1回とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 資力に係る申出書(別記第2号様式)

(2) 修繕工事着手前の住宅の被災状況が分かるカラー写真

(3) 修理見積書(別記第3号様式)

(4) 被災証明書の写し

(5) 申請の日が属する年度の前年度の全ての市税の納税証明書

(6) 耐震性等の向上に資する補修確認書(別記第4号様式)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、申請者は、当該申請者の市税の納付の状況を本市が確認することに同意した場合にあっては、前項第5号に掲げる書類を添付しないことができるものとする。

3 第1項の場合において、申請者は、補助対象事業として実施する工事に屋根、外壁等の修繕を伴わない場合にあっては、前項第6号に掲げる書類を添付しないことができるものとする。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、鎌ケ谷市被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付・不交付決定通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第8条 前条の規定による交付の決定を受けた補助対象者は、第6条に規定する申請書又は添付書類(以下「関係書類」という。)に記載した事項のうち、次に掲げる事項に変更が生じたときは、鎌ケ谷市被災住宅修繕緊急支援事業補助金変更承認申請書(別記第6号様式)に変更後の事項を記載した関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 修繕工事の内容に関わる事項

(2) 補助対象経費に関わる事項

(3) 修繕工事を行う業者に関わる事項

2 前項各号に掲げる事項以外の軽微な変更をしようとするときは、鎌ケ谷市被災住宅修繕緊急支援事業補助金変更届(軽微)(別記第7号様式)により市長に届け出なければならない。

(変更の決定)

第9条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、鎌ケ谷市被災住宅修繕緊急支援事業補助金変更承認・不承認通知書(別記第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 申請者は、第6条の規定による申請を取り下げようとするときは、鎌ケ谷市被災住宅修繕緊急支援事業補助金取下届(別記第9号様式)により市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第11条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、鎌ケ谷市被災住宅修繕緊急支援事業補助金実績報告書(別記第10号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象事業に要した経費に係る請求書及び領収書の写し

(2) 補助対象事業の施工前、施工中及び施工後の写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による報告は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過する日(第4条第1号括弧書の規定により補助金の交付の申請の際に修繕工事が完了しているものを除く。)又は第7条に規定する交付の決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までにしなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、鎌ケ谷市被災住宅修繕緊急支援事業補助金確定通知書(別記第11号様式)により、当該補助金の交付の決定を受けた者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定により交付額の確定通知を受けた者は、当該確定通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに、鎌ケ谷市被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付請求書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(書類の整理等)

第14条 申請者は、領収書その他補助金の交付に関する書類を整理し、補助金の交付を受けた会計年度から起算して、5年間これを保管しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和元年9月9日から適用する。

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鎌ケ谷市被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付要綱

令和元年11月28日 告示第63号

(令和元年11月28日施行)