○鎌ケ谷市都市公園における行為の許可に関する要綱

平成28年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市公園法(昭和31年法律第79号)鎌ケ谷市都市公園条例(昭和63年鎌ケ谷市条例第19号。以下「条例」という。)及び鎌ケ谷市都市公園条例施行規則(昭和63年鎌ケ谷市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、公園の公平かつ公正な使用に資するため、公園の使用許可等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公園 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園で、本市が管理するものをいう。

(2) 団体等 次に掲げるものをいう。

 国又は地方公共団体

 自治会その他公共的団体

 本市の後援等を受けた団体

(3) 集会 一定の目的のために多数の者(参加者を限定した場合を除く。)が参加し、公に意見を述べること(非公開のものを除く。)をいう。

(条例第2条第1項第2号の撮影)

第3条 次に掲げるものは、条例第2条第1項第2号に掲げる撮影に含まないものとする。

(1) 新聞、雑誌、テレビ等により公園の施設等の情報提供をすることを目的とする撮影(事前に公園管理者に連絡をしたものに限る。)

(2) 事件の取材その他報道を目的とする撮影

(規則第5条第3号の公園の管理上支障があると認められる者)

第4条 規則第5条第3号の公園の管理上支障があると認められる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 公園の施設、設備又は物品を損傷するおそれがある者

(2) 公園の利用者を排除して利用し、公園の利用者に嫌悪を生じさせ、公園の利用者に迷惑をかけるおそれがある者

(3) 公園の付近の住民に迷惑をかけるおそれがある者

(4) 特定の者に収益が帰属する行為若しくは広告、宣伝、販売その他営利を目的とする行為又はその誤解を与える行為をするおそれがある者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益となる行為又はその誤解を与える行為をするおそれがある者

(6) 鎌ケ谷市暴力団排除条例(平成24年鎌ケ谷市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)の利益となる行為又はその誤解を与える行為をするおそれがある者

(7) 暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者の利益となる行為又はその誤解を与える行為をするおそれがある者

(8) 衛生上支障がある行為をするおそれがある者

(9) 騒音又は振動を発生させる行為をするおそれがある者

(10) 暴言等による威嚇行為をするおそれがある者

(11) 公園の大部分を使用する行為(本市が主催する事業を除く。)をするおそれがある者

2 市長は、前項各号に掲げる者が行おうとする行為については、条例第2条第1項の規定による許可をしないものとする。

(条例第2条第4項の公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合の基準)

第5条 条例第2条第4項の公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 物品の販売その他これに類する行為 競技会、展示会、集会その他これらに類する催し(以下「競技会等」という。)の開催に伴い、必要なもので、当該競技会等の主催者が申請する場合

(2) 募金、頒布その他これらに類する行為(署名運動を含む。) 競技会等の開催に伴うもので、公共又は公益を目的として行う場合

(3) 業としての写真又は映画の撮影 次のいずれにも該当する場合

 鎌ケ谷市フィルムコミッションの撮影支援を受けているとき。

 撮影場所(撮影機器等の設置場所を含む。以下同じ。)が公園の管理上支障がないとき。

 撮影場所が他の公園の利用者の利用の支障とならないとき。

 公衆のプライバシーを侵害するおそれのないとき。

(4) 興行 競技会等の開催に伴い、必要なもので、当該競技会等の主催者が申請する場合

(5) 競技会等 団体等が公園の利用者の休息、観賞、運動、知織の習得、レクリエーション等の用に供する目的で実施する場合

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

鎌ケ谷市都市公園における行為の許可に関する要綱

平成28年4月1日 告示第39号

(平成28年4月1日施行)