○鎌ケ谷市都市公園条例施行規則
昭和63年4月14日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市都市公園条例(昭和63年鎌ケ谷市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(市制記念公園等の休園等)
第2条 市長は、必要があると認めるときは、市制記念公園及び児童用電気自動車を臨時に休園及び使用中止することができる。
2 許可書は常時携行し、公園管理者から提示を求められた場合は拒むことができない。
3 占用の許可を受けたものは、その占用に係る物件の見やすい箇所に、都市公園占用許可の表示(別記第9号様式)をしなければならない。ただし、特別の事情のあるものは市長の許可を得て表示しないことができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、条例第2条第1項第1号から第4号までの行為を許可しないことができる。
(1) めいてい者又は伝染性の病気の恐れがあると認められる者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱す恐れがあると認められる者
(3) その他公園の管理上支障があると認められる者
(使用料等の減免)
第6条 条例第13条の規定による使用料等の減免は、次の場合に行う。
(1) 教育上の目的により児童、生徒等が利用する場合
(2) 公益を増進すると認められる場合
(3) その他市長が特に必要があると認める場合
2 使用料又は占用料の減免の額は、その都度市長が定める。
3 使用料又は占用料の減免を申請しようとする者は、都市公園使用料等減免申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(公園施設の原状回復義務)
第7条 条例第2条第1項第1号から第4号まで及び第3項の許可を受けた者は、その使用を終えたときは、速やかに公園を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第8条 公園施設、設備等を損傷又は滅失した者は、これを原状に復し、若しくは損害を賠償しなければならない。
(使用者の義務)
第9条 使用等の許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用等を許可された場所以外を使用しないこと。
(2) 備付けの備品を無断で移動しないこと。
(3) 建物その他物件を損傷又は汚損する恐れのある行為をしないこと。
(4) 必要以外の騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他公園の管理上支障のある行為をしないこと。
(保管工作物等の公示場所)
第10条 条例第14条の3第1項第1号に規定する規則で定める場所は、鎌ケ谷市公告式条例(昭和25年鎌ケ谷市条例第13号)第3条に規定する鎌ケ谷市役所前の掲示場とする。
(保管工作物等一覧簿の様式)
第11条 条例第14条の3第2項に規定する規則で定める様式は、別記第11号様式とする。
(保管工作物等一覧簿を備え付ける場所)
第12条 条例第14条の3第2項に規定する規則で定める場所は、都市公園管理担当課とする。
(売却の手続)
第13条 条例第14条の5第2項に規定する工作物等の売却の手続は、鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年2月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年5月28日規則第28号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この規則の施行日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年7月28日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市都市公園条例施行規則の規定により交付されている許可書は、改正後の鎌ケ谷市都市公園条例施行規則の規定により交付された許可書とみなす。











