○鎌ケ谷市教育委員会招致外国青年の雇用に関する取扱い要綱

平成4年7月29日

教委訓令第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が雇用する外国青年の勤務条件について定めることを目的とする。

2 外国青年の勤務条件に関する事項でこの要綱に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国青年 主として教育委員会又は小学校、中学校等に配置され、外国語担当指導主事又は外国語担当教員等の助手として職務に従事する外国語指導助手

(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

第2章 職務

(外国青年の職務)

第3条 外国青年は、主として教育委員会又は小学校、中学校等において、所属長又は校長の指示を受け次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 中学校における外国語科等の授業の補助

(2) 小学校における外国語活動等の補助

(3) 外国語教材作成の補助

(4) 外国語科担当教員等に対する研修への補助

(5) 特別活動、部活動等への協力

(6) 外国語担当指導主事、外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供

(7) 外国語スピーチコンテストへの協力

(8) 地域における国際交流活動への協力

(9) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って市内の学校を巡回し、特定の学校に駐在し又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

第3章 任期及びその終了

(任期)

第4条 外国青年の任期は、来日の翌日から当該年度の3月31日まで(以下「前半任期という。)及び翌年度4月1日から当該外国青年の来日した日まで(以下「後半任期」という。)とする。

(退職)

第5条 外国青年は、前条の契約期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、前条の期間終了前に退職するときは、原則として退職しようとする日の30日前までに教育委員会に申し出なければならない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第6条 外国青年の報酬は、次に掲げるところによる。

(1) 平成24年4月来日日より前に来日し雇用された外国青年の報酬は、月額30万円とする。ただし、この場合において1年間勤務する外国青年について日本国内において賦課される所得税及び住民税控除後の手取り年額が360万円を下回ることとなる場合は、当該手取り年額が360万円を下回らない額となる月額とする。

(2) 平成24年4月来日日以降に来日し雇用された外国青年の報酬は、来日初年度については月額33万5千円(年額402万円)とし、再雇用された場合の2年目については月額34万5千円(年額414万円)、3年目は月額35万5千円(年額426万円)とし、特に優れたものとして2回を超えて再雇用された場合の4年目及び5年目は、それぞれ月額36万円(年額432万円)とする。

2 報酬の支給日は、毎月5日(その日が勤務を要しない日又は休日に当たるときは、その前日)とし、報酬の計算期間は、月の1日から末日までとする。ただし、所属長の承認を得て有給休暇等を取得し任期満了前に帰国する場合は、帰国日の前日に支給する。

3 前項の場合において、外国青年の契約が月の途中から開始し、又は月の途中で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、日割計算により算出する。

4 報酬の日割計算にあたっては、報酬月額に12を乗じ、その額を260で除して得た額を1日あたりの額とし、時間割の計算にあたっては、報酬月額に12を乗じ、その額を1,820で除して得た額を1時間あたりの額とする。

(報酬の減額)

第7条 外国青年が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この要綱に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間あたりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算にあたっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(住居手当)

第7条の2 外国青年に、一般職に属する職員の例により住居手当を支給する。

(旅費)

第8条 外国青年が職務を行うために旅行するときは、鎌ケ谷市職員等の旅費に関する条例(昭和52年鎌ケ谷市条例第30号)に規定する市長等以外の職員の例により、その旅行に要する費用を弁償する。

2 教育委員会は、外国青年の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、当該外国青年が第4条の後半任期満了後、日本において市又は第三者と雇用契約に入ることなく、その満了後1月以内に帰国のために日本を出発する場合に限り弁償するものとする。

3 帰国費用は、日本から本国の出発したときの国際空港までの航空券又は相当分の金額とし、後半任期満了日に支給する。ただし、所属長の承認を得て有給休暇等を取得し後半任期満了前に帰国する場合は、帰国日の前日までに弁償する。

4 教育委員会は、外国青年が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日及び休暇

(勤務時間)

第9条 外国青年の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 外国青年の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後0時45分までは休憩時間とし、この時間は外国青年が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は外国青年に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第10条 次の各号に掲げる日を外国青年の休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第178条〕第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず所属長は、あらかじめ振り替える休日を指定したうえで、前項の休日に勤務を命じることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第11条 外国青年は、第4条に定める任期中に分割又は連続した年次有給休暇を1年目は12日間、2年目から5年目までは20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。

2 外国青年は第4条の任期満了後、教育委員会に再度任用される場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任期に繰り越すことができるものとする。

3 外国青年は年次有給休暇の取得にあたっては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得する時は1月前までに、それぞれ所属長に申し出なければならない。

4 所属長は、外国青年から請求された時期に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時期にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第12条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇の期間は、1の年度において10日の範囲内の期間とする。

3 病気休暇は有給とする。

(特別休暇)

第13条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は当該各号に掲げる期間とする。

(1) 外国青年の父母、配偶者等が死亡した場合 外国青年の父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続した10日の範囲内の期間。外国青年の兄弟姉妹及び祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 外国青年本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が破損した場合 被害の程度に応じて教育委員会が必要と認める期間

(4) 交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 外国青年が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 女子の外国青年が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 女子の外国青年が出産した場合 出産の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、出産後6週間を経過した女子の外国青年が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務につく期間を除く

(8) 外国青年が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(9) 外国青年の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する外国青年が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

(10) 外国青年が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の外国青年にあっては、その子の当該外国青年以外の親が当該外国青年がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(11) 女子の外国青年が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(12) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する外国青年が、その子の看護等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が複数の場合にあっては、10日とする。)

(13) 女子の外国青年が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(14) 外国青年が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他この要綱で定めるもので負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間

(15) 介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く)外国青年が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ通算して93日の範囲内において必要と認められる期間

(16) 外国青年が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(17) 外国青年が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、必要と認められる期間

(18) 妊産婦である女子の外国青年が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(19) 妊娠中の女子の外国青年の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間

(20) 妊娠中の女子の外国青年が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

(21) 6月以上の継続勤務をしている参加者が、人間ドックを受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日(交通機関の状況から、参加者が人間ドックを受けるためには人間ドックが行われる日又はその前日に宿泊することが必要であると認められる場合にあっては、1日に宿泊のため必要と認められる日数を加えた日数)の範囲内で必要と認められる時間

(22) 外国青年が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる参加者にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(23) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第9号まで及び第18号から第23号までの特別休暇は有給とし、前項第10号から第17号までの特別休暇は無給とする。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第14条 外国青年は、その職務を遂行するにあたって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第15条 教育委員会は、外国青年の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第16条 外国青年は、この要綱に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第17条 外国青年は、語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第18条 外国青年は、職務を遂行するにあたって知り得た秘密をもらしてはならない。退職したあとも、また同様とする。

(政治的行為の制限)

第19条 外国青年は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第20条 外国青年は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第21条 外国青年は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第22条 外国青年は、教育委員会の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは教育委員会以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第23条 外国青年は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車運転の制限)

第24条 外国青年は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。

第7章 懲戒等

(免職、休職等)

第25条 教育委員会は、外国青年が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 教育委員会は、外国青年が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 第13条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除く外、外国青年が病気(第28条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。第27条第2号の日数において同じ。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

3 外国青年は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、要綱に特別の定めがある場合を除く外、その職を失う。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(懲戒処分)

第26条 教育委員会は、外国青年に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国青年に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。

(休職期間中の報酬)

第27条 第25条第2項による休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(3) 同条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第28条 外国青年が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は当該外国青年を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第27条の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第29条 第12条第1項第13条第1項第1号から第5号まで及び同項第8号から第21号の休暇を取得する場合は予定日数を、同項第15号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第13条第1項第6号及び第7号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 第25条第2項第2号による休職及び第28条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国青年は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償等)

第30条 教育委員会は、外国青年が公務上の災害(負傷、疾病、障がい又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は千葉県市町村非常勤職員公務災害補償等に関する条例(昭和44年千葉県市町村総合事務組合条例第14号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害)

第31条 教育委員会は、損害保険契約の締結により、外国青年が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(補則)

第32条 この要綱に定めるもののほか、招致外国青年の雇用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成4年7月29日から施行する。

この訓令は、平成5年7月29日から施行する。

(平成8年5月29日教委告示第1号)

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年7月1日教委告示第1号)

この訓令は、平成9年7月1日から施行する。

(平成17年2月23日教委告示第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月28日教委告示第5号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年3月29日教委告示第2号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日教委告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日教委告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年2月3日教委告示第1号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年2月25日教委告示第2号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月24日教委告示第4号)

この告示は、公示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(令和8年2月2日教委告示第2号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市教育委員会招致外国青年の雇用に関する取扱い要綱

平成4年7月29日 教育委員会訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 生涯学習部/第1章 学校教育課
沿革情報
平成4年7月29日 教育委員会訓令第3号
平成8年5月29日 教育委員会告示第1号
平成9年7月1日 教育委員会告示第1号
平成17年2月23日 教育委員会告示第2号
平成17年7月28日 教育委員会告示第5号
平成25年3月29日 教育委員会告示第2号
令和2年3月24日 教育委員会告示第4号
令和5年3月20日 教育委員会告示第1号
令和7年2月3日 教育委員会告示第1号
令和7年2月25日 教育委員会告示第2号
令和7年9月24日 教育委員会告示第4号
令和8年2月2日 教育委員会告示第2号